1952-06-11 第13回国会 参議院 内閣委員会 第40号
第一項の定めた目的的制約付きの戦力保持の禁止なのであります。そこで国際紛争解決の手段としてでない武力の行使、即ち自衛のための武力を行使するものとしての戦力の保持はどうかということになりますと、憲法はこれについては何とも定めていないのであります。このことは何を意味するかと申しますと、自衛のための戦力を保持すべきか、保持すべきでないかということについては憲法は白紙だということであります。
第一項の定めた目的的制約付きの戦力保持の禁止なのであります。そこで国際紛争解決の手段としてでない武力の行使、即ち自衛のための武力を行使するものとしての戦力の保持はどうかということになりますと、憲法はこれについては何とも定めていないのであります。このことは何を意味するかと申しますと、自衛のための戦力を保持すべきか、保持すべきでないかということについては憲法は白紙だということであります。
初の、憲法第九条の一項と二項との関係について、私が二項というものは一項の目的的制約付きのものだ。それは併しどうかという点なんでありますが、若し目的的制約付きのものでないとするというと、今の質問なさつたかたの立場を徹底しますというと、第一項が、特に国際紛争を解決する手段として戦争を放棄するといつたことが無意味になつて来ると思います。