2010-03-29 第174回国会 参議院 決算委員会 第3号
○参考人(戸苅利和君) 今委員から御指摘の協会の件でございますけれども、御指摘のとおり、平成十八年度、それから平成十九年度の会計検査報告におきまして、私どもの委託している業務の経費に目的外用途の経費を含めるなどしていたということで不適正経理の指摘を受けたわけであります。 これにつきましては、検査報告の指摘額のうち返還対象となる委託費につきましては既に全額返還をいただいております。
○参考人(戸苅利和君) 今委員から御指摘の協会の件でございますけれども、御指摘のとおり、平成十八年度、それから平成十九年度の会計検査報告におきまして、私どもの委託している業務の経費に目的外用途の経費を含めるなどしていたということで不適正経理の指摘を受けたわけであります。 これにつきましては、検査報告の指摘額のうち返還対象となる委託費につきましては既に全額返還をいただいております。
不正の内容については(ア)から(カ)まで、一々読み上げませんが、職員の飲食費等の目的外用途とか旅費を過大支給とか。で、(カ)のところにありますのが委託費の残額を年度末に業者に預け金として保有させ、翌年度の物品購入に支出したということになっているわけですね。
このような公共投資の回収措置につきましては、現行法では、国営干拓地における目的外用途の転用の場合に特別徴収金を徴収する制度が設けられておりますが、干拓以外の国営土地改良事業につきましても、その施行地域内の土地が一定期間内に目的外用途に供され、または目的外用途に供するためこれにつき所有権の移転等がなされた場合には、国は、その負担した事業費の範囲内で、特別徴収金を徴収することができることとし、これに合わせて
○小宮委員 次は、農地転用に伴う公共投資の回収についてお尋ねしますが、改正案では、国営改良事業についてその施行地域内の土地が一定期間内に目的外用途に供されたり所有権の移転等がなされた場合には、国または地方公共団体はその負担した事業費の範囲内で三条資格者から特別徴収金を徴収することができるというようになっております。
○小宮委員 今度の国営事業において、特別徴収金の徴収を行なわない場合として、一時的に目的外用途に供したときまたは災害により利益を受けなくなったときその他政令で定める場合と、こうなっておりますね。具体的に「政令で定める」ということはどういうような場合をさすのか、ひとつ説明を願いたいと思います。
このような公共投資の回収措置につきましては、現行法では、国営干拓地における目的外用途の転用の場合に特別徴収金を徴収する制度が設けられておりますが、干拓以外の国営土地改良事業につきましてもその施行地域内の土地が一定期間内に目的外用途に供され、または目的外用途に供するためこれにつき所有権の移転等がなされた場合には、国は、その負担した事業費の範囲内で、特別徴収金を徴収することができることとし、これにあわせて
すなわち目的外用途である政治活動や政治資金に充当されたお布施やおさい銭、これは普通法人と同様に事業益として法人税の課税対象とするのが当然ではないであろうか。ただいま大臣は立法論としてと申されたのでございますが、そこになお相当未そしゃくなものが立法論それ自体にもあると私は思うのでございます。 その点を指摘したいと思いまするのは、お布施やおさい銭が宗教事業に充てられる場合には、これは非課税である。