1965-03-23 第48回国会 参議院 建設委員会 第11号
と、こうなっておるのですが、旧法によりますと、旧法の三条では、「河川並其ノ敷地若ハ流水ハ私権ノ目的トナルコトヲ得ス」、こうなっておりますのは、新河川法では、流水だけが私権の目的にならない。前は、敷地も私権の目的となっておらないとなっておったのを、今度は、敷地のほうは私権の目的となり得る、なるというふうに河川法が定めたわけですね。つまり河川敷内にあっても民有地と認めるのだ。
と、こうなっておるのですが、旧法によりますと、旧法の三条では、「河川並其ノ敷地若ハ流水ハ私権ノ目的トナルコトヲ得ス」、こうなっておりますのは、新河川法では、流水だけが私権の目的にならない。前は、敷地も私権の目的となっておらないとなっておったのを、今度は、敷地のほうは私権の目的となり得る、なるというふうに河川法が定めたわけですね。つまり河川敷内にあっても民有地と認めるのだ。
現行河川法は第三条におきまして、「河川並其ノ敷地若ハ流水ハ私権ノ目的トナルコトヲ得ス」と規定しております。ところで、昭和三十二年成立いたしました多目的ダム法には、ダム使用権は物権とみなすと規定されまして、ダムにたくわえられた水に対する私権の排除が不明確になっているのであります。
現行河川法は、第三条におきまして、「河川並其ノ敷地若ハ流水ハ私権ノ目的トナルコトヲ得ス」と規定されております。ところで、昭和三十二年成立いたしました多目的ダム法には、ダム使用権は物権とみなすと規定されまして、ダムにたくわえられた水に対する私権の排除が不明確になっておるのであります。
第一の特色は、ただいま田上先生からもお話がございましたように、現行河川法の三条の「河川並其ノ敷地若ハ流水ハ私権ノ目的トナルコトヲ得ス」という規定を削りまして、法案の二条で「河川は、公共用物であって、」という表現になっているわけであります。
それからいま申し上げました現行法の第三条で、「河川並其ノ敷地若ハ流水ハ私権ノ目的トナルコトヲ得ス」というこの条文が、この法案では削られている。これは当然でございまして、特に敷地についてまで私権の目的たることを得ずというのは、いまの憲法の上から申しますと、承認できないのでございます。
○国宗説明員 現行法におきまする第三条は、御承知のように「河川並共ノ敷地若ハ流水ハ私権ノ目的トナルコトヲ得ス」と相なっておりまして、御指摘のように、河川の敷地につきましても、私権の排除を規定いたしまして、私権の目的には相ならない、かように規定いたしておりますことは、実際の実行におきましては、第五条の規定によりまして、区域を認定いたしますれば、当該の河川の区域における敷地は、私有財産の対象にならないのみならず
○畑谷政府委員 いまのお話の趣ですけれども、やはり現在の河川法による二条と三条は、御説のとおりに、一応河川の区域は地方行政庁の認定するところによるということによって、その認定をいたしますと同時に、「河川並其ノ敷地若ハ流水ハ私権ノ目的トナルコトヲ得ス」こういうことになります。
「河川並其の敷地若ハ流水ハ私権ノ目的トナルコトヲ得ス」となって、明らかにこれは私権を否定いたしております。だから、河川そのものは私権を否定いたしておりますので、いかに国民の私有財産尊重の時代であるとはいえ、それと私有排除の公益的規定とは、何ら相いれない関係にはならぬのでございます。
旧法にも「私権ノ目的トナルコトヲ得ス」と書いて、はっきりしてあったのですが、この条文にはそれが見えないようですけれども、まあ公共用物には違いありません。しかし財産権としての権利は一体国にあるのですか、どこにあるのですか。自然にあるものにしても、あるじのないものはないと思うのです。この河川は公共用物——使用の目的はそうかもしれませんが、財産権としての権利は一体どこにあるのですか。
したがってその中に私有権がある場合にどうするかというような問題につきましては、「私権ノ目的トナルコトヲ得ス」というような条文からいきまして、私有地があるかあるいはないかということにおかまいなく必要な区域を認定してまいった、こういうことになっております。
したがって、認定することによってその区域内の「私権ノ目的トナルコトヲ得ス」こういう条文をあわせて考えますと、やはり買い上げないでも区域に認定をした場合には私権の目的となることを得ず、こういうように理解しております。
ただ行為制限だけでなくて、わざわざ「私権ノ目的トナルコトヲ得ス」という条文を入れたそのゆえんのものは、やはり認定行為によりまして私権がなくなってしまう、こういうように解釈しておるわけであります。
○山内(一郎)政府委員 現行法では、地方行政庁の認定によりまして区域をきめているわけでございますが、私有地といいますか、その河川の中あるいは周辺にございまして、認定をいたしまして河川区域にした場合には、「私権ノ目的トナルコトヲ得ス」、こういう条文もございまして、なかなか区域を明確にできないという現状でございます。
○阪上委員 大臣、河川法によりますと、第三条に、私権の否定の条項がありまして、「河川並其ノ敷地若ハ流水ハ私権ノ目的トナルコトヲ得ス」とはっきり明記されておるのです。ところが今申しましたように、慣行水利権というようなものがあって、これは実に水をぜいたくに使う。
また河川法第三条にも「河川並其ノ敷地若ハ流水ハ私権ノ目的トナルコトヲ得ス」こういう規定があります。しかしこの場合一つの私権といいますか、公共事業ではありますが、会社と会社との間の関係になるわけですが、こういう公権と私権という観念についてはどうなりましょうか。