1954-02-13 第19回国会 衆議院 文部委員会 第3号
ただこれは小さい関係でありますが、盲聾唖等におきましては、これは御承知の通り非常に家庭内に恵まれていない児童が非常に多いのでありまして、この方は今年度の予算におきまして教科書、給食費、そういうものすべて国の方で補助ができるように措置をし得たのでありますが、大きい方におきましては金もよけいかかる関係もありまして、実は五億くらい大蔵省に交渉したのでありますが、これは残念ながら計上を見るに至りませんでした
ただこれは小さい関係でありますが、盲聾唖等におきましては、これは御承知の通り非常に家庭内に恵まれていない児童が非常に多いのでありまして、この方は今年度の予算におきまして教科書、給食費、そういうものすべて国の方で補助ができるように措置をし得たのでありますが、大きい方におきましては金もよけいかかる関係もありまして、実は五億くらい大蔵省に交渉したのでありますが、これは残念ながら計上を見るに至りませんでした
義務教育費として、国が教職員の給与の負担をするとか、学校の施設についての経費を支出するとか、特殊な盲聾唖学校というようなものは別ですが、面接父兄の負担、児童の負担に帰すべきものにつきましては、一般的にはないと思います。むろん授業料というものは、義務教育無償の基本的なものだと思います。
政府原案はこの三本建を実施する関係上、国立大学の付属高等学校、中学校、小学校等の、そういう関係における人事の交流等の不円滑並びに特殊学校である盲聾唖学校等の高等部、中学部、小学部の職員の配置等に、はなはだ大きな支障があることは政府そのものがはつきりお認めになつた、こういう点も、この俸給表を大学と高等学校以下を一本化することによつて、すべて救われるのであります。
盲聾唖学校におきましても、こういう特殊性のある学校では、この盲聾唖学校関係の特殊児童のために高等部、中学部、小学部の教員は、これはほんとうに性格からいつても、職務の内容からいつても一本にされなければならぬのであるから、これが別々になつておるのははなはだ困るのであつて、何とかこういう特殊なものについても高等部の教員として便宜を与えておるというようなことは、昨日来初等中等教育局長及び人事課長からも答弁があつた
○受田委員 人事院の局長の見解は、盲聾唖に関して、すでに現行法律において疑義がある、もうろうとしているということです。それで文部省も、この盲聾唖学校のような特殊学校の俸給表を別にすることは非常に困難があると言う今日、この法律改正をする必要は決定的だと思います。
○瀧本政府委員 盲聾唖学校は、一般の普通の学校に比べまして、非常に特殊性がございます。そこで第十六国会で通りました法律によれば、盲聾唖の点については、若干法律的に見て十分でなかつたところがあるのじやなかろうかというふうに考えるわけであります。
盲聾唖につきましても高等学校は教科であり、小学校は全科というような関係もある。ただ盲聾学校という特殊学校でありますので、俸給表はそうするよりしかたがないのてありますが、特殊学校であるという立場から考えまして、今後調整額その他について、これは別な立場から何とかして努力をいたしたいと思つております。
中学校は一四・九三%、盲聾唖学校は一四・七八%、高等学校は一五・一七%、こういうふうに増額になります。その他基本給以外のものにつきましては、それぞれ、従来ありますところのものに、現在かかつておりますところの実数をかけまして、出しております。
便法として、この療育施設はいわゆる盲聾唖学校の寄宿舎を併用して駒るところがある。これは実情から当然そうなつて来ると思います。だからそういう行き方は、将来一元化するということになると思うのであります。大臣は御承知ないかもしれませんけれども、すでに片や寄宿舎等におけるいわゆる寮生活費というものについて若干の費用を大蔵省と文部省と折衝しており、片や厚生省は児童福祉法に基く療育施設について折衝をやる。
なお、先ほど委員長が報告された通り、盲聾唖学校等の特殊の学校については速かにこれを改善し、やがて来たる臨時国会、通常国会において、給与ベースの改訂と共に、この準則が真剣に討論されることをお願いすると共に、この悪法に対して以上数多く反対討論を申上げまして、終結といたします。(拍手) ―――――――――――――
特に文部大臣は、特殊な学校、盲聾唖学校、つまり同一屋根の下において、専門、或いは高等部、中等部、小学部、幼稚部とあるような、そのようないわゆる仕事の中身というものに対してお知りにならないのか、単に併任すればよろしい、こういうことを言つておるのであります。誠に教育に挺身している人々に対し無礼極まると私は言つても差支えないと思うのであります。
第二に、盲聾唖学校等の特殊学校の職員については、級別俸給表の適用に基いて人事院細則により合理的取扱い方法を講ずること。第三に、予算の範囲内において給与の陥没是正を行うこと。この附帯条件のうちで、第三項を抜きましては本法案の実施に当りましては特に要望をするところであります。
、人事交流は、実際問題としては非常に大きな人事交流はないから、大して心配はないだろうということでありますが、私も大きな人事交流はないと思いますが、併し量は少くともこれは相当な障害になつて来るだろうというふうに考えるし、それから、従来新制中学の育成のために、奮つて新制中学に出て行つた人たちをどう扱うかという問題は、私は看過できない問題ではないかと思うのです、と同時に、直接お尋ねいたしたのは、あの東京盲聾唖学校
それから今言つた聾唖学校、盲聾唖学校、こういつたものが、直接対象の国家公務員の教職員、これら直接に法案に関係する直接の教職員の中には、この法案は最も悪法である。これは全部一体になつて教育研究をやつて行くためには、小中高を通じた新学制の建前を体得することにも、同じ資格を持つたものが、小学校に、中学校に、いわゆる高等学校に行かなかつたならば、教育研究はできないと言つているわけです。
○赤城委員 先ほど申し上げましたように、現在も調整号俸は盲聾唖学校についておるのでありますが、現在の調整号俸を一号上げて、なおかつ高等学校の職員と同じようなところへ調整号俸を同じようにつけて行くことによつてその解決は一応つく、こういうふうに考えております。
○瀧本政府委員 盲聾唖学校の点でございますが、これを一律に高等学校の俸給表を適用するということにおきめになるのでありますと、そのことはやはりはつきり書いてないとぐあいが悪い、このように考えております。盲聾唖学校におきまして高等部まである学校もございまするし、それから中学部まである学校もありますし、いろいろなんであります。
○野原委員 そうなりますと一・二六坪というのは小、中学校、盲聾唖学校の平均ですか。それとも盲聾唖学校の義務制においてはもつと坪数がたくさんいるのではないか。これは寄宿舎設備が必要になつて参りますから、そういう坪数はどれだけお考えでございますか。
それから聾唖児童に対する職業補導についての御質問がありましたが、これは私の直接の所管でございませんが、聾唖児童の教育は義務教育になつておりますので、いわゆる就学奨励金を出しまして全部盲目聾唖学校に収容することにいたしまして、その生活費、教育費を負担するという形でその学校におきまして職業指導に力を入れるということで盲聾唖教育を充実して行うようにいたしておる次第であります。
一つの盲聾唖学校に行つてみても教室のほうは文部省の所管であつて廊下続きの寄宿舎は厚生省の所管になつておる。ここにも教員と寄宿舎の保護に当る指導者が対立しておるといつたような事実があるのであります。同じ一つの盲聾唖学校の中に文部省と厚生省の所管の違いがあるというようなことも実に奇異な感じを持たざるを得ないのであります。
即ち道府県分の小学校費及び中学校費並びにその他教育費に含まれている盲聾唖学校費のうち義務制の児童生徒にかかる基準財政需要額から教職員給与関係費の五割を減額し、道府県及び市町村の社会福祉費にかかる基準財政需要額から児童の保護措置に要する経費の八割を減額し、市町村の小学校費及び中学校費のうち学級数及び児童又は生徒数を測定単位とするものから、国が負担する教材費担当額を減額する方針の下に、それぞれ当該単位費用
すなわち、道府県分の小学校費及び中学校費並びにその他教育費に含まれている盲聾唖学校費のうち義務制の児童生徒にかかる基準財政需要額から教職員給与関係費の五割を減額し、道府県及び市町村の社会福祉費にかかる基準財政需要額から児童の保護措置に要する経費の八割を減額し、市町村の小学校費及び中学校費のうち学級数及び児童または生徒数を測定単位とするものから、国が負担する教材費相当額を減額する方針のもとに、それぞれ
ただ、需要が非常に少く、また民間でできないところの特殊な教科書、たとえば盲聾唖学校の教科書であるとか、あるいはまた特殊な職業教育に必要な教科書、かようなものにつきましては国定教科書をつくるつもりであります。 それから最後に、青少年の社会教育の問題であります。青少年の社会教育はきわめて重大でありますが、遺憾ながら、ほとんどそのまま放置してあるのであります。
教職員給与費、維持運営費、校舎の減価償却、教科書代、学用品、給食費、通学用品、これは小学校、中学校、盲聾唖学校、更に事務職員、これだけ一切含めまして文部省が調査せられた資料がある。これに従えば本年度どれだけかかるかということが明らかである、それをお聞きしたい。
新制度が実施になれば、この種の経費財源は、地方財政平衡交付金制度をもつて保障する必要がなくなりますので、道府県分の基準財政需要額から、小学校費及び中学校費の項目を削除するほか、その他教育費に含まれている盲聾唖学校費のうち義務制の児童生徒にかかる教職員の給与関係経費を削減する方針のもとに当該単位費用を改訂することといたしました。」
新制度が実施になれば、この種の経費財源は、地方財政平衡交付金制度をもつて保障する必要がなくなりますので、道府県分の基準財政需要額から小学校費及び中学校費の項目を削除するほか、その他教育費に含まれている盲聾唖学校費のうち義務制の児童生徒にかかる教職員の給与関係経費を削減する方針のもとに当該単位費用を改訂することといたしました。
この金があれば、貧しきがゆえに義務教育を受けられない気の毒なる盲聾唖児の全寮的就学制度を完成することもできます。先般制定された、たつた七億五千万円の母子福祉貸付金に、全国百五十万の母と子がいかに涙を流して喜んだことか。
なお、これは義務教育と申しました場合はに、御承知のように盲聾唖学校の先生も入りますので、御参考に申上げます。盲聾唖学校の先生は、二十七年度におきましてはベース・アツプ後本俸一万二千七百十二、二十八年度は一万二千九百三円、扶養手当は、二十七年度七百四十四円、二十八年度も七百四十四円であります。