1954-03-16 第19回国会 参議院 決算委員会決算審査に関する小委員会 第8号
先ず最初のところに、上水道風水害の復旧事業補助金に関するもの、それから土下水道増補改良事業補助金に関するもの、それに関する事務処理の段階はかくのごとくであると言つて、先ず1、2、と書いてありますが、123などを御覧下さればわかりまするように、先ず市町村の工事であれば目論書などを都道府県へ出す、そして府県を通して厚生省と建設省の両方べ同時におのおの一通ずつを出す。
先ず最初のところに、上水道風水害の復旧事業補助金に関するもの、それから土下水道増補改良事業補助金に関するもの、それに関する事務処理の段階はかくのごとくであると言つて、先ず1、2、と書いてありますが、123などを御覧下さればわかりまするように、先ず市町村の工事であれば目論書などを都道府県へ出す、そして府県を通して厚生省と建設省の両方べ同時におのおの一通ずつを出す。
以下条文の整理が主なものでございますが、第十五条に参りまして、目論書の交付義務を規定しておる条文があるのでございますが、その第二項におきまして、従来は証券業者が証券業者同士で取引をする場合にも、従来の規定によりますと目論書の交付義務が発生しておつたわけでございますが、証券業者はいわば証券の専門家でありまして、投資者保護を目的とする意味の目論書の交付義務を強制するものがないと認められますので、新第二項