2020-05-27 第201回国会 衆議院 法務委員会 第12号
次に、目的犯のような感じになっているんですが、車の通行を妨害する目的でとなっているんですけれども、前方で停止したり著しく接近するというようなことがあれば、これはそのまま通行を妨害するというふうに一見思うと思うんですよ。要するに、目的犯なのかどうか、ちょっと確認させていただきたいんですけれども、目的犯と、直前に停止したり著しく近づけるということ自体、これも故意があって行われるわけですよね。
次に、目的犯のような感じになっているんですが、車の通行を妨害する目的でとなっているんですけれども、前方で停止したり著しく接近するというようなことがあれば、これはそのまま通行を妨害するというふうに一見思うと思うんですよ。要するに、目的犯なのかどうか、ちょっと確認させていただきたいんですけれども、目的犯と、直前に停止したり著しく近づけるということ自体、これも故意があって行われるわけですよね。
この点では、偽造という問題行動があった上で行使の目的を検討する目的犯、通貨偽造罪や文書偽造罪などの目的犯とは質的に異なる行為主義違反の規定です。しかも、捜査機関によって準備行為とみなされるものは無限にあるため、そのうち誰が検挙され処罰されるかは、法律ではなくその運用者によって決まることになります。これは、近代法の求める法の支配ではなく運用者による人の支配です。
これにもう一つ、先ほどおっしゃられたことを加えて答弁申し上げますが、その上で、ある行為が実行準備行為に当たるか否かの判断に当たりましては、行為の目的などの主観面についても捜査や認定の対象とはなりますが、その際には、一般的な犯罪における犯意、あるいはいわゆる目的犯の目的の認定などという場合と同様に、客観的証拠や供述の裏づけ証拠の有無、内容が重視されるものと考えられるわけであります。
その上で、ある行為が実行準備行為に当たるか否かの判断に当たりましては、行為の目的だという主観面についても捜査や認定の対象とはなりますが、その際には、一般的な犯罪における犯意、いわゆる目的犯の目的の認定などと同様に、客観的証拠あるいは供述の裏づけ証拠の有無、内容が重視されるものと考えております。
委員も御指摘になられましたいわゆる目的犯の目的など、現行の刑事罰則におきましても行為者の主観が構成要件の一部となっている場合といったものがございますが、その場合と同様に、実行準備行為の認定に当たっては、客観的な証拠や供述の裏づけ証拠の有無、内容といったものを重視した上で、主観というもの、特に行為の目的などについての捜査も当然あり得るものと考えます。
実行準備行為に当たるか否かという判断に際して、行為の目的などについても捜査が行われることはあり得るところでありますが、いわゆる目的犯の目的など、現行の刑事罰則において行為者の主観が構成要件の一部となっている場合と同様に、実行準備行為の認定に当たっては、客観証拠や供述の裏づけ証拠の有無、内容が重視されるものと考えられます。
その際、行為の目的などについても捜査が行われることはあり得るところでありますが、いわゆる目的犯の目的など、現行の刑罰法規におきまして行為者の主観が構成要件の一部となっている場合と同様に、その認定に当たりましては客観証拠や供述の裏づけ証拠の有無、内容が重視されるものと考えられます。
だからこそ、刑法の中ではこれを偽造の目的でやった場合にのみ処罰するというふうに、これは目的犯ということを言いますが、目的が加わっていないと犯罪にならないというふうにやっておるわけでございまして、基本的に、そういった既存の法律の中でも、一定のその行為だけを見れば危険性がないような行為でも、やはりそのほかの要件、今でいえば目的という要件、今回、テロ等準備罪の考えでいけば計画あるいはその上にある組織的犯罪集団
目的犯でないものも対象にするということを判断したということだと思います。 次の質問なんですけれども、そもそもなんですけれども、この新設された第三条二項や第四条一項、そして第五条の行為というのは、これは現行法においても、刑法の共犯また幇助犯として処罰が可能ではないかというふうに考えています。
このように、改正法案二条から四条までの罪、これはいずれも目的犯でございます。他方で、五条は一定の目的を有していることが要件とされているものではなく、したがいまして、五条については目的犯ではないという違いがございます。
○政府参考人(林眞琴君) 今お尋ねの自己の性的好奇心を満たす目的というのは、これ目的犯における目的というものをどうやって立証するかというお尋ねだと思いますが、まず一般論で申し上げますと、まず具体的な事案がございますが、その具体的な事案における客観的な事情を基本としつつ、被疑者でありますとか被告人を含む関係者の供述を踏まえて行うと、こういうものだと思います。
○政府参考人(林眞琴君) 一般論として申し上げますと、これは目的犯でございまして、目的犯におけるこの目的、自己の性的好奇心を満たす目的、これを立証する場合には、当該の具体的事案におけるまず客観的事情を基本といたしまして、かつ、被疑者、被告人を含む関係者の供述をも踏まえて行うものと考えております。
○林政府参考人 お尋ねの目的犯の目的が身分に当たるかどうか、これにつきましては、判例上は必ずしも明らかになっておりません。
○林政府参考人 まず、一般論として申し上げますと、目的犯におけるその目的の立証というものは、まずは、基本は、当該具体的事案におけるさまざまな客観的な事情というものを基本としつつ、被疑者、被告人を含む関係者の供述をも踏まえて行うものと考えております。
これはいわゆる目的犯だというのは、先ほど遠山先生の御答弁でもありました。目的犯と身分というのは司法試験的な論点でよくある話なんですけれども、これが身分だとすると、恐らく刑法六十五条一項というところの適用関係になるのではないかなというふうに思います。
さらに、私どもは二十四条で、目的犯ということで、取得行為について、スパイ等の目的がなければ罰せられない、こういうふうにさせていただいたわけでございます。 有識者会議につきましては、これは、このメンバーは、ただ単に安全保障の情報の専門家だけじゃないですよと、公文書管理の専門家、情報開示の専門家、あるいは法律ですとかあるいは報道の専門家、こういう者を入れているわけでございます。
それから、先ほどの目的犯の件でございますけれども、私、先ほど半歩前進だと申し上げましたのは、特に後段の方が少し気になるところでございまして、こういう後段の目的というのは罪体そのものの中から推認されてしまうということが世上しばしば起こり得るので、果たしてそれほど目的犯として独立しているか否かというのに若干の疑問が残るという趣旨で申し上げたのが一つ。 それともう一つ。
○参考人(江藤洋一君) その目的犯自体がどの程度本当に機能するかという疑問はさておくとして、これによって犯罪の絞りを掛けたというんであれば、この二十三条についても同じようにすべきであったかなというふうに思います。そうすることによって、これが本当にテロだとかスパイに対する防止になるという意味が国民にも知らされることになるんではないかなというふうには思います。
そうだとすると、今度、江藤参考人に伺いたいんですが、二十四条で、目的犯で情報取得行為について犯罪に問われるケースを絞ったと言われていますけれども、二十五条で教唆や共謀は常に処罰の対象になる。
その違法な手段において、ただ住居侵入とか器物損壊とかそういうもので罰しようと、こういう形で、目的犯という形で絞らせていただいたわけです。 それで、外国の利益若しくは自己の不正の利益を図り、又は我が国の安全若しくは国民の生命若しくは身体を害すべき用途の目的という形で、違法目的に絞ってこの取得行為というものを限定をさせていただいたわけでございます。
二十四条、新しい、これによって不正取得罪が目的犯とされたわけですよね。この目的犯の目的が「外国の利益若しくは自己の不正の利益を図り、又は我が国の安全若しくは国民の生命若しくは身体を害すべき用途に供する目的」というふうになっているんですが、これ、一体どういう意味なんですかね。
○国務大臣(森まさこ君) 二十四条の取得罪については目的犯となっております。二十五条についてはなっておりませんので、一般の国民の行為が二十四条によっては目的犯というふうになっておりますので、処罰の対象についてはその行為等によって変わってくると思います。
第八に、取得罪の目的犯化についてであります。 違法行為等による特定秘密の取得については、外国の利益若しくは自己の不正の利益を図り、又は我が国の安全若しくは国民の生命若しくは身体を害すべき用途に供する目的で取得した者に限り処罰するものとすることとしております。 第九に、特定秘密の指定、適性評価の実施等を行う行政機関に関する経過措置についてであります。
第八に、取得罪の目的犯化についてであります。 違法行為等による特定秘密の取得については、外国の利益若しくは自己の不正の利益を図り、又は我が国の安全若しくは国民の生命若しくは身体を害すべき用途に供する目的で取得した者に限り処罰するものとすることとしております。 第九に、特定秘密の指定、適性評価の実施等を行う行政機関に関する経過措置についてであります。
同日、本案に対し、自由民主党、日本維新の会、公明党、みんなの党の四会派共同提案により、安全保障の定義、特定秘密を指定することができる行政機関の限定、指定の有効期間の延長の上限、国立公文書館等への移管、特定秘密の提供の義務、特定秘密の指定等の運用基準の作成、運用状況の報告等、国会への報告等、取得罪の目的犯化、特定秘密の指定、適性評価の実施等を行う行政機関に関する経過措置、指定及び解除の適正の確保、国会
第八に、取得罪の目的犯化についてであります。 違法行為等による特定秘密の取得については、外国の利益もしくは自己の不正の利益を図り、または我が国の安全もしくは国民の生命もしくは身体を害すべき用途に供する目的で取得した者に限り処罰するものとすることとしております。 第九に、特定秘密の指定、適性評価の実施等を行う行政機関に関する経過措置についてであります。
今、私どもが提案しているのは、この取得行為というのは、目的犯としてやる、要するに、ちょっと目的が広くなります。外国の利益もしくは自己の不正の利益を図り、または、我が国の安全もしくは国民の生命もしくは身体を害すべき用途に供する目的で、人を欺き、人に暴行を加え云々、そういう違法行為によって秘密を取得したと。
なお、諸外国において、目的犯にした場合には、刑罰を死刑その他、非常に高い刑を設けております。そういう意味で、今回は、この法案はそこまでの刑罰にしておりませんで、例えば窃盗罪と同じような十年以下の懲役にしているわけでございます。 というわけで、目的犯は設けなかったということでございます。
この点については、内閣官房は、ほかの犯罪類型と比較した場合に、これを認識犯あるいは目的犯としなかった理由をお伺いしたいと思います。