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23件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2014-04-16 第186回国会 衆議院 法務委員会 第12号

氷見野政府参考人 現行制度では、有価証券報告書提出会社株主数が二十五名未満となった場合には、内閣総理大臣承認を受けることにより有価証券報告書提出を要しないこととされておりますが、ただし、当該承認申請については、申請の日の属する事業年度直前事業年度末を基準とする旨、内閣府令において規定されておりますので、御指摘のとおり、一定期間だけではございますが、継続開示義務が残る形になります。  

氷見野良三

2001-11-21 第153回国会 衆議院 経済産業委員会 第5号

具体的には、いわゆる直前事業年度決算は必要だ、ただ、その直前事業年度といいますのは、いわゆる初年度のことでございますから、例えば三カ月しか初年度がなかったとしても、その決算等書類があれば証券会社は取り扱えるということになっております。  ただ、まだ全く事業を行っていない、そういう実績がない、新規に設立される会社の場合には、実は規定がなくて、証券会社は取り扱えないということになっております。  

高木祥吉

1973-03-09 第71回国会 衆議院 大蔵委員会 第13号

(とくに直前事業年度配当金が年一株当り五円(額面に対し年一〇%)以上であることおよび直前事業年度税引純利益が一株当り年十円程度以上であることを確認する。)」というのが第一項になっております。それから第二項は「当該会社増資資金の使途を確認し、増資緊急性重要性を勘案して発行を調整する」。

瀬川美能留

1967-07-04 第55回国会 衆議院 大蔵委員会 第28号

企業資本充実のための資産評価等特別措置法により再評価が強制されております一定規模以上の会社の再評価積み立て金処理につきましては、その資本組み入れ措置は、昭和四十三年三月三十一日を含む事業年度直前事業年度まで適用されることになっており、昭和四十三年三月三十一日を含む事業年度以降につきましては、別に法律で定めることとされております。

小沢辰男

1967-06-16 第55回国会 参議院 本会議 第17号

本案は、株式会社または有限会社の再評価積み立て金にかかわる経理の簡素化をはかる見地から、株式会社または有限会社が、昭和四十八年三月三十一日を含む事業年度直前事業年度終了の日において、なお再評価積み立て金を有している場合は、これを資本準備金に組み入れることによりその最終処理を行なうとともに、この間、再評価積み立て金を任意に資本準備金に組み入れ、また抱き合わせ増資による資本組み入れも行ない得ることとし

竹中恒夫

1967-05-16 第55回国会 参議院 大蔵委員会 第8号

企業資本充実のための資産評価等特別措置法により再評価が強制されております一定規模以上の会社の再評価積み立て金処理につきましては、その資本組み入れ措置は、昭和四十三年三月三十一日を含む事業年度直前事業年度まで適用されることになっており、昭和四十三年三月三十一日を含む事業年度以降につきましては、別に法律で定めることとされております。

米田正文

1966-04-27 第51回国会 衆議院 大蔵委員会 第37号

この第三条に、非上場株でもって協会の登録の店頭売買銘柄というものに登録しようとする協会員は、申請書にこれこれのものを添付して協会申請しなければならないという規定がございまして、ページを繰っていただきまして、別表(1)、別表(2)、別表(3)がございますが、別表(2)というところに添付書類というのがございまして、(7)に「直前事業年度末の貸借対照表直前事業年度損益計算書その他の財務計算に関する書類

松井直行

1964-04-28 第46回国会 参議院 大蔵委員会 第29号

その後、再評価積み立て金資本組み入れの一そうの促進及び減価償却の一そうの励行をはかるために、昭和三十四年及び昭和三十六年の二回にわたり、配当制限措置の所要の改正を行なってまいったのでありまして、現行法では、昭和四十年三月三十一日を含む事業年度直前事業年度までについて規定されているのであります。

吉岡英一

1964-03-03 第46回国会 参議院 大蔵委員会 第10号

まず第一に、再評価積み立て金資本組み入れ促進措置でありますが、現行法におきまして、昭和四十年三月三十一日を含む事業年度直前事業年度までは、再評価積み立て金資本組み入れ割合が四〇%に満たないときは年一〇%、六〇%に満たないときは年一二%、八〇%に満たないときは年一五%をこえる配当を行なってはならないものとされておりますが、この措置を若干改正して、昭和四十年三月三十一日を含む事業年度から二年間につきましては

齋藤邦吉

1964-02-28 第46回国会 衆議院 大蔵委員会 第13号

まず第一に、再評価積み立て金資本組み入れ促進措置でありますが、現行法におきまして、昭和四十年三月三十一日を含む事業年度直前事業年度までは、再評価積み立て金資本組み入れ割合が四〇%に満たないときは年一〇%、六〇%に満たないときは年一二%、八〇%に満たないときは年一五%をこえる配当を行なってはならないものとされておりますが、この措置を若干改正して、昭和四十年三月三十一日を含む事業年度から二年間につきましては

纐纈彌三

1961-05-17 第38回国会 衆議院 本会議 第41号

すなわち、第一に、再評価積立金資本組み入れ促進措置といたしまして、現在、昭和三十七年三月三十一日を含む事業年度直前事業年度までは、再評価積立金資本組み入れ割合が百分の三十に満たないときは年一割二分、百分の五十に満たないときは年一割五分をこえる配当を行なってはならないものとされておりますが、この措置を若干強化して、昭和三十七年三月三十一日を含む事業年度から二年間については、資本組み入れ割合が百分

鴨田宗一

1961-03-09 第38回国会 参議院 大蔵委員会 第9号

右のような措置は、昭和三十七年の三月三十一日を含む事業年度直前事業年度までの措置でございますが、現在企業によってはまだ相当多額の再評価積立金を有するものがございまして、一斉に最終処理を行なって再評価積立金勘定を廃止するということには無理がございますので、さらに三年間につきまして資本組み入れの促進をはかることといたしまして、提案理由でも申し上げましたような措置を講ずることといたした次第でございます。

小熊孝次

1961-03-02 第38回国会 衆議院 大蔵委員会 第11号

まず第一に、再評価積立金資本組み入れ促進措置でありますが、現在、昭和三十七年三月三十一日を含む事業年度直前事業年度までは、再評価積立金資本組み入れ割合が百分の三十に満たないときは年一割二分、百分の五十に満たないときは年一割五分をこえる配当を行なってはならないものとされておりますが、この措置を若干強化して、昭和三十七年三月三十一日を含む事業年度から二年間については、資本組み入れ割合が百分の三十

田中茂穂

1961-02-28 第38回国会 参議院 大蔵委員会 第7号

まず、第一に、再評価積立金資本組み入れ促進措置でありますが、現在、昭和三十七年三月三十一日を含む事業年度直前事業年度までは、再評価積立金資本組み入れ割合が百分の三十に満たないときは年一割二分、百分の五十に満たないときは年一割五分をこえる配当を行なってはならないものとされておりますが、この措置を若干強化して、昭和三十七年三月三十一日を含む事業年度から二年間については、資本組み入れ割合が百分の三十

田中茂穂

1959-02-06 第31回国会 参議院 大蔵委員会 第5号

まず、企業資本充実のための資産評価等特別措置法の一部を改正する法律案におきましては、現在、昭和三十五年三月三十一日を含む事業年度直前事業年度までは、再評価積立金資本組み入れの率が、百分の三十に満たない場合には、年一割五分をこえる配当を行なってはならないこととされておりますが、昭和三十五年三月三十一日を含む事業年度以降は、この方式を若干強化して、その資本組み入れの率が百分の三十に満たない場合には

佐野廣

1959-02-03 第31回国会 衆議院 大蔵委員会 第5号

まず、企業資本充実のための資産評価等特別措置法の一部を改正する法律案におきましては、現在、昭和三十五年二月三十一日を含む事業年度直前事業年度までは、再評価積立金資本組み入れの率が百分の三十に満たない場合には、年一割五分をこえる配当を行なってはならないこととされておりますが、昭和三十五年三月三十一日を含む事業年度以降は、この方式を若干強化して、その資本組み入れの率が百分の三十に満たない場合には

山中貞則

1958-02-18 第28回国会 衆議院 大蔵委員会 第6号

をはかったのでありますが、今国会においても輸出振興重要性に顧み、同制度についてさらに若干の改正を行い、対外支払い手段対価とする三国間の運送について、特別控除率取引金額の三%から五%に引き上げるとともに、紡績業者等委託を受けて行う縫製加工輸出所得控除制度適用対象に加えるものとするほか、現行輸出損失準備金制度及び海外支店用設備等特別償却制度適用期限を、法人については昭和三十五年一月一日を含む事業年度直前事業年度

坊秀男

1958-02-18 第28回国会 参議院 大蔵委員会 第4号

、今国会においても、輸出振興重要性にかえりみ、同制度についてさらに若干の改正を行い、対外支払手段対価とする三国間の運送について、特別控除卒取引金額の三%から五%に引き上げるとともに、紡績業者等委託を受けて行う縫製加工輸出所得控除制度適用対象に加えるものとするほか、現行輸出損失準備金制度及び海外支店用設備等特別償却制度適用期限法人については昭和三十五年一月一日を含む事業年度直前事業年度

白井勇

1954-04-13 第19回国会 参議院 大蔵委員会 第35号

説明員高橋俊英君) 第十七条「昭和二十九年十二月三十一日を含む事業年度開始の日までに要再評価会社が第六条第一項の規定に違反して再評価を行わなかつた場合においては、当該事業年度から昭和三十五年三月三十一日を含む事業年度直前事業年度までの各事業年産ておいて、当該会社当該事業年度における資本の額の平均額の百分の十五に相当する金額当該事業年度の月数を乗じて十二で除して得た金額に相当する金額をこえる

高橋俊英

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