1973-05-09 第71回国会 衆議院 農林水産委員会 第23号
○瀬野委員 第十三条の十ですが、この点も明らかにしておきたいのですが、「主務大臣ノ認可ヲ受ヶ国、公共団体其ノ他営利ヲ目的トセザル法人又ハ銀行其ノ他ノ金融機関ノ業務ノ一部ヲ代理スルコト 農林中央金庫ハ前項第十号ノ規定ニ依リ国、公共団体其ノ他営利ヲ目的トセザル法人又ハ銀行其ノ他ノ金融機関ノ業務ヲ代理シテ所属団体以外ノ者ニ貸付ヲ為シタルトキハ」、こうあるわけですが、この前半は一応わかるのですが、これも問題
○瀬野委員 第十三条の十ですが、この点も明らかにしておきたいのですが、「主務大臣ノ認可ヲ受ヶ国、公共団体其ノ他営利ヲ目的トセザル法人又ハ銀行其ノ他ノ金融機関ノ業務ノ一部ヲ代理スルコト 農林中央金庫ハ前項第十号ノ規定ニ依リ国、公共団体其ノ他営利ヲ目的トセザル法人又ハ銀行其ノ他ノ金融機関ノ業務ヲ代理シテ所属団体以外ノ者ニ貸付ヲ為シタルトキハ」、こうあるわけですが、この前半は一応わかるのですが、これも問題
○近藤信一君 これは、代理業務の拡大では、「営利ヲ目的トセザル法人」の代理業務もできるようにしているわけなんです。一体どんな法人であるか。まだ、主務大臣が認可をして行なうということもできるわけなんですが、どんな法人であるならば認めていかれるか、その認可基準というものがあろうかと思うのですが、その点はどうですか。
これは現行法におきましては、法律第四條の一號に「公共團體、社寺、學校又ハ營利ヲ目的トセザル法人若ハ團體ノ預入金」とあります。この營利を目的とせざる法人もしくは團體というこの範圍が非常に廣くありますので、これの認定を逓信大臣の權限に任せるということは民主的ではない、これをもつと明確に法定するという建前をとりまして、營利を目的とせざる法人團體というこの表現をやめまして、列擧主義にいたしました。