これは、男性も女性もワーク・ライフ・バランスを実現するということこそ狙いであるんだったら、何というか、目的、手段がずれていないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。
その上で、正当な理由がない殺傷や暴行等とは、一般的に、不必要に強度の苦痛を与えるなどの残酷な取扱いをすることを言い、その具体的判断は、行為の目的、手段、態様等と、その行為による動物の苦痛の程度等を総合して、社会通念としての一般人の健全な常識により判断すべきものと解してございます。
○大久保勉君 資料の一の一に書いていますが、これは日経新聞ですが、いろんな係争においては、租税回避かどうかの判断基準としては目的、手段、結果があると。目的に関しては、事業の目的の有無は租税回避の判断の決め手にならないとの考え方を示したと、これが最高裁判所の判決内容です。さらに、手段に関しては、独立した当事者間の通常取引か否かで判断する必要があると。
○丸川国務大臣 動物愛護管理法における「みだりに」とは、正当な理由なくという意味の用語でございますけれども、具体的にどのような場合が「みだりに」に該当するかということについては、行為の目的、手段、また態様等を総合して、社会通念により適切に判断されるべきものと考えております。
この点、我が党は、自衛権の再定義を念頭に置きながら、目的、手段、効果、いずれを取っても徹頭徹尾自国防衛のために行う必要最小限度の武力の行使は、憲法上も、また国際的にも容認されるという認識を持っております。 我が党案の武力攻撃危機事態は、我が国周辺地域に限定している、そして我が国に武力攻撃が及ぶこととなる場合にのみ米艦防護に関し自衛権行使を認めています。
この点において、我が党は、自衛権の再定義を念頭に置きながら、目的、手段、効果のいずれを取っても徹頭徹尾自国防衛のために行う必要最小限度の武力の行使は憲法上容認されるという観点に立って我が党案を作っております。 今般の安保法制では、武力攻撃を受けた米艦を防護することが可能であるかが焦点となっております。
林刑事局長の今の答弁では、立法事実があるかないかということについては明言されていなかったと思うんですが、もしあるとすれば、目的手段審査などは行われたのか。例えば、実際の社会に存在する事実、あるいはこの法律をつくることによって効果が得られたかどうかという検証ができるかどうか。ここまで考えられてこの法律を出されたんですか。お答えください。
この総合調整というのは、それぞれの主体の活動や行為がそれぞれの仕事によって当然違いますから、それを、それぞれの目的、手段、手続等の見地から相互に調和して行われるような助言、要請、勧告というふうなことを想定しています。
まず政府案は、九・一一同時多発テロに対応して制定された旧テロ特措法に基づき、我が国海上自衛隊がインド洋で六年間にわたり実施してきた海上補給活動が国際的に高く評価されていること等を背景として、その目的、手段を限定して当該給油活動を再開するためのものであり、よって速やかな法施行が望まれているものでございます。
このようなものである限り、現行の課徴金制度は、その目的のために必要なものということで、憲法三十一条が規定する適正手続の要請にも合致し、また、その趣旨、目的、手段などを前提といたしますと、憲法三十九条後段が規定する二重処罰の禁止との関係も問題にならないというふうに理解しておりますと、こう言っているわけであります。 さて、そこで、修正案提出者にお伺いいたします。
○大林政府参考人 いわゆる人身取引議定書三条(a)では、犯罪化が必要とされる人身取引について、その目的、手段、行為の三つの要素から、「搾取の目的で、暴力その他の形態の強制力による脅迫若しくはその行使、誘拐、詐欺、欺もう、権力の濫用若しくはぜい弱な立場に乗ずること又は他の者を支配下に置く者の同意を得る目的で行われる金銭若しくは利益の授受の手段を用いて、人を獲得し、輸送し、引き渡し、蔵匿し、又は収受すること
このようなものである限り、現行の課徴金制度は、その目的のために必要なものということで、憲法三十一条が規定する適正手続の要請にも合致しておりますし、また、その趣旨、目的、手段などを前提といたしますと、憲法三十九条後段が規定する二重処罰の禁止との関係も問題にならないというふうに理解しております。
それを目的、手段、そして行為によってきちっと提起されている。その搾取の目的のところで、例えばこの刑法の中にも買受け罪なり売渡し罪というようなものがありますが、臓器摘出等というのがあるんですね。
そのときの可能性が高いというあいまいなことではなくて、その定義にしっかりと即してどういうふうにやっていくかということなんですが、その問題はその定義の解釈のところなんですが、どういうふうに、その人身取引の被害者としての定義のところですが、まあ議定書あるいは今回の法改正のときもそうですが、その目的、手段、行為というふうに議定書の中の書かれている定義を三つの要素としてされています。
これを受けまして本年一月から人身取引の定義をその目的、手段、行為のそれぞれについて具体的に明らかにした上で、全国の地方入国管理官署における取扱いを徹底しまして、当該案件を発見した都度、報告させることにより実態把握を行っているということも申し添えたいと思っております。
海上警備行動、対領空侵犯措置とはその目的、手段が異なるために、既存の法文にそのまま入れるのではなくて、八十二条の二という条文を一条設けている。そういう意味で、新たな行動類型として位置づけている、こういうふうな解釈でございます。
このような課徴金制度でございますけれども、そういう意味からいきますと、目的のために必要かつ適切な手段だということで、憲法三十一条が規定する適正手続にも合致しておりますし、他方、その趣旨、目的、手段などを考えますと、憲法三十九条後段が規定する二重処罰の禁止との関係も問題にならないというふうに考えているわけでございます。
そこで、どう考えていくかですが、公共の福祉と人権というのを、単に対立させるだけではなくて、目的、手段図式というものによって再把握する。すなわち、公共の福祉による人権制限を正当な目的を達成するための正当な手段による規制と考えまして、目的、手段ともに正当な規制であれば公共の福祉に適合した人権制限とみなす。
ですから、議会が人権を制限する場合に、それが例えば精神的自由権であれ、経済的自由権であれ、人権の制限には変わりがないわけでありますので、それが許されるかどうかということはきちっと考えて、つまり、目的、手段、双方の側面からきちっと考えて行うべきであろうというふうに考えます。
先生のお話の中で、私自身も大変感銘といいましょうか、大変目を開かせていただいたのは、公共の福祉という概念を多くの方々は大変漠然としたものとしてとらえている、そういう傾向が多いんですが、松本参考人は、特に目的、手段図式によってこれを再把握する、もう一度定義づけをしていこう、こういうお話がありました。大変これは参考になる話でございました。
第二点の目的効果基準、それから政教分離原則が制度的保障であって、信教の自由と目的、手段の関係にあるのではないかというお話なんですが、私は確かに、信教の自由を確保するために制度的保障というものがあるんだというのは、そのとおりだと思うんです。