2018-05-22 第196回国会 衆議院 厚生労働委員会 第21号
まず、目的条文である第一条において、「雇用に関し」を「労働に関し」に変更し、労働生産性の向上等を促進してを挿入しておられます。雇用、雇われるから、労働、働くへの変更は、明らかに、いわゆる雇用されない働き方の普及を意識してのことだと思われます。
まず、目的条文である第一条において、「雇用に関し」を「労働に関し」に変更し、労働生産性の向上等を促進してを挿入しておられます。雇用、雇われるから、労働、働くへの変更は、明らかに、いわゆる雇用されない働き方の普及を意識してのことだと思われます。
国民年金法の目的条文を見ると、国民年金制度は、憲法二十五条二項の理念に基づいて、国民生活の安定が損なわれることを防止し、もって健全な国民生活の維持及び向上に寄与すると。憲法二十五条を引き出しているんですね。つまり、最低限度の生活、これが視野に入っているのに、国民年金、厚生年金もそうですけれども、生活の下支えになっていないということなんです。
○武正委員 今の法的根拠とされるところが果たして通話料の値下げまで求める根拠になるのかというと、それぞれの法律の最初に掲げるような目的というか、非常に漠然とした目的条文になっておりますので、こうした、総務大臣から三社に対する通話料の値下げまで言い出したのはやはりやり過ぎではなかったのかなというふうに私は思います。
ただ、法律の目的、条文そのものの目的の中に、担い手あるいはそれをしっかり応援するためというようなことも書いてございますけれども、いずれにいたしましても、法律そのものをこの場で御審議いただき、願わくは、速やかに御賛同賜りますようにと結んでございますんで、どうぞよろしくお願いいたします。
○平野達男君 郵便貯金法、簡易生命法のそれぞれの目的条文を読みますと、これは要するに国民に貯蓄の手段をあまねく公平に、あるいは簡易に利用できる生命保険を、これはあまねくという言葉は入っていませんが、国民に対して見ているんですね。 今の竹中大臣は、改正の理由は、金融のサイドに立っての改正なんですね。これはなぜ国民の視点を捨てたんでしょうか。
そういうことで、委員が先ほどお読みいただきました目的、条文そのものはちょっと砂をかむような条文でございますけれども、私はこの背後にある海洋開発の未来性というのは大変大きなものがあるのではないかというふうに考えます。
私は、やはりこの目的条文というものをきちっと大臣として見直しをして、そして対応すべきものであると。新しい農業基本法がうたっておる精神というものがどういうものであるのか、この点からいって、私は、目的そのものを改正案として出すべきであると。大臣の、今緊急だという点は差しおいても、どういった考えをしておるのか、御答弁を願いたいと思います。
○東門委員 目的条文中にありますが、沖縄の振興、先ほどからどんどん使われているんですが、沖縄の振興という中に、米軍基地の整理縮小、それは含まれていますか。米軍基地の整理縮小は沖縄の振興という中に含まれていますか。
さきの行政機関情報公開法は、本邦におきましてまず初めてつくる画期的な制度でございましたものですから、その趣旨から、法の趣旨あるいは意義、目的、条文というものを詳細に表現するということが適当である、こういう考え方から御指摘の文言を明文化いたしました。
今まであった目的条文を削除する、福祉の切り捨て以外の何物でもないことを私は申し上げておきたいと思います。ぜひここは福祉の増進を復活することが必要だと思います。 大臣、自分の御答弁に責任を持ってお答えをいただきたい。
目的条文、第一条ですから、それを入れなければ七条等々を含めた整合性がつかないというおっしゃり方になろうかと思いますけれども、繰り返しますが、それでしたら、後半の、四十歳から六十五歳未満者についてなぜこれが入ったのでしょうかということを重ねてお尋ねしたいと思います。これが一つです。
そういう意味で、目的条文の中にきちっとそれを位置づけたらどうかということは申し上げたところでありますが、さらに昨日、梶井参考人の、今度の新農政は効率的が第一に来ておる、安全な食糧、安定的に生産、三番目に効率的が入るべきじゃないか、本末転倒しているんじゃないかという意見もありました。どうお考えですか。
その中で、法の目的、条文に環境の保全を図るという記述があって、その意見を聞くなど環境庁長官の関与が明記されているのは非常に少ないわけです。私も勉強不足ですけれども、例えば工場立地法とか農薬取締法だとか、そんなものにはそのことがきちんと整理されていると思っておりますけれども、例えば道路法であるとか都市再開発法であるとか河川法とか、そういう法律からはいずれもそのことが抜けていると私は思います。
本来ならば、今度の改正では根本的に見直すというようなことがあったわけですから、この目的の部分をやはり直していかなければならなかったのではないかなというふうに考えておるわけですけれども、衆議院の附帯決議の一の部分で、外登法の目的を明確にするとともに、五年経過した後に適切な措置をと書かれておるわけですが、五年後の見直しではこの目的条文なども検討をなさいますか。
このことと「教育基本法の精神にのっとり、」という今回の臨時教育審議会の目的条文とは明らかに相反するものであります。総理は教育基本法は守っていく考えだとし、一方文部大臣は、教育基本法にのっとって審議されることを期待しているが、しかし適切な義務教育の年限を検討する場合、教育基本法を変えないということで本当に議論ができるかとの趣旨を衆議院で答弁されております。
このことと「教育基本法の精神にのっとり、」という目的条文とは対立的見解となり、調和は困難であります。したがって、教育基本法を否定する文教懇の報告や中教審の答申を重要参考資料とすることに疑義がありますが、いかがでしょうか。
それともう一つ、税法の筋論からいきまして、新しい法律を策定するのに当然、目的を明確に示してこれは提案すべきだと思いますが、しかしこの法律に目的条文というものがない。これはどうしたことか、この辺もあわせてひとつお答えをいただきたいと思います。
そういう意味では、現行の獣医師法十七条の獣医師の業務の範囲というふうなものもおのずから明らかになってくるであろうというふうなことで、第一年度は、まず精力的に獣医師の職域並びに需要というふうな問題を詰めていくことによりまして、第一条の目的条文並びに十七条の業務の範囲というふうなものがはっきりしてまいるというふうなことでございまして、次年度におきまして全体的な法の内容の検討に入ってまいるというふうなことで
○山本説明員 ただいまの目的条文のことにつきましては、二十四年当時としてはまさに有畜営農時代というふうなことで、畜産の振興とあわせてというふうな表現は、当時の事情をまさに反映していたかと思います。
この問題につきましては、先生御指摘のように、採石業全般といたしまして、一つは採石に伴うところの災害と、それから運搬問題に伴う交通災害と、二つの問題があることは御指摘のとおりでございまして、今回の埼玉県の亀井石産に対する不認可処分は、公害等調整委員会からのお話によりますと、不認可処分にした理由の第一点は、第一条の目的条文に沿わないがゆえに不認可にしたということでございますが、目的条文は、法律の設定の趣旨
○政府委員(岡部保君) まず先生の、最初の御質問でございます第一条の目的条文から「港湾管理者の設立による」という字がなくなったという点につきましては、先ほども私御説明申し上げましたように、私どもの考え方としては、昭和二十五年に現行法が制定されましたときの何と申しますか、社会的な背景を非常に強くバックにしておった一つの条文であるというふうに、私どもは理解をいたしております。