2007-11-01 第168回国会 参議院 総務委員会 第3号
まず、その中で社会貢献業務としては、心身障害者団体が発行する定期刊行物を内容とする第三種郵便物、盲人用点字・録音物等の第四種郵便物等が想定されまして、基金から資金の交付を受けなければ当該サービスの水準を著しく低下することなく実施することが困難であると認められる場合に限り資金を交付することができるものでございます。
まず、その中で社会貢献業務としては、心身障害者団体が発行する定期刊行物を内容とする第三種郵便物、盲人用点字・録音物等の第四種郵便物等が想定されまして、基金から資金の交付を受けなければ当該サービスの水準を著しく低下することなく実施することが困難であると認められる場合に限り資金を交付することができるものでございます。
で、資金の交付が具体的に見込まれるものとしては、心身障害者団体が発行する定期刊行物や盲人用点字・録音物を想定しているところでございます。 この第三種・四種郵便物に係るコストにつきましては、これはまず当該業務を効率的に実施することによって、できるだけコストを抑制した上で郵便の業務全体で賄うということを原則としているわけでございます。
地域貢献としては以上のようなもので基礎でございますけれども、社会貢献に関しましての基礎でございますけれども、これは心身障害者団体が発行する定期刊行物、これは第三種郵便物でございますけれども、約五十億円、そして、盲人用点字・録音物、第四種郵便物で約十億円、最大で六十億円程度というふうになると考えております。
盲人用点字、録音物につきましては、一通当たりの費用を三百四十円ほどと想定しております。なかなか、具体的にどこを参考にするかというのがあるわけですが、想定といたしまして約三百四十円の費用を想定しております。料金は無料でございますから、一通当たりの収益はゼロと。それで、今委員御指摘の平成十五年度の通数は三百二十万通でございます。これを掛けまして約十億円という数字を出しております。
これの根拠でございますが、今申し上げました盲人用点字、録音物で約十億円、それから心身障害者団体発行の定期刊行物で五十億円、この合計六十億円を見積もったものでございます。 具体的にその根拠を申し上げますと、それぞれの一通当たりの費用から一通当たりの収益を差し引いた額に、平成十五年度の通数を乗じて収支差額を算出したわけでございます。
その四種の中にはなりますが、十二年度で盲人用の点字郵便物の費用が約六億円ということでございますので、この盲人用点字郵便物に掛かっている負担は約六億円でございます。
先ほど来、大臣もおっしゃっていますが、盲人用点字郵便物については無料でなければ認可しない、こういうふうに答弁されておりますが、この三種、四種の割引料金についても、値上げした場合は認可しない、こういうふうに答弁いただけるんでしょうか。
また、今、南野委員言われました障害者の方の小包郵便物、盲人用点字小包郵便物や聴覚障害者用の小包郵便物の料金でございますけれども、これは、現在、法律上の規定ではなくて省令により軽減いたしております。公社化後におきましては、これは公社が届出で決めれると、こういうことになるわけでございますけれども、特段の事情変更がない限り現状でやっていただくと、こういうことを公社に申し上げたいと考えております。
さらに、第三種郵便物や心身障害者、聴覚障害者、盲人用点字を対象とした小包につきましても、現行の軽減措置を継続していただきたいと思いますが、そのことについてどのようにされるのか、お伺いいたします。
第三に、障害者の情報保障に不可欠な点字郵便、盲人用点字録音物を無料とする郵便法第二十六条第三項を削除していることです。 なお、与党三党提出の修正案については、郵政公社が出資を可能とするもので、国民の批判を浴びている郵政利権の巣窟であるファミリー企業の拡大をするものであり、反対であります。
その中で、今四種についてはいろいろ御説明をいただきましたけれども、それ以外に三種では、一般の身体障害者の関係の方々、また新聞というのもありますけれども、四種でも、盲人用、点字物以外に通信教育のものだとかこういうのもございます。この、ほかの三種ですね。障害者全体の方々の御意見というのは、西田さんから見て、これも当然御希望どおりだと思いますが、ひとつ御意見を賜りたい、このように思うわけであります。
また、今言われました盲人用点字郵便物の問題でありますけれども、これは先ほど来から大臣が答弁していますように、郵便料金を認可するのが基本でありますけれども、これはしっかりと無料ということを確保していきたい、こういうふうに考えております。
盲人用点字等につきましては国際的な例に倣いまして無料にすることといたしました、ちゃんと答弁しています。つまり、国際的な例に倣って無料条項を六一年の改正で入れました。今、国際的な例では、公社であっても無料にしているわけですから、こういう国際的な例に倣って、無料条項をきちっと復活させるとぜひ責任ある答弁を大臣にしていただけないでしょうか。
その象徴的な部分が、この盲人用点字郵便物やあるいは盲人用の録音物等を無料としてきた郵便法の第二十六条の第三項が削除されたことだ、こう言わざるを得ないんですよ。 大臣、ひとつどうですか、この郵便法の第二十六条の第三項の削除、これは取り消して、きちんと入れる、こういうことをお考えになりませんか。決意を伺いたい。
そこで、日本郵政公社施行法による郵便法の改正で、郵便法の第二十六条第三項であるところの第四種郵便の方ですね、これで第一項の第二号、盲人用点字郵便物、それから第三号は盲人用録音物等に掲げられている「無料とする。」という、この条項を削除した、その理由は何なんですか。
○團政府参考人 御指摘の小包郵便物に係る政策料金というものでございますが、これは現在の制度としましては、心身障害者用冊子小包郵便物、盲人用点字小包郵便物それから聴覚障害者用小包郵便物、この三つを総務省令で実施しているというものでございます。これは基本の小包の料金自体が省令ということになっておりますので、割引も省令という形で表現されているというものでございます。
第二十六条の二号は、盲人用点字のみを掲げたものを内容とするものは郵送料が無料である、第三号は、盲人用の録音物または点字用紙を内容とする郵便物で、点字図書館ですとか盲人の方の福祉を増進することを目的とする施設、これは郵政大臣が指定されたものに限るわけなんですが、その施設から差し出し、またはこれらの施設にあてて差し出されるものは録音物の郵送料が無料になっているという、これが定められているのが第二十六条二号
ですから、音にしか頼ることができない日常生活を援助し、かつ情報の入手をする公平さを保つというこの観点から、盲人用点字だけではなく、録音物も無料の対象とすることはできないだろうかというふうに思うわけなんですけれども、この点につきましてはいかがでしょうか。
したがいまして、法律でも明確にしておるわけですが、簡単に申し上げますけれども、盲人用点字のみを内容とするもの、これは開封ですから外からわかるわけでございます。それから、盲人用の録音物または点字用紙を内容とするものということで、これは施設を限定しております。
いわゆる「盲人用点字のみを掲げたものを内容とするもの」、こういうふうにきちっと法で規定されておりますけれども、今回の新しい施策のいわゆる出発点において、やはり私は、ハイブリッドめーるの恩恵をあまねく体の不自由な方に、特に視覚障害者に対しても施す、そういう立場から、また当然受ける権利があると私は思うのです。
不採算地域からの郵便局の撤退、赤字補てんのための補助金等の導入、政策料金の廃止、盲人用点字郵便物や日刊新聞等の定期刊行物。 過疎地では、大臣も、皆さん御存じのように、新聞は皆、遠いところは郵便で行くでしょう。それから宅急便も、遠いところは、離島だとか山奥は、ラベルをはがして、郵便のラベルで送っているでしょう。こういうことがなくなるということを郵政省自身が言っているのですよ。
○国務大臣(大石千八君) 郵政省としても障害者の福祉のための制度を郵務関係でこれまでもやっておりまして、例えば盲人用点字、盲人用録音物、点字用紙を内容とするものを第四種郵便物として無料で郵送できる制度、それから重度身体障害者と図書館との間で書簡を内容とするものを小包として安い料金で郵送できる制度、こういった障害者の福祉のための制度がこれまでもあるわけでございますが、最近はビデオテープなどが非常に普及
例えば、この前テレビでありました「伊達政宗」、このくらいの厚さの単行本が盲人用点字にするとこんなになるのです。届けてはもらえるけれども、返すときに郵便局まで持っていかなければならない。
そういう意味から、この「愛のふれあい郵便」あるいは盲人用点字の集荷、全部とは言いません、希望があり、やれるところは積極的に進めてもらいたい。嫌なところまでやらせるというのではないのですよ。希望があり、やれるところは消極的でなく積極的に進めてもらいたい、この点はどうでしょうか。
しかし、大臣、例えば盲人用点字というのは郵便局は無料で取り扱っておるのですよ。これはしかし、内容は明らかに福祉の問題だと私は思うのです。ならば福祉の問題として、取り扱う郵便については厚生省からちゃんと料金をいただいて取り扱うべきであるけれども、行政一体の原則から盲人用の点字はただで扱っておるじゃないですか。明らかに福祉の分野に立ち入っておる。
ただ、一つの例をとりますと、これは九州の例でございますけれども、盲人用点字ブロックというのがありますね。盲人用の道路というのでしょうか、これをずっとそのまま行くとブロックが外れて、その先に電柱があったとか、そのまま行くと車道にはみ出るとか、まことに親切さが足りないような面が今日あるのですよ。こういう点もひとつどうかさわやか運動で細部にわたって私はチェックしてもらいたいと思います。
したがいまして、厳密に申しますと点訳絵本というものは盲人用点字のみを掲載したものには当たらないかもしれません。しかし、これを利用するのは盲人の方であります。今おっしゃいますように、全盲のお母さんが子供をひざに、そして絵を見せながら読み聞かせる本でございます。
ただ、その四種にもいろいろまた種類がございまして、いまお尋ねの盲人用点字のことにしぼってお話しを申し上げますと、百七十八万通から二百六十四万五千通となりまして、四八・六%の増加と、非常に高い伸び率という実態でございます。
さらにそれと同時に点字ブロックの設置基準の統一もやはり目の不自由な方にとりましては足の感触の中でやることが一番大切な部分を占めておりますので、この辺はむしろ建設省で一つの見解をお持ちだと思いますので、その盲人用点字ブロックの設置基準の統一につきまして、あわせて整備状況につきましてお尋ねしたいと思うのですが。
○竹内(勝)委員 次に、ちょっと時間の関係でもう一点お伺いさしてもらいますが、目の不自由な人に対しての盲人用の点字を掲げた書物、そういったものに関していわゆる郵便法第二十六条の中に「盲人用点字のみを掲げたものを内容とするもの」あるいは「盲人用の録音物又は点字用紙を内容とする郵便物で、省令の定めるところにより、点字図書館、点字出版施設等盲人の福祉を増進することを目的とする施設から差し出し、又はこれらの
次に、御指摘の第四種盲人用無料郵便物には、盲人用点字のみを掲げたものを内容とするもの、盲人用の録音物及び盲人用の点字用紙を内容としたものがあるわけでございますが、昭和五十二年度でこれらの引受郵便物はおおむね二百二十万通でございます。