1960-03-30 第34回国会 衆議院 本会議 第17号
次に、特定多目的ダム建設工事勘定の歳入は、多目的ダム建設工事費に充てるための一般会計からの繰入金、地方負担金及びダム使用権設定予定者の負担金並びに多目的ダム関係受託工事納付金等とし、同勘定の歳出は、多目的ダム建設工事費並びに多目的ダム関係受託工事費等といたしますとともに、これらの歳入及び歳出並びに資産及び負債は、これを工事別等の区分に従って経理することといたしております。
次に、特定多目的ダム建設工事勘定の歳入は、多目的ダム建設工事費に充てるための一般会計からの繰入金、地方負担金及びダム使用権設定予定者の負担金並びに多目的ダム関係受託工事納付金等とし、同勘定の歳出は、多目的ダム建設工事費並びに多目的ダム関係受託工事費等といたしますとともに、これらの歳入及び歳出並びに資産及び負債は、これを工事別等の区分に従って経理することといたしております。
同勘定の歳出は、多目的ダム建設工事費並びに多目的ダム関係受託工事費等といたしました。これらの歳入及び歳出並びに資産及び負債を工事別等の区分に従って経理することといたしております。 以上のほか、この法案におきましては、この会計の予算及び決算に関して必要な事項を定めることとしております。なお、本特別会計の設置に伴いまして、特定多目的ダム建設工事特別会計法を廃止することといたしております。
特定多目的ダム建設工事勘定の歳入は、多目的ダム建設工事費に充てるための一般会計からの繰入金、地方負担金及びダム使用権設定予定者の負担金並びに多目的ダム関係受託工事納付金等とし、同勘定の歳出は、多目的ダム建設工事費並びに多目的ダム関係受託工事費等とし、これらの歳入及び歳出並びに資産及び負債を工事別等の区分に従って経理することといたしております。
特定多目的ダム建設工事勘定の歳入は、多目的ダム建設工事費に充てるための一般会計からの繰入金、地方負担金及びダム使用権設定予定者の負担金並びに多目的ダム関係受託工事納付金等とし、同勘定の歳出は、多目的ダム建設工事費並びに多目的ダム関係受託工事費等とし、これらの歳入及び歳出並びに資産及び負債を工事別等の区分に従って経理することといたしております。