2014-04-16 第186回国会 衆議院 法務委員会 第12号
○氷見野政府参考人 現行の制度では、有価証券報告書提出会社の株主数が二十五名未満となった場合には、内閣総理大臣の承認を受けることにより有価証券報告書の提出を要しないこととされておりますが、ただし、当該承認の申請については、申請の日の属する事業年度の直前事業年度末を基準とする旨、内閣府令において規定されておりますので、御指摘のとおり、一定期間だけではございますが、継続開示義務が残る形になります。
○氷見野政府参考人 現行の制度では、有価証券報告書提出会社の株主数が二十五名未満となった場合には、内閣総理大臣の承認を受けることにより有価証券報告書の提出を要しないこととされておりますが、ただし、当該承認の申請については、申請の日の属する事業年度の直前事業年度末を基準とする旨、内閣府令において規定されておりますので、御指摘のとおり、一定期間だけではございますが、継続開示義務が残る形になります。
具体的には、いわゆる直前事業年度の決算は必要だ、ただ、その直前事業年度といいますのは、いわゆる初年度のことでございますから、例えば三カ月しか初年度がなかったとしても、その決算等の書類があれば証券会社は取り扱えるということになっております。 ただ、まだ全く事業を行っていない、そういう実績がない、新規に設立される会社の場合には、実は規定がなくて、証券会社は取り扱えないということになっております。
(とくに直前事業年度の配当金が年一株当り五円(額面に対し年一〇%)以上であることおよび直前事業年度の税引純利益が一株当り年十円程度以上であることを確認する。)」というのが第一項になっております。それから第二項は「当該会社の増資資金の使途を確認し、増資の緊急性、重要性を勘案して発行を調整する」。
企業資本充実のための資産再評価等の特別措置法により再評価が強制されております一定規模以上の会社の再評価積み立て金の処理につきましては、その資本組み入れ措置は、昭和四十三年三月三十一日を含む事業年度の直前事業年度まで適用されることになっており、昭和四十三年三月三十一日を含む事業年度以降につきましては、別に法律で定めることとされております。
本案は、株式会社または有限会社の再評価積み立て金にかかわる経理の簡素化をはかる見地から、株式会社または有限会社が、昭和四十八年三月三十一日を含む事業年度の直前事業年度の終了の日において、なお再評価積み立て金を有している場合は、これを資本準備金に組み入れることによりその最終処理を行なうとともに、この間、再評価積み立て金を任意に資本準備金に組み入れ、また抱き合わせ増資による資本組み入れも行ない得ることとし
企業資本充実のための資産再評価等の特別措置法により再評価が強制されております一定規模以上の会社の再評価積み立て金の処理につきましては、その資本組み入れ措置は、昭和四十三年三月三十一日を含む事業年度の直前事業年度まで適用されることになっており、昭和四十三年三月三十一日を含む事業年度以降につきましては、別に法律で定めることとされております。
この第三条に、非上場株でもって協会の登録の店頭売買銘柄というものに登録しようとする協会員は、申請書にこれこれのものを添付して協会に申請しなければならないという規定がございまして、ページを繰っていただきまして、別表(1)、別表(2)、別表(3)がございますが、別表(2)というところに添付書類というのがございまして、(7)に「直前事業年度末の貸借対照表、直前事業年度の損益計算書その他の財務計算に関する書類
その後、再評価積み立て金の資本組み入れの一そうの促進及び減価償却の一そうの励行をはかるために、昭和三十四年及び昭和三十六年の二回にわたり、配当制限措置の所要の改正を行なってまいったのでありまして、現行法では、昭和四十年三月三十一日を含む事業年度の直前事業年度までについて規定されているのであります。
まず第一に、再評価積み立て金の資本組み入れ促進の措置でありますが、現行法におきまして、昭和四十年三月三十一日を含む事業年度の直前事業年度までは、再評価積み立て金の資本組み入れ割合が四〇%に満たないときは年一〇%、六〇%に満たないときは年一二%、八〇%に満たないときは年一五%をこえる配当を行なってはならないものとされておりますが、この措置を若干改正して、昭和四十年三月三十一日を含む事業年度から二年間につきましては
まず第一に、再評価積み立て金の資本組み入れ促進の措置でありますが、現行法におきまして、昭和四十年三月三十一日を含む事業年度の直前事業年度までは、再評価積み立て金の資本組み入れ割合が四〇%に満たないときは年一〇%、六〇%に満たないときは年一二%、八〇%に満たないときは年一五%をこえる配当を行なってはならないものとされておりますが、この措置を若干改正して、昭和四十年三月三十一日を含む事業年度から二年間につきましては
すなわち、第一に、再評価積立金の資本組み入れ促進の措置といたしまして、現在、昭和三十七年三月三十一日を含む事業年度の直前事業年度までは、再評価積立金の資本組み入れ割合が百分の三十に満たないときは年一割二分、百分の五十に満たないときは年一割五分をこえる配当を行なってはならないものとされておりますが、この措置を若干強化して、昭和三十七年三月三十一日を含む事業年度から二年間については、資本組み入れ割合が百分
右のような措置は、昭和三十七年の三月三十一日を含む事業年度の直前事業年度までの措置でございますが、現在企業によってはまだ相当多額の再評価積立金を有するものがございまして、一斉に最終処理を行なって再評価積立金勘定を廃止するということには無理がございますので、さらに三年間につきまして資本組み入れの促進をはかることといたしまして、提案理由でも申し上げましたような措置を講ずることといたした次第でございます。
まず第一に、再評価積立金の資本組み入れ促進の措置でありますが、現在、昭和三十七年三月三十一日を含む事業年度の直前事業年度までは、再評価積立金の資本組み入れ割合が百分の三十に満たないときは年一割二分、百分の五十に満たないときは年一割五分をこえる配当を行なってはならないものとされておりますが、この措置を若干強化して、昭和三十七年三月三十一日を含む事業年度から二年間については、資本組み入れ割合が百分の三十
まず、第一に、再評価積立金の資本組み入れ促進の措置でありますが、現在、昭和三十七年三月三十一日を含む事業年度の直前事業年度までは、再評価積立金の資本組み入れ割合が百分の三十に満たないときは年一割二分、百分の五十に満たないときは年一割五分をこえる配当を行なってはならないものとされておりますが、この措置を若干強化して、昭和三十七年三月三十一日を含む事業年度から二年間については、資本組み入れ割合が百分の三十
それから、その直前、事業年度末で同じように退職したという場合にはどれくらい出すか。つまり、前期末から今期末までで要引当額だけは引き当ててよろしい。ただし、その最高限度は、今期末で一斉退職したとする場合のその支給額の半分でございます。こういう制限をとる。
まず、企業資本充実のための資産再評価等の特別措置法の一部を改正する法律案におきましては、現在、昭和三十五年三月三十一日を含む事業年度の直前事業年度までは、再評価積立金の資本組み入れの率が、百分の三十に満たない場合には、年一割五分をこえる配当を行なってはならないこととされておりますが、昭和三十五年三月三十一日を含む事業年度以降は、この方式を若干強化して、その資本組み入れの率が百分の三十に満たない場合には
まず、企業資本充実のための資産再評価等の特別措置法の一部を改正する法律案におきましては、現在、昭和三十五年二月三十一日を含む事業年度の直前事業年度までは、再評価積立金の資本組み入れの率が百分の三十に満たない場合には、年一割五分をこえる配当を行なってはならないこととされておりますが、昭和三十五年三月三十一日を含む事業年度以降は、この方式を若干強化して、その資本組み入れの率が百分の三十に満たない場合には
をはかったのでありますが、今国会においても輸出振興の重要性に顧み、同制度についてさらに若干の改正を行い、対外支払い手段を対価とする三国間の運送について、特別控除率を取引金額の三%から五%に引き上げるとともに、紡績業者等の委託を受けて行う縫製加工を輸出所得控除制度の適用対象に加えるものとするほか、現行の輸出損失準備金制度及び海外支店用設備等の特別償却制度の適用期限を、法人については昭和三十五年一月一日を含む事業年度の直前事業年度
、今国会においても、輸出振興の重要性にかえりみ、同制度についてさらに若干の改正を行い、対外支払手段を対価とする三国間の運送について、特別控除卒を取引金額の三%から五%に引き上げるとともに、紡績業者等の委託を受けて行う縫製加工を輸出所得控除制度の適用対象に加えるものとするほか、現行の輸出損失準備金制度及び海外支店用設備等の特別償却制度の適用期限を法人については昭和三十五年一月一日を含む事業年度の直前事業年度
○説明員(高橋俊英君) 第十七条「昭和二十九年十二月三十一日を含む事業年度開始の日までに要再評価会社が第六条第一項の規定に違反して再評価を行わなかつた場合においては、当該事業年度から昭和三十五年三月三十一日を含む事業年度の直前事業年度までの各事業年産ておいて、当該会社の当該事業年度における資本の額の平均額の百分の十五に相当する金額に当該事業年度の月数を乗じて十二で除して得た金額に相当する金額をこえる
○説明員(高橋俊英君) これは公平を期するという意味から申しますと、飽くまで再評価日において限度を八割平均までやつたかやらなかつたかということによつて、その後数カ年間、つまり三十五年の三月末日を含む事業年度の直前事業年度まで配当制限等を行うことになつております。
○説明員(高橋俊英君) 第十六条、「再評価実施会社が第六条第一項の規定による再評価を行つた日から昭和三十五年三月三十一日を含む事業年度の直前事業年度終了の日までに、要再評価資産について帳簿価額の減額をしようとする場合においては、大蔵大臣の承認を受けなければならない。