1968-04-10 第58回国会 衆議院 運輸委員会 第15号
次に、この第四条の第二項には、「前二項ノ規定ニ依リ無線電信又ハ無線電話ノ施設ヲ要スル舶船ト雖モ航海ノ目的其ノ他ノ事情ニ依リ主務大臣ニ於テ巳ムコトヲ得ズ又ハ必要ナシト認ムルトキハ之ヲ施設スルコトヲ要セズ」こういうただし書きがございます。
次に、この第四条の第二項には、「前二項ノ規定ニ依リ無線電信又ハ無線電話ノ施設ヲ要スル舶船ト雖モ航海ノ目的其ノ他ノ事情ニ依リ主務大臣ニ於テ巳ムコトヲ得ズ又ハ必要ナシト認ムルトキハ之ヲ施設スルコトヲ要セズ」こういうただし書きがございます。
第二項は 「前項ノ無線電信ハ同項第四号に掲グル船舶(総噸数千六百噸以上ノモノヲ除ク)ニシテ旅客船二非ザルモノニ付テハ電波法二依ル無線電話ヲ以テ之二代フルコトヲ得」、第三項は「前二項ノ規定二依リ無線電信又ハ無線電話ノ施設ヲ要スル船舶ト錐モ航海ノ目的其ノ他ノ事情二依リ主務大臣二於テ巳ムコトヲ得ズ又ハ必要ナシト認ムルトキハ之ヲ施設スルコトヲ要セズ」、以上が安全法第四条であります。