2006-12-08 第165回国会 参議院 本会議 第18号
委員会におきましては、両法律案を一括して審査を行い、受託者の義務が合理化された意義、受益者保護のための規定の実効性、自己信託及び目的信託の活用方法と弊害防止措置、福祉型信託の望ましい在り方、事業信託に対する税制及び会計基準の在り方等について質疑を行うとともに、参考人からの意見聴取を行い、また、財政金融委員会との連合審査会を開催いたしましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
委員会におきましては、両法律案を一括して審査を行い、受託者の義務が合理化された意義、受益者保護のための規定の実効性、自己信託及び目的信託の活用方法と弊害防止措置、福祉型信託の望ましい在り方、事業信託に対する税制及び会計基準の在り方等について質疑を行うとともに、参考人からの意見聴取を行い、また、財政金融委員会との連合審査会を開催いたしましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
すなわち、委託者というのは、この受託者の解任権あるいは損失てん補の請求権、権限違反行為があった場合の取消し権など、通常受益者が有している権限をこの目的信託について有しているということになります。 なお、遺言信託の場合にはこの委託者がおりませんので、これは信託監督人というのを別に必ず選任して、その者が監督するということになります。
○近藤正道君 自己信託と同時に、大変濫用の危険、可能性を指摘されているもう一つの信託形態として目的信託というのがございますが、これについて衆議院でいろいろ議論した結果、修正が施されまして、別に法律で定める日まで受託者を財産的基礎、人的要件を満たす政令で定める者に限定する、こういうふうに修正が加えられました。これは評価したいというふうに思います。
その地域に入ってくる人、潜在的にいろんな方がおいでになる、そういう方をあらかじめ特定せずに信託を設定するということになりますと、やはりこの目的信託というのは有効な手だてということになるわけでございます。
○副大臣(富田茂之君) 政府税調には私も参加しておりましたので、議論は、先生がおっしゃったように、確かに答申ではそういうふうに書かれておりますけれども、現行税制におきまして、法人課税される特定目的信託につきましては、同様の経済活動を行う特定目的会社との課税のバランスを図るために租税特別措置として一定の要件の下で収益の分配を損金に算入することとしております。
具体的には、自己信託や目的信託等の制度が導入されることとされております。 従来、信託とは、委託者が自己の財産を信託銀行等の受託者に譲渡し、受託者は、契約で定められた目的に従い、受託した財産の管理運用等を行うというものが一般的なものでありましたが、自己信託とは、委託者と受託者が同一の者となるものでありまして、画期的な新制度の導入というように言えると思います。
○中川雅治君 今、新しい類型の信託の導入についてのニーズについて御説明をいただいたわけでございますが、このうち目的信託につきましては衆議院において修正案が付されております。
○参考人(中田裕康君) 目的信託につきましては、今御指摘のとおり、純粋に公益ということは言えないかもしれない、狭い意味の公益ではないかもしれないけれども、より広い意味では世の中の役に立つというようなものを実現するために目的信託が使われるということは大いに期待されることかと存じます。
○参考人(深山雅也君) 目的信託の場合ですと、正にその信託目的というものが極めて重要な意味を持ってくると存じます。したがって、例えば信託契約において目的信託が設定される場合、その契約書にどこまでどのように目的を書き込むかということが極めて重要になると思います。
そうなりますと、公益法人の方の公益認定の考え方や仕組みが公益信託の方にも同じような形に取り込まれてくるということですので、まずそこの議論が先決であるということと、信託の場合は、目的信託という形で、必ずしも公益信託と認定できないものについて、言わばその目的信託として救う道というものもあろうかと思いますので、そういう意味でも、まずは公益信託のルールが確立したところで、その周辺に位置する目的信託の方も解釈等
ほかに信託銀行業界からも遺言信託だとか目的信託などの活用案も新聞報道などでも私も拝見をしているわけですけれども、ただ、今の御答弁の中で、ちょっとこれ聞くつもりなかったんですが、人材の問題ですね。
○仁比聡平君 いろんなことおっしゃるんですけれども、今日、今の御答弁で重要だなと思ったのは、特定目的信託、こういう類型も一つの選択肢としてあり得るというお話だと思うんですね。だったら、そういったモデルや、それを取った場合のシミュレーションを本当に出すべきですよ。そうじゃなかったら、法人税なのか、それともこの特定目的会社などのこういう、今やっているそういう課税の仕方なのか。
○岡田広君 信託を利用する人たちからの声、あるいは信託法の専門家からの提言ということもあって今回の改正になったということでありますが、今回の改正は自己信託や目的信託などの新たな類型の信託も加えるなどの抜本的なものであると認識をしていますが、この大改正がなされるに至った理由についても大臣にお尋ねしたいと思います。
両案は、最近の社会経済の発展に的確に対応した信託法制を整備する観点から、受託者の義務、受益者の権利などに関する規定を整備するとともに、多様な信託の利用形態に対応するため、限定責任信託、受益者の定めのない信託、いわゆる目的信託、自己信託などの新たな諸制度を導入するものであります。 また、表記を現代用語化し、国民に理解しやすい法制とするものでもあります。
そこで、ちょっとお聞きしたいのでありますけれども、限定責任信託については、今回新たに導入される自己信託とか目的信託においても可能なものなのかどうか。理由等はまた後で議論しますので、まず、それができるのかどうかについてお答えいただきたいと思います。
そして、公益信託というのは、ある意味では目的信託の中のまた一部という位置づけになっているわけでありますから、当然のことながら、公益信託をどうするのかということについては、目的信託をどういうふうにしていくのかということと密接にかかわっている、その目的信託の枠の中でまた考えていく、そういう問題であるはずだ。
○高山委員 この目的信託ですけれども、要望は確かにあるのかもしれませんけれども、我々が考える弊害もあり、公益法人制度も、今までだんだん時代にそぐわなくなってきた部分もあるから今改革しようという最中でございまして、やはり質疑の中でも、現行公益法人の制度でもできるものと、あるいは、今の公益信託でもう既にそれはひょっとしたらできるかもしれないというものもたくさんありましたし、また、新たに受益者の定めのない
○保坂(展)委員 先ほど平岡委員とのやりとりの中で、目的信託と信託宣言をセットで行うことはできないということでしたよね、その理由を述べられましたけれども。 その自己信託、信託宣言で目的信託をできないということと、その今述べられた概念をここで大きく変えるということとはどういう整理ができるんですか。
具体的には、信託宣言の形によっては目的信託の設定はできないということを決めているわけでございます。 それは、信託宣言による信託、つまり自己信託においては、委託者と受託者が同一人物ということになるわけでございますけれども、目的信託は受益者がおりませんので、そういたしますと、AさんがAさんのために信託を設定して、その受益者がだれもいない、こういう状態でございます。
○平岡委員 目的信託に関してはいろいろ、二百五十八条から二百六十一条までにかけて、その関連する規定があるわけでありますけれども、読んでいて不思議な感じというか、よくわからないところもあるので、ちょっと確認させていただきたいと思うんです。 まず、目的信託について、どうやったらそれがつくれるのかという点について、二百五十八条の第一項に書いてあるわけですね。
○長勢国務大臣 今御指摘のとおり、目的信託については、当分の間、政令で定める法人以外の者を受託者とすることができないということになっております。これは、目的信託がこれまでにない新たな類型の信託でありますので、脱税など不法な目的に利用する者があらわれないとも限らないということが指摘されておりますので、当分の間、その受託者を政令で定める一定の法人に限定していこうということにしたものでございます。
○保坂(展)委員 続けて金融庁に伺いますが、資産流動化法における特定目的信託の導入、これは、自己信託の代用機能を持っているところの特定目的信託がそんなに使われていないという話を聞きます。
○石井(啓)委員 それでは次に、目的信託でございますけれども、受益者の定めのない目的信託につきましても同様に、附則によりまして、当分の間、受託者を政令で定める一定の法人に限定をされておりますけれども、この限定をした趣旨について、これは法務大臣にお伺いしたいと思います。
既に、一九九八年に施行された資産流動化法が存在しており、同法には資産流動化のための特定目的信託が導入され、二〇〇三年の改正では、自己信託の代用機能として特定持ち分信託が導入されています。しかし、資産流動化計画書の提出、財務局への登録等の規制が厳しいことなどから敬遠され、両信託とも利用されていません。
○高山委員 ちょっと時間もなくなってきましたので、最後に新井参考人にも、まずこの目的信託、これを導入しなきゃいけない理由が何かあるのか、私は他の制度でもまだ代用できるんじゃないかということも思っていますので、その点に関して。
目的信託は導入せずに本来の公益信託をきちっと活用するというのが、私は正しいやり方だというふうに思います。受益者の定めのない目的信託というのが相当長期間にわたって存続するということになると、私はいろいろな問題が出てくると思います。ですから、公益法人改革もめどがついたわけですから、公益信託についてもきちっと対応するというのが本来のあり方だと私は考えております。
どうしてこういう目的信託という新たな制度をつくる必要があるのか、ちょっともう少しそこを御説明してください。
○高山委員 いや、やはりこの信託という制度は、午前中の最後にも言いましたけれども、そもそも長期的な、安定的な、どちらかというとそういう需要に向いていて、余りテクニカルなところで信託そのものを動かすのはどうかなとちょっと私思う面もあるんですけれども、目的信託が本当に必要なのかどうかというのがいまだによくわからないので、また政府参考人の方からも御答弁いただきたいんです。
○高山委員 目的信託は、どういう要請があって今回入ったものなんでしょうか。その背景を教えてください。
次に、目的信託、受益者を特定しない形の信託についての質問をさせていただきたいと思います。 先ほど、大口委員の方から、福祉型の信託制度について、現行法制度上、甚だ規定が不備であった、利用しにくかったという問題提起がございました。公益信託に限定されない形でこうした受益者を特定しない形の信託ということが導入されたのは大変画期的なことだとは思うんですが、まだまだ不十分な点があるのではないかと思います。
例えば、遺贈によって目的信託がなされたような場合、この場合の課税関係についてちょっと指摘をさせていただきたいと思うのです。
次に、受託者が死亡した場合の目的信託のあり方についておっしゃったわけでしょうか。 目的信託といいますのは、今の後継ぎ遺贈型の信託とは異なりまして、これは受益者がいないわけでございます。
また、我が国においても、先ほど直嶋議員の質疑でございましたように、SPC、特定目的会社の損金算入の問題とか、また特定目的信託などのように法人格を持つものは法人課税という原則が崩れかかっているという実態もあるわけであります。
本案は、流動化対象資産の財産権一般への拡大、特定目的信託制度の創設、投資信託の運用対象に不動産を含める等の措置を講ずるものとしております。 次に、金融商品の販売等に関する法律案について申し上げます。 本案は、金融商品販売業者等が金融商品の販売等に際し、顧客に対して説明すべき事項を定めるとともに、当該事項を説明しなかったときは、損害賠償責任を負うこととしております。
第三に、土地を信託しようとする場合には、信託の目的、信託の受託者の選定方法、信託の受託者の借入金の限度額等につきまして、国有財産審議会に諮問し、その議を経なければならないこととしております。 そのほか、信託期間の上限、会計検査院への事前通知等所要の改正を行うこととしております。
第三に、土地を信託しようとする場合には、信託の目的、信託の受託者の選定方法、信託の受託者の借入金の限度額等につきまして、国有財産審議会に諮問し、その議を経なければならないこととしております。 そのほか、信託期間の上限、会計検査院への事前通知等所要の改正を行うこととしております。 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容であります。
具体的に申しますと、信託の目的、信託される土地の概要、信託の受託者の住所氏名、信託期間、その他必要な事項を考えておるところでございます。
○藤田(公)政府委員 ただいま委員御指摘のとおり、本公社設立に至ります間には、米州開発銀行の中に多目的信託基金を設けるという構想もございました。結果的にはそのような構想ではなく、本日御審議をお願いいたしております独立の公社という姿で、主として中小規模の民間金融、民間部門に対する投資及び融資を対象とする本公社の設立に至ったわけでございます。
その後、いろいろの議論の過程を経て、最終的に本日御審議を願う姿の米州投資公社という形の協定案になったわけでございますけれども、その間、株式投資のための多目的信託基金を設立したらどうかとか、いろいろな提案、アイデアが提示をされまして、いずれにせよ新しい機構をつくるということでございますので、その必要性は一般的には合意は見ていたわけでございますけれども、どの程度の機構をどういう目的でつくるかということでいろいろな