1998-03-17 第142回国会 衆議院 大蔵委員会 第14号
このシステム内容または処理プロセスについて、新規作成または変更したときは、その目的、改定等の内容、使用開始日時等を記載した書類を作成し、法で定める期間、保存しなければならないというふうにされております。 また最後に、五点目として、コンピューター会計法規遵守に係る担保措置ということで、遵守しない存在を考慮し、コンピューター会計法規遵守のための担保措置に関し、所要の条件整備を行う必要がある。
このシステム内容または処理プロセスについて、新規作成または変更したときは、その目的、改定等の内容、使用開始日時等を記載した書類を作成し、法で定める期間、保存しなければならないというふうにされております。 また最後に、五点目として、コンピューター会計法規遵守に係る担保措置ということで、遵守しない存在を考慮し、コンピューター会計法規遵守のための担保措置に関し、所要の条件整備を行う必要がある。
御指摘のように、従来は「自動車交通」という表現をとっておったわけでございますが、また今回の目的改定で「道路交通」というような表現に改めるように考えましたのは、やはり道路の整備の目的は、自動車交通のためだけのものではなくて、歩行者あるいは自転車その他、また歩道の下にはいろいろな公共施設の収容というような非常に多角的な目的を一応担っておるわけでございまして、そういうようなことから、自動車交通という表現だけでは