2017-03-30 第193回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
○川口政府参考人 今御質問の中で御紹介ございましたが、今回、三月十六日の処分に当たりましては、少なくとも平成二十七年三月末から二十八年十二月末までの間に、同社が保有する一部の商品の数が預託取引契約の目的物となる当該商品の数に比して大幅に不足していて、約定どおり顧客に割り当てる当該商品が存在しないにもかかわらず、複数の顧客に対してその旨を故意に告げなかったということを認定したところでございます。
○川口政府参考人 今御質問の中で御紹介ございましたが、今回、三月十六日の処分に当たりましては、少なくとも平成二十七年三月末から二十八年十二月末までの間に、同社が保有する一部の商品の数が預託取引契約の目的物となる当該商品の数に比して大幅に不足していて、約定どおり顧客に割り当てる当該商品が存在しないにもかかわらず、複数の顧客に対してその旨を故意に告げなかったということを認定したところでございます。
現行法の解釈もさまざまでございますが、端的に改正法案の内容を申し上げますと、売り主は、種類、品質または数量に関して売買契約の内容に適合した目的物を引き渡す債務を負い、引き渡された目的物が売買契約の内容に適合しない場合、その損害賠償の請求については、売り主の債務不履行責任であるというふうに整理しておりまして、債務不履行があった場合の一般的な規律がそのまま適用されるということとしております。
現行法のもとでは、いわゆる典型的な法定責任説は、特定物売買については、目的物に何らかの瑕疵があったとしても、買い主はその修補の請求ですとか代物の請求をすることはできないと解釈しております。
売買の目的物にふぐあいがあった場合に買い主にどのような救済手段があると解すべきか、この点に関しまして、現行法は、今御指摘いただきましたように、五百七十条において、売買の目的物に隠れた瑕疵があったときに、買い主は損害賠償請求と契約の解除をすることができるとしております。
そして、この巡航ミサイル、陸上に入ると、自らのGPS装置を使って不規則な動きをしながら目的物に向かっていきます。したがって、本当に弾道ミサイルよりもっと厄介だという話も聞きます。 今年一月二十日に、岩国の米海兵隊飛行隊に十機のF35B戦闘機が配属され、また二月二日にはE2Dホークアイ早期警戒機五機が同じ岩国基地に配属されております。
そこで、改正法案では、まず、敷金の定義自体を明瞭なものとするほか、敷金返還債務の発生時期については、判例に従い、賃貸借が終了して目的物が返還されたときに敷金返還債務が生ずるなどとしております。さらに、返還すべき敷金の額についても、判例に従いまして、賃貸物の返還完了のときに、受け取った敷金の額からそれまでに生じた被担保債権の額を控除した残額につき発生するなどとしております。
と規定しておりますが、賃借人の責めに帰すべき事由によって目的物の修繕が必要となった場合については、賃貸人に修繕義務がないのか、あるいは、修繕義務はあるが、その費用分を賃借人が負担するということであるのかなどは直ちに明らかでなく、解釈が分かれておりました。
○小川政府参考人 賃借人の責めに帰すべき事由によって目的物の修繕が必要となった場合に賃貸人に修繕義務が生ずるかどうかが直ちに明らかではなく、解釈が分かれておりますが、この場合には、賃借人がその責めに帰すべき事由に基づく賃貸物の修繕費用を負担するという点では大方の見解は一致していたものでございます。
もちろん、個別の事案によりますのでなかなか申し上げにくいんですが、少なくとも、今回の改正法案の内容から見ますと、目的物の状態を一切問わずに、全く現状で引き渡すということそれ自体が契約の内容とされているということであれば、その現状で引き渡すことが契約の内容に適合しないとは言えませんので、やはり買い主は売り主に対して何らかの請求をすることはできないということではないかと思われます。
委員御指摘の例が、目的物の状態を問わずに現状で引き渡すこと、そのことが契約の内容とされたものの例であるとすれば、目的物にふぐあいがあったとしても、その現状での引き渡しが契約の内容に適合しないとは言えず、改正法案は瑕疵担保責任について整理をして契約の内容に適合するかどうかを問題にしているわけですが、改正法案のもとでも、買い主は売り主に対して何らかの請求をすることはできないと考えられるのではないかと思われるところでございます
現行法の六百三十五条ただし書きは、土地の工作物の建築には多くの資材や労力が投下されており、除去される場合による社会的、経済的な損失ですとか、あるいは請負人にとって過酷ではないかなどの理由から、仕事の目的物が建物その他の工作物である請負契約については、注文者は契約の解除をすることができないとしております。
改正法案では請負についても幾つかの改正項目がございますが、主要なものを取り上げますと、まず一つは、土地工作物を目的物とする請負契約について、瑕疵があっても注文者は契約を解除することができないというのが現行法六百三十五条ただし書きの規定でございますが、この規定を削除するというのがございます。 それから第二に、請負人の担保責任の期間制限についての起算点の変更などの見直しを行っております。
諾成的消費貸借では、契約の成立後、実際に目的物が交付される前に借り主の側において目的物を借りる必要がなくなることもあり得るわけでございまして、そういたしますと、借り主に必要もないのに借りる債務を負わせることは行き過ぎということになって、借り主に契約から離脱する手段を与える必要があると考えられます。
現行法第五百八十七条においては、消費貸借契約の成立の要件といたしましては、目的物、金銭消費貸借であれば金銭の交付が必要とされておりまして、これを要物性、あるいはこういった契約を要物契約と呼んでおります。貸し主に対し、目的物を貸すことを義務づけるという契約は認められておりません。これが民法の建前でございます。
現行法におきましては、売買の目的物に隠れた瑕疵があったときには、買い主は損害賠償の請求及び契約の解除をすることができるということになっておりますが、この場合に売り主が負担する損害賠償その他の責任がいわゆる瑕疵担保責任でございます。
消費税の納税義務は、取引の目的物の引渡し等があったときに発生をするため、消費税率の引上げ日以降に引渡しが行われた場合には、原則として一〇%の税率が適用されることになります。
「売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第五百六十六条の規定を準用する。」ということです。 隠れたというのは、取引上要求される一般的な注意では発見できないようなものを隠れたというんだそうです。瑕疵というのは、もっとわかりやすい言葉で言えば欠陥です。
まず、一般論といたしまして、発注者は、工事目的物に仕様に反した材料の使用などの瑕疵がある場合には、受注者に対してその瑕疵の補修を請求するか、損害の賠償を請求することができます。しかしながら、実際にどのような請求をするかということにつきましては、瑕疵の程度を総合的に検討し、判断することになります。 今回の案件等につきましては、廃掃法に基づく調査が今群馬県において行われております。
それで、目的物の引渡しは取得日になります。ですから、代金請求権はもちろん生じているわけです。ですから、先ほど申し上げたように、通常は取得日あるいはその直後に払うでしょうが、払わなければもちろん訴訟でそれが行使されるということになります。
すなわち、消費者契約の目的物の提供があれば得るはずだった利益を喪失したことによる損害。三つ目は、人身損害。そして四つ目は、慰謝料です。 これらについては、なぜ法案では対象外とされているのか。これは、損害を限定するという意図なのか、それとも、今後、順次拡大していくおつもりなのか、お伺いをいたします。 四点目は、特別法上の損害賠償請求権についてであります。
このうち、人件費につきましては、材料費、機械経費とあわせて、工事目的物の施工に直接必要となる経費、いわゆる直接工事費に含まれてございます。 直接工事費の内訳ですけれども、工事の内容によって異なっておりますが、一律、直接工事費全体の九五%を一つの目標として調査基準価格を設定してございます。 一方で、務台委員御指摘のとおり、技能労働者に係る適切な賃金水準の確保は喫緊の課題であります。
すなわち、まず、憲法の第三十五条第一項との関係で申し上げますと、憲法三十五条第一項の趣旨は、正当な理由、すなわち、その場所及び目的物について捜索、押収を行う根拠が存在することをあらかじめ裁判官が確認し、それを令状に明示して、その範囲でのみ捜索、押収を許す、こういうことによって、捜査機関の一般的、探索的な捜索、押収活動というものを防ごうということにあるわけであります。
ただ、その趣旨は、正当な理由、すなわち、その場所及び目的物につき捜索、押収を行う根拠が存在することをあらかじめ裁判官に確認していただいて、令状の上にそれを明示させて、恣意を封じようということだと理解をしております。
先生今日資料として御提出いただいている請負契約書、この二十九条も確かに、この発注者、受注者のいずれの責めにも帰すことができない場合で、工事目的物の引渡前に工事目的物等に損害が生じたときには、請負代金額の一%を超える損害合計額を発注者は負担するという規定がございます。
控訴審におきましては、申立人は、裁判所に、本件不開示文書の内容を確認してもらうべく検証の申し出及びこれを目的物とする検証物提示命令の申し立てを行い、裁判所がこれらを認めて今回の決定に至ったものであります。
今委員御指摘のとおり、ウィーン売買条約第二条は、一定の類型の売買契約及び一定の目的物を対象とする売買契約、これは(a)から(f)ということで六つの売買契約の本条約の適用除外ということを規定しておりまして、今御指摘の(c)につきましては、この「強制執行その他法令に基づく売買」という内容の具体的な内容としましては、民事執行法に基づく売買のほか、国税徴収法に基づく滞納処分としてなされる売買、そういうものが
若干補足をさせていただきますが、いわゆる一部保険における保険者の責任てん補の範囲に関しては、保険金額の保険価額、すなわち保険の目的物の価額に対する割合によって損害をてん補することを原則とする比例案分主義の考え方と、今委員のお話にありました、保険金額の限度において損害の全部をてん補してしまうという実損てん補方式の考え方があります。
どうやらあそこは自殺があったらしいマンションらしいよということで、六年半以上も前のことなんですけれども、それを取り上げまして、その売買契約の解除、要するに売買の目的物に、要するに契約の目的を達しないと、瑕疵があったということですね、まあ法理的構成ですけれども、それで売買契約を解除を申し立てた。