2006-06-13 第164回国会 衆議院 文部科学委員会 第19号
○小坂国務大臣 ただいま御指摘のありました学校教育法の施行令の第二十二条の三の規定、これは御指摘いただきましたように「盲学校、聾学校又は養護学校に就学させるべき盲者、聾者又は知的障害者」云々、こうなっております。 この読み方でございますけれども、就学をすべき方というより、むしろ就学が対象となる方というような意味合いを強調した方がいいと思うんですね。
○小坂国務大臣 ただいま御指摘のありました学校教育法の施行令の第二十二条の三の規定、これは御指摘いただきましたように「盲学校、聾学校又は養護学校に就学させるべき盲者、聾者又は知的障害者」云々、こうなっております。 この読み方でございますけれども、就学をすべき方というより、むしろ就学が対象となる方というような意味合いを強調した方がいいと思うんですね。
今、学校教育法施行令によると、先ほどの二十二条の三の心身の故障の程度によって、盲者、聾者、知的障害者、肢体不自由者、病弱者がこの二十二条の三によってどこの学校に就学させるべきかというふうに、普通の言葉で言えば振り分けられているわけです、就学指導委員会の判定によってですね。
○神本美恵子君 当然、この二十二条の三のところの心身の故障とか盲者とか聾者とか、そういう文言も含めて見直しがされると思いますが、先ほど局長おっしゃっていただいたように、就学させるべきという非常に強制的な、固いこの文言については、実際に弾力的に運用されている、あるいはもう少し、もう一歩進めて、この表現はもう削除して、義務規定というようなこういう表現ではなくて、本人、保護者の相談を受けて、そして行くべきところを
○神本美恵子君 もう少しこれ具体的に、制度的にこれは差別ではないかと思われるのが、学校教育法施行令二十二条の三、「盲者等の心身の故障の程度」というところで、「盲学校、聾学校又は養護学校に就学させるべき盲者、聾者又は知的障害者、肢体不自由者若しくは病弱者の心身の故障の程度は、次の表に掲げるとおりとする。」
(資料提示)これは、盲者の方は、心身の故障の程度によって、盲学校に行き、聾者の方は聾学校に行き、知的障害者、肢体不自由児者、病弱者というのは養護学級に行くんだというふうに決められているわけなんですけれども、しかし通常学級に通う子供たちもどんどん増えているという状況なわけなんです。この子供たちの存在をどう考えるのか、八代議員にお伺いしたいと思います。
学校教育法施行令第二十二条の三の「心身の故障の程度」という用語につきましては、学校教育法第七十一条の二の規定、「前条の盲者、聾者又は知的障害者、肢体不自由者若しくは病弱者の心身の故障の程度は、政令で、これを定める。」
今回の政令、学校教育法施行令の一部を改正する政令でございますけれども、盲者などでございましても、市町村の教育委員会が小学校、中学校で適切な教育を受けることができると認める場合には、小学校や中学校への就学を可能にするための手続を整備したわけでございますけれども、この政令につきましては既に施行はいたしておりますが、来年の四月、平成十五年四月一日に就学する予定者から適用をするというふうになっておりまして、
ところで、私は、皆さんにお配りして届いているかと思いますが、これは五月の二十二日、特別支援教育課が初等中等教育局各課の担当官にあてて、盲者等の就学基準の見直しに伴う学校規則の施行令及び学校教育の、失礼しました、ちょっと間違いましたね。正式名称をちょっと間違ってごめんなさい。
そこで、今の御答弁につきまして少し具体的にお尋ねしたいと思いますけれども、学校教育法施行令第二十二条の三といいますのは、私が申し上げるまでもありませんが、別表がついておりまして、盲者につきましては、「両眼の視力が〇・一未満のもの」等々という、まさに基準というようなものがおおよそ数値ではかられるようなスケールで示されております。
この点についての経緯をなお申し上げますと、昭和五十四年の民法改正において、準禁治産制度の対象者から聾者、唖者及び盲者を削除いたしました。
それから、昭和五十四年の民法改正前は、古い言葉でございますが、準禁治産者の対象として、聾者、唖者、盲者というものが対象となっていたんですが、それを身体障害者の団体の皆様方からの強い要望があって削除したという経緯がございます。こういった理由から、身体障害者のそのことのみを理由として後見制度の対象にするのは適当ではないという判断に至ったものでございます。
それから、一九七九年になるのですか、民法にそれがきちんと書いてあるものだから、民法の十一条から聾者、唖者、盲者という言葉を削って、そういう扱いをすることができるというものがなくなりました。非常に関係者から喜ばれたのですよ、人さん並みの扱いを受けるようになったと。私はそうだろうと思うのです。 それから八〇年代になってきますと、八一年に国際障害者年というのが展開されてくる、世界的になされる。
一応客観的な規定といたしましては、学校教育法の施行規則に、先生も既に御案内のことと思いますが、盲者、聾者または精神薄弱者、肢体不自由者もしくは病弱者の心身の故障の程度につきましてその表で定めているわけでございまして、例えば先ほどお話がございました精神薄弱者については「精神発育の遅滞の程度が中度以上のもの」あるいは「精神発育の遅滞の程度が軽度のもののうち、社会的適応性が特に乏しいもの」というふうになっておりまして
それで、学校教育法の第六章「特殊教育」、第七十一条を見ますと、「盲者、聾者」という言葉がありますね。めしいた方、盲の者、ジャと読めばモウジャです。シャと読めばモウシャです。聾者。これもかなり温かみのない、ストレートな表現だなという感じがします。そういったことも含めて、ひとつ今後御検討をお願いしたいということをお願いしておきたいと思います。
それで一方、盲聾養護学校については、これは学校教育法の七十一条に規定があるわけでございますが、盲聾養護学校については、それぞれ盲者、聾者または精神薄弱者等に対して、多少要約して申し上げておりますが、幼稚園、小学校、中学校または高等学校に準ずる教育を行うことを目的としている、そして七十一条の二におきまして、盲襲養護学校において教育を受ける者の心身の障害の程度については政令で定める、こういう規定を置いておるわけでございます
そして、そういう盲者、聾者だけではなくして、やっぱり肢体不自由児であるとか精神薄弱であるとか、そういう子供たちもかなりいるということがわかって、じゃ、それを特殊学級という形で展開していこうというので、また特殊学級が戦後大きく伸びていったわけです。
それから、第十三条一項三号を見ると、聾者、唖者、盲者、これ除くというふうになっておる。聾者、唖者、盲者を除くという点、これも余りよくないと思うが、ひとまずおくとしましても、三十歳以上の男子たること、これはもう明らかに憲法十四条に違反する性による差別でありますけれども、あえてこれを直さないというのは、この法律が停止されておるからという、それによるものですか。
したがいまして、その基準に従った認定に応じて、盲者であれば盲学校へというような基準をもって運用しているわけでございます。
これら盲学校、聾学校への進学者数が減少しているのは、そういう者が少なくなっている、端的に言うと盲者、聾者の数が著しく減少の傾向を示しているということがこの数字にあらわれている傾向だと思います。 それから、養護学校で申し上げますと、五十一年と五十九年との比較で申し上げますと、精薄が五十一年で二万一千四百四十六。これが五十九年で五万四百八十八、約二・五倍近くふえております。
この報告では、通常の学級における指導を認めておりますが、「学校教育法施行令及び学校保健法施行令等の一部改正について」では、これは昭和五十三年八月十八日付でありますが、障害児学校在籍児で盲者、聾者あるいは精神薄弱者、肢体不自由者もしくは病弱者でなくなった者は普通小中学校へとなっております。
考えてみますと、欧米諸国の場合は、一つの国際障害者年をきっかけとして、障害児と非障害児の統合教育というのが当たり前のように叫ばれてきているわけですけれども、日本の場合には統合教育といいますと、日本でも欧米には負けておりません、日本にも特殊学校という教育の場があるわけですから、そこで欧米並みのことはやっているんですよというようなことを文部省は言うわけですけれども、しかし統計的な実態の比較では、確かに盲者
調査いたしましたところ、当初の報告と違っておりまして、現に在学する生徒の中に、御指摘のように、学校教育法施行令第二十二条の二に規定する盲者と言えない者が五十八年度入学以前の者にいるということが判明したわけでございます。
○高石政府委員 御指摘の徳島県立盲学校の理学療法科において現在四十五名の生徒が在籍しているそうでございますが、いずれの子供も盲学校教育の対象となる盲者、〇・三未満の弱視者または視力以外の視覚の障害者というようなことを対象にしている、こういうふうな報告でございますので、それ以上のことをつまびらかにしておりません。