2003-06-04 第156回国会 衆議院 文部科学委員会 第16号
目的、いろいろあるわけですが、その他のことを少し省略して、この日本育英会の部分については、例えば、先ほど言いました、昭和十九年、大日本育英会法によれば、これは難しい言い方ですが、「大日本育英会ハ優秀ナル学徒ニシテ経済的理由ニ因リ修学困難ナルモノニ対シ学資ノ貸与其ノ他之ガ育英上必要ナル業務ヲ行ヒ」、この先なんですね、「以テ国家有用ノ人材ヲ育成スルコトヲ目的トス。」こういう書き方であります。
目的、いろいろあるわけですが、その他のことを少し省略して、この日本育英会の部分については、例えば、先ほど言いました、昭和十九年、大日本育英会法によれば、これは難しい言い方ですが、「大日本育英会ハ優秀ナル学徒ニシテ経済的理由ニ因リ修学困難ナルモノニ対シ学資ノ貸与其ノ他之ガ育英上必要ナル業務ヲ行ヒ」、この先なんですね、「以テ国家有用ノ人材ヲ育成スルコトヲ目的トス。」こういう書き方であります。
明治の旧帝大の当初の帝国大学令などというのがありまして、ここに、「大学ハ国家ノ須要ニ応スル学術技芸ヲ教授シ及其蘊奥ヲ攷究スルヲ以テ目的トス」と、大学とは何かみたいな、非常に難しい言葉でありますが、書いてある。次に、これは若干、私立大学などができるとき、大学令、大正七年に一部書きかえられましたが、基本的には同じようなことであります。
○佐々木(憲)委員 それでは次に、商工中金の江崎理事長にお伺いしますが、商工中金の場合も、これは協同組合的な内容ではありますけれども、「主トシテ中小規模ノ事業者ヲ構成員トスル団体ニ対スル金融ノ円滑ヲ図ル為必要ナル業務ヲ営ムコトヲ目的トス」、こういうふうに法律には書かれているわけです。
○藤田(幸)委員 前の、つまり戦争中にできた日本銀行の目的、旧日銀法によりますと、「日本銀行ハ国家経済総力ノ適切ナル発揮ヲ図ル為国家ノ政策ニ即シ通貨ノ調節、金融ノ調整及信用制度ノ保持育成ニ任ズルヲ以テ目的トス」と第一条にございますが、これを今回あえてこの二条で「物価の安定」としたというのは、やはり前の日銀法が十分でない、あるいはふさわしくないという反省から、この物価の安定という非常に重い言葉を入れたんだろうと
ここで、「婦女ノ渡航ハ現地二於ケル実情二鑑ミルトキハ蓋シ必要巳ムヲ得ザルモノアリ警察当局ニ於テモ特殊ノ考慮ヲ払ヒ実情ニ即スル措置ヲ講ズルノ要アリト認メラルルモ」、こういうふうに言って適正を促しているのですが、「一、醜業」、これは売春です、「ヲ目的トス婦女ノ渡航ハ現在内地ニ於テ娼妓其ノ他事実上醜業ヲ営ミ満二十一歳以上且花柳病其ノ他伝染性疾患ナキ者ニシテ北支、中支方面ニ向フ者ニ限リ当分ノ間之ヲ黙認スル」
それで、日銀の目的というのはどういうふうに書いてあるかといいますと、まさに日銀法の第一条で、いろいろありますけれども、「金融ノ調整及信用制度ノ保持育成二任ズルヲ以テ目的トス」と。やや難しい言葉ですけれども、要するに信田制度の保持のために日銀は存在するんですよということが書いてあるんです。それが日銀の目的下すよと書いてあるんです。「信用制度ノ保持」というのは何ですか。
総動員法じゃないかということで評判悪いんですが、そこのところを通過して、「通貨ノ調節、金融ノ調整及信用制度ノ保持育成二任ズルヲ以テ目的トス」というんですね。 住専問題というのは、総理大臣がしばしば御発言になっているように信用制度の維持そのものなんですね。それ以外の何物でもないんですよ。六千八百億の国家支出をするというのはそのためなんですね。
「日本銀行ハ国家経済総カノ適切ナル発揮ヲ図ル為国家ノ政策ニ即シ通貨ノ調節、金融ノ調整及信用制度ノ保持育成ニ任ズルヲ以テ目的トス」、こういうふうに書かれてあります。銀行法においても、大蔵省は銀行の役員やあるいは監査役の解任を命じることができる、こういう規定があるわけであります。
それで、日銀法というのは昭和十七年の二月二十四日施行ですか、非常に戦時体制のもとでの現行法ですけれども、これの第一条に、「日本銀行ハ国家経済総力ノ適切ナル発揮ヲ図ル為国家ノ政策ニ即シ通貨ノ調節、金融ノ調整及信用制度ノ保持育成ニ任ズルヲ以テ目的トス」云々と。
○峰崎直樹君 ここに日銀法というのがありますが、第一条に何て書いてあるかというと、「日本銀行ハ国家経済総カノ適切ナル発揮ヲ図ル為国家ノ政策ニ即シ通貨ノ調節、金融ノ調整及信用制度ノ保持育成ニ任ズルヲ以テ目的トス」。片仮名ですけれども、最初の「国家経済総力ノ適切ナル発揮ヲ図ル為」、要するにこれは第二次世界大戦に突入する国家総動員法のもとで金融制度の大きな根幹として掲げられているんですよ。
川井先生は全部そらんじておられると思いますけれども、念のため一応四百十六条の一項だけさっと読ませていただきますと、「損害賠償ノ請求ハ債務ノ不履行二因リテ通常生スヘキ損害ノ賠償ヲ為サシムルヲ以テ其目的トス」というのがこの四百十六条、損害賠償の範囲ですが、これでうまくちゃんといくものなんでしょうか。 例えばテレビが立派な大工場にあって、そのテレビでその大工場が焼けてしまったと。
第一条にはまさにすばらしい、「本法ハ国民食糧ノ確保及国民経済ノ安定ヲ図ル為食糧ヲ管理シ其ノ需給及価格ノ調整並二流通ノ規制ヲ行フコトヲ目的トス」と書かれておりますけれども、とにかく私はこれはすばらしいものである。農業基本法、農地法等と並び農政の国民の基幹法律であると私は思っております。
○細谷委員 もちろん約定でありますけれども、日銀法第一条には、日本銀行は「信用制度ノ保持育成ニ任ズルヲ以テ目的トス」と書いてあります。しかも、その約定があって、約定の中に考査に入れるということを必ず書き込んでいるわけであります。そういう意味において、私はこの日銀考査というものの持つ機能というものは大変大きなものがあると思います。その証券会社の経営が不健全であるかどうか。
「本法ハ鳥獣保護事業ヲ実施シ及狩猟ヲ適正化スルコトニ依リ鳥獣ノ保護蕃殖、有害鳥獣ノ駆除及危険ノ予防ヲ図リ以テ生活環境ノ改善及農林水産業の振興ニ資スルコトヲ目的トス」。何でここに農林水産業の振興が入るのだろうと思ってずっと、私も国会活動二十年になりますが、ああなるほどなと思っております。
私の質問がちょっとおくれましたが、そこまで報告して、この話は、ごんべえが種まきゃカラスがほじくる、三度に一度は追わずばなるまい、こういうあれが基本にあるわけですが、なぜ私はこれを取り上げるかというと、先ほど言いましたように、この目的に「農林水産業ノ振興ニ資スルコトヲ目的トス」ということがあるものだから、これはやはりほってはおかれないだろうな。 ここにカモシカによるヒノキの食害の写真がございます。
○浜口政府委員 先生御指摘の今回の農政審の報告の問題でございますが、食管法の第一条におきましても「国民食糧ノ確保及国民経済ノ安定ヲ図ル為食糧ヲ管理シ其ノ需給及価格ノ調整並ニ流通ノ規制ヲ行フコトヲ目的トス」という文言がござ います。
これはちょっと読み上げますが、第一条、これは昭和十七年二月二十四日にできておりますので、「日本銀行ハ国家経済総カノ適切ナル発揮ヲ図ル為国家ノ政策二即シ通貨ノ調節、金融ノ調整及信用制度ノ保持育成ニ任ズルヲ以テ目的トス」、二番目が「日本銀行八専ラ国家目的ノ達成ヲ使命トシテ運営セラルベシ」、第五条「日本銀行ノ資本金ハ一億円トシ」「一口ノ出資金額ヲ百円トス」、いいですか、皆さん、これは百円玉になっているのですよ
そこで、その以後京都であるとか仙台であるとかというふうな大学がふえ、あるいは私立のいろいろな専門学校なり学校機関がふえていくわけでありますが、帝国大学の発足の場合の公布の第一条には「帝国大学ハ国家ノ須要ニ応スル学術技芸ヲ教授シ及其ノ蘊奥ヲ攻究スルヲ以テ目的トス」、こうあります。これは素直に受けとめてよろしいかと思うのです。
○二見委員 食管制度について二、三お尋ねしますけれども、食糧管理法はその第一条に、「本法ハ国民食糧ノ確保及国民経済ノ安定ヲ図ル為食糧ヲ管理シ其ノ需給及価格ノ調整並ニ流通ノ規制ヲ行フコトヲ目的トス」と書いてあります。しかし、昨今の我が国における米をめぐる情勢というのは、食管法の目的規定から乖離したものになっているのではないかという意見も出ております。
○小澤(克)委員 実はこの新聞社は昭和十九年に公益法人としての認可を受けたときには、戦時下であるということを反映したのだろうと思いますが、その「目的」が「徳島新聞ノ発行及新聞事業二附帯スル事業ヲ為シ以テ皇道二則リ国論ノ指導昂揚ト国策ノ浸透推進二当リ公器タル新聞ノ国家的使命達成ヲ目的トス」こういう「目的」になっていたわけなんですが、戦後いち早く、昭和二十一年だと思いますが、「目的」は「本社ハ徳島新聞ノ
○森国務大臣 局長に答えると言えば、やはり馬場さんに敬意を表しなければならぬ、そういう立場……(馬場委員「余り長くやらぬでください、あとの質問があるんだから」と呼ぶ) 現行の育英会法は、「国家有用ノ人材ヲ育成スルコトヲ目的トス」、そこを「国家及び社会に」というふうにいたしておるわけです。
食管法の第一条には、「本法ハ国民食糧ノ確保及国民経済ノ安定ヲ図ル為食糧ヲ管理シ其ノ需給及価格ノ調整並ニ流通ノ規制ヲ行フコトヲ目的トス」と書いてあるわけであります。