2010-11-01 第176回国会 参議院 行政監視委員会 第1号
行政の目的、存在意義はこれ以外にありません。憲法十五条第二項は「すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。」と規定し、これを受けて国家公務員法九十六条一項が「すべて職員は、国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当たつては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」と規定しております。
行政の目的、存在意義はこれ以外にありません。憲法十五条第二項は「すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。」と規定し、これを受けて国家公務員法九十六条一項が「すべて職員は、国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当たつては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」と規定しております。
そこで、一回原点に戻って、長官、大臣、副大臣、意見をお聞きしながら整理さしてもらえればと思うんですけれども、まず最初に、自衛隊の目的、存在意義、これは一体今どういうふうに理解されているんだろうというのがまず最初の質問です。長官、大臣にお答え願いたいと思います。
○柳田稔君 長官、そうしたら在日米軍の目的、存在意義の中に、日本の国益を守るためにいますというふうに入れたらどうですか。具体的にと聞かれたら、日本のエネルギーの供給、ほとんどは中東だから、中東に自衛隊を出すのは日本の国益を守るためだから必要なんだって入れたらいいんじゃないですか。でも、それ入れると、何か昔を思い出しますものね。だから怖いのかなと思って、答弁聞いていたんですが。
農村あるいは農業の目的、存在意義というのは、言うまでもなく、私は二つあるのではないかと思っております。 一つは、食糧保全のため、食糧供給の農村です。エネルギー、食糧の安全保障というのは、国のなすべき政策の重要な一つであると思っております。自給率が四二%で世界最大の輸入国である日本は、ただ足りているのがお米であるという現状を見るときに、その足りているお米はやはり確保しなければいけないのかな。
しかし、これらの目的のさらに根本的なところにある目的―存在理由―としては、行政に関する国民の直接的参加ということを挙げるべきであろう。」と、こうおっしゃっています。これは、私は憲法が原則としている国民主権という立場から見て、国民の前に開かれた行政という憲法的要請から見てこういうことは当然言えるだろう、こう思います。
特に石原長官個人に云々するものではありませんけれども、やはり内閣の目玉として御就任をいただいたわけでありますから、このままでは目玉商品ではなくて、まさに魚の目的存在に陥るということもあるわけでありますから、ひとつ国民に信頼される内閣の役割りというものを果たしていただきたいと思います。
この点は現在の警察予備隊と同じ目的存在であります。併しながら警察予備隊は国家地方警察及び自治体警察の補助施設であるに対して、保安庁はそれ自身独自の存在性格を持つ治安施設であります。それでありますから保安庁の設定は我が国治安体制の強化を目指すものであることは言うまでもありません。それではこのような治安体制の強化は、我が国において必要であるかどうと言えば、私は必要であると考えます。