1993-05-12 第126回国会 衆議院 逓信委員会 第7号
著作権法の問題でございますけれども、著作権法上は、視聴覚障害者情報提供施設、盲学校の学校図書館などの、盲人の福祉の増進を目的といたします施設におきましては、「盲人向けの貸出しの用に供するために、公表された著作物を録音することができる。」というふうになっております。 一方、聴覚障害者のための字幕ビデオの作成につきましては、このように無許諾で行うことは認められておりません。
著作権法の問題でございますけれども、著作権法上は、視聴覚障害者情報提供施設、盲学校の学校図書館などの、盲人の福祉の増進を目的といたします施設におきましては、「盲人向けの貸出しの用に供するために、公表された著作物を録音することができる。」というふうになっております。 一方、聴覚障害者のための字幕ビデオの作成につきましては、このように無許諾で行うことは認められておりません。
もう一つは録音について「点字図書館その他の盲人の福祉の増進を目的とする施設で政令で定めるものにおいては、もつぱら盲人向けの貸出しの用に供するために、公表された著作物を録音することができる。」と、こうなっているわけですが、この「政令で定めるもの」、すなわち録音できるという施設は今全国的にどのくらいありますでしょうか。
二項に、「点字図書館その他の盲人の福祉の増進を目的とする施設で政令で定めるものにおいては、もっぱら盲人向けの貸出しの用に供するために、公表された著作物を録音することができる。」こういうことで、複製ができる、録音ができるということが三十七条に規定されておるわけでございます。この三十七条というのはどういう目的で、どういう経緯でつくられたのですか。
○吉久政府委員 その問題につきましては、御承知のように現行著作権法三十七条におきまして、「点字図書館その他の盲人の福祉の増進を目的とする施設で政令で定めるものにおいては、もつぱら盲人向けの貸出しの用に供するために、録音することができる。」
今度はあなたの方で国立のりリハビリセンターをつくるわけですが、いままでの福祉工場というのは、実は盲人向けのものはないので、新設されるリハビリセンターの中にも、当座はまだないと聞いているのですけれども、これは何とかひとつつくってもらいたいと私は思うのです。どうでしょう、これは。最後に聞きます。
、第二項に「点字図書館その他の盲人の福祉の増進を目的とする施設で政令で定めるものにおいては、もっぱら盲人向けの貸出しの用に供するために、公表された著作物を録音することができる。」、このように拡張されたわけでございます。
○政府委員(安達健二君) まず第一の点でございますが、「もつぱら盲人向けの貸出しの用に供する」ということで厳に貸し出しをする場合にのみ許されるということが一つ。
したがいまして、いまお示しのように盲人の福祉の増進というような面からいたしますと、点字訳が簡単にできるようにしよう、そうしてまたこの点字図書館その他盲人福祉の施設でもっぱら盲人向けの貸し出しの用に供する、そういう場合に限っては著作権者に許諾を得なくても録音ができるというように法律によってはっきりしたほうが、より盲人の福祉に合うものではないかということで、これは北欧などの著作権法にございますので、それにならってこういう