2021-06-15 第204回国会 参議院 内閣委員会 第28号
八 本法第六条に基づく土地等利用状況調査を行うに当たっては、本法の目的外の情報収集は行わないこと。また、収集した個人情報について、目的外利用となる他の行政機関への提供は制限するとともに、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に則った情報管理を徹底し、情報漏洩防止等のセキュリティ対策に万全を期すこと。
八 本法第六条に基づく土地等利用状況調査を行うに当たっては、本法の目的外の情報収集は行わないこと。また、収集した個人情報について、目的外利用となる他の行政機関への提供は制限するとともに、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に則った情報管理を徹底し、情報漏洩防止等のセキュリティ対策に万全を期すこと。
こうした調査を行う過程で収集した個人情報については、内閣府に新設する部局が一元的に収集、管理することとしており、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に基づき、例えば、目的外使用は行わない、情報漏えい対策を講じるなど、厳格な管理を徹底してまいります。
委員御指摘の、地方公共団体が目的外利用を行わないことを確約している情報との趣旨はちょっと必ずしも明らかではございませんけれども、地方公共団体が保有する個人情報については、各地方公共団体が定める個人情報保護条例に基づき管理されており、一般的に、個人情報保護条例では、法令に基づく場合等でなければ個人情報を外部に提供することができないこととされていると承知しております。
内閣総理大臣から情報提供の求めを受けた関係地方公共団体等には情報提供が義務付けられるわけでありますが、これ、自治体等が提出する個人情報について、目的外利用を行わないことを確約している、こういう情報も調査対象とするのか、それから、求めに応じて個人情報が提供された場合に、そのことは本人に連絡をされるのか、この点どうでしょうか。
○井上哲士君 つまり、法に基づくということで、目的外利用を行わないと住民に言っているような情報も対象になるということですが、もう一点、今聞きましたけど、その場合、個人情報が、あなたの個人情報が提供されましたよということは本人に連絡行くんでしょうか。
なお、こうした調査を行う過程で収集した個人情報については、内閣府に新設する部局が一元的に収集、管理することとしており、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に基づき、例えば目的外使用は行わない、情報漏えい対策を講じるなど、厳格な管理を徹底してまいります。
行政機関が保有する個人情報の保護等に関する法律におきまして目的外利用等は行ってはならないとされているところでございまして、本法律の施行の目的の範囲内でそのような関係機関との協力を行うというものと考えておるところでございます。
具体的には、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に基づき、例えば、目的外使用は行わない、情報漏えい対策を講じるなど、厳格な管理を徹底してまいります。 最後に、取引制限や強制的な買収等の検討についての御質問をいただきました。 本法案は、重要施設等の機能を阻害する行為を防止するため、土地等の利用状況を調査した上で、必要に応じ土地等の利用について規制を行おうとするものであります。
そのため、保険者間の情報連携と同様にオプトアウト手続を保障すること、パーソナル・ヘルス・レコード業者など委託先を含め確実な情報管理や目的外利用の禁止措置などを保険者に課すこと、自己の個人情報の在りかが把握できる仕組みの構築、保険者は収集した健診情報とそれに基づく効果的な保健指導を情報提供者である加入者に確実に還元すること、国による指導監督を求めます。
八 本法第六条に基づく土地等利用状況調査を行うに当たっては、本法の目的外の情報収集は行わないこと。また、収集した個人情報について、目的外利用となる他の行政機関への提供は慎むとともに、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に則った情報管理を徹底し、情報漏洩防止等のセキュリティ対策に万全を期すこと。
成立したデジタル庁関連法案は、行政の長は、相当な理由がある場合には個人の同意なく目的外使用ができる、そして、特別の理由がある場合には民間に対してその情報を本人の同意なく目的外使用ができるとなっています。共通仕様に各役所と各自治体をやりますから、前よりもずっと簡単にクリック一つで情報が流れると思います。
本法案では、送信主体となる特定図書館等として、送信する際に作成されたデータについて目的外利用を防止し、又は抑止するための措置を講じることを要件とすると、そういったことができる図書館がメール送信ができるようになるということでございますが、そういう送信するデータについては不正拡散防止措置を講じることを求めております。
図書館等の利用者にとっては大変利便性が高まる一方で、不正利用などの目的外利用、これも懸念されるところであります。そこで、不正利用がなされたときの責任の所在を明らかにするためにも利用者を特定できることが重要であります。
○古賀之士君 言わば目的外使用ということで御理解いただければと思っております。 ちなみに、今現状のコロナ禍で、なおかつ、今厳しい状況にある特に地方の金融機関並びに中小企業、こういったものをしっかりとお支えをしていくという立場は、これはまさに同じというふうに御理解いただいて結構だと思います。 ただ、その中でも、やはり公的な資金、その中には当然税金も含まれています。
この段階で余剰金、本来は国庫に返さなければならない余剰金を目的外使用ということに対して、納税者の皆さん、どのように御説明をされるおつもりなのか、麻生大臣にお尋ねします。
○国務大臣(麻生太郎君) 古賀先生、目的外使用という御指摘ですけれども、御存じのように、この金融機能強化法に基づく資本参加というのは、もうよく御存じのとおりなんですが、経営強化計画の履行をする状況等々をいろいろ検討させていただいてフォローアップをするということを通じて、これまで資本参加に約六千八百、六千八百四、五十億資本参加をされた資金のうちで既に返済がされておりますのはそのうち約二千億ちょっと、二千五億円
また、利用者がプリントすることは可能とお伺いをしておりますけれども、仮にプリントアウトのためのダウンロードを認めるのであれば、目的外の不正な利用が行われないよう十分な措置を講ずるべきではないかと思いますけれども、文化庁の見解をお伺いいたします。
このプリントアウトに際しては、ダウンロードの防止又は抑止するための措置や利用規約等の運用を通じて、目的外の不正な利用がなされないよう十分な措置を講じていく必要があると考えております。 具体的な措置の運用につきましては、幅広い関係者の意見等を十分に踏まえながら適切に行ってまいります。
行政機関が特定の目的のために集めた個人情報をもうけの種として、本人の同意もないままに目的外利用、外部提供し、成長戦略や企業の利益につなげようとするものです。 この間、官業の開放といって行政サービスの切り売り、民営化が推進されてきました。今度は行政が保有する個人情報まで営利企業へ開放しようというものではありませんか。
例えば、マイナンバーの制度による個人情報の扱い、国が情報を管理するのは怖い、自分の情報がどのように取り扱われるのか、目的外に使われ漏えいしてしまうんではないかなどの国民には不安感もあると思います。 こうした不安を払拭し、国民の理解を得るために、デジタル社会の形成に向けてこれから先もしっかりとした説明が必要だというふうに思います。どのように説明をしていくのか、総理の御見解をお願い申し上げます。
○国務大臣(平井卓也君) この改正案では、現行の行政機関個人情報保護法の規定を引き継いで、行政機関等における個人情報の目的外での利用や提供は、本人の同意がある場合のほか、相当の理由がある場合に限り行い得ると。この相当の理由ということに関しては委員会でも何度も質問をしていただきました。
これは、明らかに目的外使用に当たるのではないでしょうか。政府の見解を求めます。 さらに、問題は、調査が際限なく広がるおそれがあることです。
次に、個人情報の目的外利用について御質問いただきました。 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律や地方公共団体における個人情報保護条例では、個別の法令に根拠がある場合に、個人情報の外部提供や目的外利用を行うことができることとされております。
○田村まみ君 養父市一か所の事例で企業の農地所有についての懸念、目的外使用や転売などの懸念が払拭されたというのは私も言い難い状態だと思っておりますし、今後二年間延長したところで、これまで手を挙げなかった国家戦略特区のほかの地域の中では調査も何もできないというふうに私は感じております。二年間延ばす意味が何があるのかというのは、全く理解ができないというふうに、今のところ印象を持っております。
一方で、本法による株式会社等の農地所有につきましては、当該農地が目的外使用、転売又は開発行為等により荒廃することがないように十分配慮することを求めておきたいと思います。 その上で、国家戦略特区制度に関することで、今回は法改正の対象には至りませんでしたが、東京都が申請をしている件について質問をさせていただきます。
二 本法による株式会社等の農地所有については、当該農地等が目的外使用、転売又は開発行為等により荒廃すること等のないよう十分に配慮すること。近隣農家等の懸念・不安の払拭に努めること。
いただいた資料の中で、やはり平均的な自治体の条例の中で、原則の例外適用、目的外利用や外部の提供の場合に審議会等の意見を聞くことを要する場というふうに書かれていて、ある意味その審議会というところを通じて自己コントロール権を一定その地方議会の中では条例も作って認めていこうという動きとして発展してきたのかなという印象も受けるんです。
それで、審議会等を自治体が設置している場合なんですけれども、いろんな役割を果たしているんですが、私が経験している範囲で申し上げますと、例えば目的外利用の場合に、行政の事務事業上の必要相当の理由がある場合は目的外利用ができるとか外部提供ができるとなります。その場合に、相当の理由という言葉自体が一体何を指すのかということは、それはもう解釈、運用の世界になってくるわけなんです。
そう考えた場合に、本質的な問題点というのは、実は、この三木さんの資料の中にも、宍戸先生の資料の中にもあったんですが、目的外利用というのがいけないんじゃないかと。目的外利用、そしてもう一つは漏えいの懸念があるんだと。
この法律に基づき取り扱う個人情報については、一つには、日本郵便株式会社には当該情報の目的外利用を防止するために必要な措置を講じること、二つ目として、担当する職員は秘密保持を行うことといった義務が課せられております。そのため、郵便局において地方公共団体の事務を取り扱うことを通じた情報の取扱いに関して問題が生じることは考え難いと考えておりますが、総務省としてはしっかり注視をしてまいります。
その中で、例えば、死者に関する情報を個人情報の定義に含めないこと、あるいは目的外利用・提供を可能とする要件を行政機関と同様に規定すること、オンライン結合制限等を設けないこと、こういった個別の論点につきまして調査をいただき、御回答いただいたところでございます。
前者では、個人情報保護意識が高く、個人情報の目的外利用・提供を拒否する者が多いのに対し、後者では、住民の誰もが顔なじみで、個人情報の目的外利用・提供も、それにより住民が利益を受けるのであれば、抵抗感が少ないのが一般的であると。
また、提供先への措置要求の対象として、目的外だけでなく目的内提供も含まれるということも明記いたしました。こういった内容の、これは地方公共団体の条例を取り込んだものというものでございます。
行政の長は本人の同意なく相当の理由がある場合には目的外使用ができるし、行政の長は特別な理由がある場合には民間にその個人情報を本人の同意なく目的外使用ができるなど、個人情報が極めて不十分で大変問題のある法律です。そしてもう一つ、この委員会でこれから将来議論になるであろう特商法の改正法案の中に、電子契約の条文が入っております。 これは質問通告しておりませんが、大臣にお聞きをいたします。
○国務大臣(平井卓也君) 個人情報保護委員会というのはいわゆる三条機関ですから、高い独立性と政治的中立性を有する機関であって、行政機関による個人情報の目的外利用に関しても、個人の権利利益の保護の必要性と個人情報の有用性の両面から適切な判断をすると思っています。
そして、個人情報の目的外使用が認められる相当の理由、特別の理由について、さきの代表質問でも、保護の必要性と個人情報の有用性を比較考量し、個人情報の有用性が上回ると考えられる場合に限り認められる、個人情報の無限定な利用や提供を認めるものではないと、これは平井大臣の答弁だというふうに思います。
中身につきましては、例えば、死者に関する情報を個人情報の定義に含めないこと、あるいは目的外利用、提供を可能とする要件を行政機関と同様の規定にすること、オンライン結合制限規定を設けないこと、こういったことの論点につきまして意見をいただいたものでございます。