2018-07-05 第196回国会 参議院 法務委員会 第21号
委員今御指摘のとおり、現行法の下では、遺留分権利者の権利行使によりまして物権的効果が生ずるとされておりますから、遺贈又は贈与の全部又は一部が当然に無効になりまして、遺留分権利者は減殺された遺贈又は贈与の目的財産について所有権又は共有持分権を取得することとなります。
委員今御指摘のとおり、現行法の下では、遺留分権利者の権利行使によりまして物権的効果が生ずるとされておりますから、遺贈又は贈与の全部又は一部が当然に無効になりまして、遺留分権利者は減殺された遺贈又は贈与の目的財産について所有権又は共有持分権を取得することとなります。
したがいまして、最終的には個々のケースにおきます裁判所の判断ということになりますものの、例えば、先ほど委員の御指摘もありましたけれども、遺贈等の目的財産が直ちには換価することが難しい財産であって、しかも受遺者等に十分な資力がないといったような場合には、先ほど申し上げましたこの期限の許与の規律の適用があり得るものと考えられます。
○国務大臣(上川陽子君) 現行法上は、遺留分権利者がその権利、これを行使いたしますと、遺贈又は贈与の一部が当然に無効となり、遺贈等の目的財産は遺留分権利者と遺贈等を受けた者との間で共有になることが多いのでございます。
一つが帰属清算方式と言われるもので、譲渡担保権者が債務者に対して譲渡担保権を行使して目的財産権を確定的に取得、債権であれば債権を確定的に取得する旨を表示する譲渡担保の実行通知をして、目的財産の適正評価額と被担保債権額との差額を清算金として譲渡担保権者が債務者に支払う、言わば実行した上で差額を支払うという帰属清算方式と、譲渡担保権者が目的財産を第三者に処分し、目的財産の現実の処分価格と被担保債権額との
すなわち、現行刑法の関係罰則では処罰が困難な、封印等が不法に取り除かれた後における目的財産に対する妨害行為、目的財産の現状の改変等による妨害行為、執行官等の関係者に対して行われる妨害行為、競売開始決定前に行われる競売手続の公正を害するような行為等の強制執行を妨害する行為を新たに処罰の対象とし、その法定刑を引き上げるとともに、報酬目的で又は組織的な犯罪として行われる場合に刑を加重することとしております
すなわち、現行刑法の関係罰則では処罰が困難な、封印等が不法に取り除かれた後における目的財産に対する妨害行為、目的財産の現状の改変等による妨害行為、執行官等の関係者に対して行われる妨害行為、競売開始決定前に行われる競売手続の公正を害するような行為等の強制執行を妨害する行為を新たに処罰の対象とし、その法定刑を引き上げるとともに、報酬目的でまたは組織的な犯罪として行われる場合に刑を加重することとしております
つまり、テロリストかどうかが問題ではない、資金集めかどうかでは問題ではない、やっている行為が我々が定義した海賊行為の構成要件、つまり第二条に書いております私的目的、財産強取、あともう細かく言いませんけれども、付きまとい、人質、航行妨害、いろいろこれ構成要件ありますけど、私的目的とか国の機関ではないこととか、いろいろございます、準国でもないということでございます。
また、一般法人へ移行する場合には、作成が法律上義務付けられております公益目的支出計画におきまして公益目的財産額の算定が必要になってきます。この場合、一定の財産について時価評価が必要となります。
すなわち、現行刑法の関係罰則では処罰が困難な、封印等が不法に取り除かれた後における目的財産に対する妨害行為、目的財産の現状の改変等による妨害行為、執行官など関係者に対して行われる妨害行為または競売開始決定前に行われる競売手続の公正を害するような行為等の強制執行を妨害する行為等を新たに処罰の対象とし、関係罰則を含め、その法定刑を引き上げるとともに、報酬目的または組織的な犯罪として行われる場合に刑を加重
すなわち、現行刑法の関係罰則では処罰が困難な、封印等が不法に取り除かれた後における目的財産に対する妨害行為、目的財産の現状の改変等による妨害行為、執行官など関係者に対して行われる妨害行為または競売開始決定前に行われる競売手続の公正を害するような行為等の強制執行を妨害する行為等を新たに処罰の対象とし、関係罰則を含め、その法定刑を引き上げるとともに、報酬目的または組織的な犯罪として行われる場合に刑を加重
すなわち、現行刑法の関係罰則では処罰が困難な、封印等が不法に取り除かれた後における目的財産に対する妨害行為、目的財産の現状の改変等による妨害行為、執行官など関係者に対して行われる妨害行為または競売開始決定前に行われる競売手続の公正を害するような行為等の強制執行を妨害する行為等を新たに処罰の対象とし、関係罰則を含め、その法定刑を引き上げるとともに、報酬目的または組織的な犯罪として行われる場合に刑を加重
参考になりますのは書面によらない贈与に関する民法の五百五十条でございますが、この場合の書面につきましては、贈与したものを保護するためのものであることから、贈与契約書である必要はなく、贈与者による意思の、贈与の意思が明確に示されており、かつ贈与の目的財産が特定され得る書面であれば足りるというのが確立した解釈でございますので、今回のこの保証契約についても同様の解釈になるのではないかと思っております。
しかし、他方において、金融機関が抵当権を設定して貸し付けた場合のような担保つき債権は、民法等の実体法において、担保目的財産については、労働債権を含む他の債権に優先する地位が認められている。要するに、会社というものがそういう前提で成り立っているということは委員も御承知かと思います。
○房村政府参考人 具体的な権利義務関係になりますと、もう少し具体的事実を踏まえませんと何とも言いかねるわけでございますが、基本的に、業者に所有権を移転していてその業者が破産をすれば、それは、その目的財産は破産財団を構成してしまいますので、いろいろな面で大変な事態になるということは、一般論としては言えようかと思います。
適格性の審査に係る基準につきましては、今回の法律案におきまして、銀行の健全性を確保する観点から必要なものとして、株式所有の目的、財産及び収支の状況、社会的信用等を規定しているところでございます。 主要株主の適格性につきましては、これらの諸要因を総合的に勘案して審査することといたしておりまして、一つ一つの項目について、あらかじめ定量的な基準を設けることは困難と考えております。
顧客の知識、経験、投資目的、財産の状況に照らして、不適当と認められる勧誘を行ってはならないという原則です。この違反に損害賠償義務という法的効果を結びつけることが必要です。適合性の原則は、証券取引法や証券業協会の自主規制規則に規定されているほか、証券取引事件について判例で損害賠償の根拠となるルールとして適用されています。
そこで、利害関係人の間の公平を図りつつ、再生債務者の事業継続に欠くことのできない財産を確保するため、担保権者に対して目的財産の価額に相当する満足を与えることにより当該財産の上に存すべき担保権を消滅させる制度を創設したものでございまして、これは現実に倒産の実務を担当しておられる方々から大変強い要望があったものでございます。
しかし、担保権の本質的価値は、やはり目的財産の価額の中から優先的に弁済を受けるというのが担保権の本質だと考えておりまして、実行時期の選択の利益は他の政策の目的との関係では制約を受けてもいいんだろうというふうに考えております。
そこで、利害関係人間の公平を図りつつ、再生債務者の事業継続に欠くことのできない財産を確保するため、担保権者に対して目的財産の価額に相当する満足を与えることにより、当該財産の上に存するすべての担保権を消滅させる制度を創設したものでございます。
そこで、今委員御指摘の双方の違いということになるわけでございますが、まず設立の際の現物出資についての特例を見ますと、財産の規模が一定の範囲にとどまっている場合には当事者の責任において処理することを認めるということにされておりますが、その場合の範囲というのは、目的財産の価格の総額が資本の五分の一を超えず、かつ五百万円を超えないときということとされております。
次に現物出資につきましては、改正案では現物出資の目的財産の給付の有無の確認につきましては、それが金銭の払い込みに比べまして不正な操作が行われる可能性が少なく、その確認も比較的容易であるということから、検査役の調査は不要とするとともに、そのかわりに取締役及び監査役に対しまして給付の有無の調査義務を負わせる、検査役のかわりに取締役及び監査役に調査義務を負わせまして、これは百七十三条ノ二第一項第三号でございますが
○政府委員(中島一郎君) 確かに、従前は——従前はと申しますのは、昭和三十七年の商法改正以前はという意味でございますが、従前は、商法六十四条の一項四号におきまして、「社員ノ出資ノ目的、財産ヲ目的トスル出資ニ付テハソノ価格及履行ヲ為シタル部分」というものを登記事項としておったわけでございますが、昭和三十七年の商法改正によりまして登記事項から削除したわけでございます。
そのことは、執行申し立ての段階で、目的財産が不動産であるか動産であるか、または債権であるかを明確にして、これに応じた執行機関に申し立てをすることが要請されます。そこで、目的財産が一見明瞭である場合には問題がないわけでありますが、たとえば未登記の立木の伐採権については、不動産執行説、動産執行説、債権執行説があり、申し立て債権者の判断を惑わすことにもなりかねないと思います。