2019-04-11 第198回国会 衆議院 農林水産委員会 第6号
○坂本委員 六次産業化も含めて認定農業者に目標所得を課すというようなことで、これはこれで価値があることだろうと思いますし、やはり所得というのは法人あるいは集約化を進めていく上で一番大事なことではありますけれども、やはり、地域社会をどうしていくか、そこにどういうふうに集約化していくか、そして、どういう農業を、あるいは農業法人を、どういう集落を形成していくか、このことがこれからの社会づくりの中で最も大切
○坂本委員 六次産業化も含めて認定農業者に目標所得を課すというようなことで、これはこれで価値があることだろうと思いますし、やはり所得というのは法人あるいは集約化を進めていく上で一番大事なことではありますけれども、やはり、地域社会をどうしていくか、そこにどういうふうに集約化していくか、そして、どういう農業を、あるいは農業法人を、どういう集落を形成していくか、このことがこれからの社会づくりの中で最も大切
この中では、認定農業者制度の認定基準を基本的に目標所得に統一するとともに、その所得には、六次化等の関連、附帯事業に係るものも含めるというような考え方を示しているところでございます。
この関係につきましては、二百五十万というのも目標所得というので、非常に私、夢がないなと、この制度につきましてはですね。もうちょっと夢を与えていただきたいなと思っておりまして、例えば、先ほど所得の種類聞きましたけれども、給与所得の二百五十万と農業所得の二百五十万では全く多分実感が違うんですよね。給与収入で例えば三百八十万で、給与所得控除で二百五十万になると。
また、同様に、所得特例の場合にも、市町村の基本構想の目標所得額の半分を超えることをその要件といたしております。 この基本となります経営面積によります規模要件と所得特例の所得要件は望ましい水準のおおむね二分の一という観点から、これは不公平なものとはなっているとは考えておりません。
全体としては一・五ヘクタールでございますけれども、こういう人たちが、全体としてその地域で五百万というのが基本構想の目標所得であるのに対して、二百五十万とか三百万の所得を既に上げておられて、そういう経営規模も先ほど申し上げたような規模であれば、一・五ヘクタールの規模であっても五十アール米作っておれば、これは対象になるということでございまして、いわゆる果樹地帯とか野菜地帯とか、そういう地帯では、この所得特例
では、大臣、今の農水省が考えているというか、一般的な目標所得からして、私が調べたところでは、規模基準、四ヘクタール以上とか集落営農とかいろいろありますが、そういったものとかなり重複している。その所得が、例えば一般的な標準で半分にしても三百万以上だとした場合、年間所得が三百万以上としたら、かなりダブっている。
したがいまして、今回の目標所得、県が定め、そして市町村基本構想の中で定めているわけでありますけれども、それは、例えば私の地元の例は、大変恐縮ですが、耕地面積が五十ヘクタール近くあって、そして所得が四千万を超えるようなところもございます。あるいはまた中山間、小規模でありますけれども、しかし、経営を一生懸命やっている方もいらっしゃいますし、またいろいろな地域で効率的にやっている方もいらっしゃる。
そういった際に、大臣、例えばこの特例はどういうふうになっているかといいますと、市町村の基本構想における目標所得額、この目標所得額がそれぞれ決まっていっているわけですね、各市町村。 例えば、六百万台、五百万後半というのが多いようですが、六百万台から上ですね。
吉野組合長も御存じだと思いますが、例えば、壱岐市で六百万と認定農家の目標所得金額を決めたとして、その半分までは特例ができるようになっていますが、そうなりますと、例えば、畜産とかその他も含めて年間三百万あるいは三百五十万か、壱岐においても各市町村でそれぞれ金額が違ってくると思うんです。
地域により取り組みの開きがある、こういうことなんですが、今も答弁の中にあったように、確かに、農業者がつくったいわゆる経営改善計画を各市町村が認定する、そして、いわゆる基本構想の目標所得と農業経営改善計画の目標所得、こういうものを出させておるということでありますけれども、かなりそこに、現実は乖離が生じておるのではないかということなんですよね。
具体的には、市町村が定められております基本構想の目標所得、これの過半の農業所得を確保している、これは農業として確保していただければ、それは野菜であれ果樹であれ畜産であれ結構でございますけれども、その目標所得の過半の農業所得が確保されておりまして、かつ対象品目である米、麦、大豆からの収入あるいは所得、あるいは経営規模、経営面積でございますね、それが全体のおおむね三分の一以上であるという経営については、
委員御指摘のように、市町村が定めております基本構想の目標所得額と、認定農業者個々がそれぞれの農業経営改善計画に記載しております目標所得額に乖離が生じている事例が見受けられることは、私どもも承知をいたしております。
この計画に基づく経営収支を現時点で算定し直してみますと、これは現在の農作物の販売の単価あるいは経営費等々でございますが、投資額は一億円強となる酪農経営におきましても、長崎県がお持ちでございます新農政プランの目標所得額、これは一戸当たり七百万ないし八百万円でございますけれども、これを十分確保できる計画となっておりまして、経営は成り立つと見込まれております。
秋田県の大雄村の認定制度の基準で見ますと、これは農水省からいただいた資料によるものですけれども、水稲で九・四ヘクタール、目標所得水準は、主たる従事者一人当たり七百六十万円程度ということになっております。水稲の場合の所得率が四〇%として売り上げが千八百万円は必要になります。 この計算はどうやってやったのかということを農水省に聞きましたら、現在の米価でやった。
私は、自助努力を前提として、きちんとした改善計画をつくって、そして経営安定、安定的な農業経営を進めていくということを助長することが必要ではないかと思いまして、従来の農業金融は災害を受けた場合にいろいろな金融を受けるとかなんかなんですけれども、ここは目標所得と比べまして、実際の営農をやって所得が目標に達しなかった、一割以上下回ったという場合に、その差額について丸々低利資金で面倒見ようという話ですから、
私が今農政局にそういうものをつくって見本を示しなさいという提案をしたのですが、それらもやって全部やる場合に、できない場合には、目標所得を決めて、実際の所得が、例えば目標所得が百万円で実質所得が五十万しかなかった、この五十万円は四・三%の利息で貸してやる、こういう話が出ていますね。ただにしたらいいではないか、それだけは損するのだから。損するのだから、四・三%、ただにせい。
高収益で高付加価値のものの作物をつくる、目標所得を決める、現実の所得はここだ。この差額、例えば乳価なんかは不足払いをやっていますね、よく田名部さん御存じの不足払い制度。これを農水省は得々として、新農政はここにありと言わんばかりに、この差額は銭を貸してあげます、一反、十アール当たり五十万円を限度として貸してあげます。無利子かと思ったら、低利息で貸してあげます。
これとちょうど時期を一にしておりますので、その総合施設資金の貸付対象が、御承知のように従来の自立経営目標だけではなくて、育成して自立経営になる程度の経営ということで、我々としては自立経営の目標、所得、規模の大体七割ぐらいを目標にして経営改善をする、そういう農業者も対象に加えていく、こういうことで公庫法の改正と同一の時期に御提案をしたような次第でございます。
その場合に、果樹の場合にどういう規模になるかということでございますが、これは御承知のように、こういう自立経営なりそれの一歩手前の今回改正により拡大する分の経営の目標については、知事が規模を決めるわけでございますので、なかなか私どもが今の段階でどういう規模になるか想定しがたいわけでございますが、仮にリンゴ経営と稲作の両方組み合わさっている経営で申しますと、自立経営の目標所得が大体五百万円ちょっとぐらい
それともう一つは、これは全国的なめどを申し上げたわけでございまして、あるいは新潟県がもっと大きい規模を設定しているかもしれませんけれども、大体全国的なめどとしてこのぐらいあれば我々の考えている自立経営の一番下限の目標所得は達成し得る、こういうような想定のもとに設定をしているものでございます。
こういう経営の状況のもう一つの点としまして、農業所得目標を決めまして融資をしているわけでございますが、その達成率ということになりますと、借り入れてから五年経過後の時点で見ますと、農業所得の方では六五%くらいの方が目標所得の八割以上を達成しておられる、一方経営規模の面から見ますと、経営規模拡大目標の八割を超える達成率の農家が大体八四%、こういうような状況になっております。
それから鹿児島県でございますが、肉用牛主畜、野菜・肉用牛複合経営という類型を例にとりますと、おおむね中庸の水準が百五十万円以下ということになっておりますし、それから飼養規模といたしましては十七頭、それから野菜・肉用牛複合経営におきます経営規模といたしましては、作付が百十アール、家畜が四頭と、こういったことになっているのでありますが、これを目標所得水準二百五十万円以上に持っていこう。
話が抽象的で恐縮でございますが、そういう視点から、それぞれ最終、やはり上に乗っかる経営の目標、所得の達成ということによって、開発事業の意味を持つわけでございますので、検討すべき問題であるというように考えております。
そうしなくても、これで計算して目標所得は一応出るのですがね。そうすると十七頭、十八頭というのは、私はどうも気がかりなんです。
○芳賀委員 この法律ができたときの改善計画の対象農家の所得水準は四十万円以下、改善計画を通じての目標所得は六十万ということで発足したわけですが、その後もう六年間も経過しておるわけです。
○政府委員(桧垣徳太郎君) これは非常に専門的な問題でありますので、私も実はそれほど自信があるわけではございませんが、いま考えておりますことは、具体的な目標の内容として酪農経営方式、これはその村の条件によりますが、山地酪農あるいは畑地酪農あるいは水田酪農というふうに条件によって分かれると思いますが、そういう経営方式の種類の問題、それから目標所得額、これは酪農部門についてだけ、どの程度の所得を目標とするか
で、新営農開拓振興計画で言っている内地三十五万ないし三十九万程度という目標所得額に比べて、非常に見方が低いのじゃないか、こういうふうな考え方をしておったわけです。しかし、実際問題として、新営農開拓振興計画で言う目標所得三十五万ないし三十九万円というものを、一般の内地の中庸専業豊家と比較をした場合に、これは均衡がとれているのですかね。
○矢山有作君 私は、五年後を押えているだけに、五年後になればよけい目標所得額というものは、一般中庸専業農家の所得水準というものは上がっていくのだから、目標所得額というものはあげていかなければならないのじゃないかと、こう思うのです。
○矢山有作君 この数字の立て方については、私ももう一度研究をしてみたいと思いますが、私の考え方では、この三十五万ないし三十九万の目標所得額というのは、一般中庸専業農家に比べると相当低いところへ、きめられておるんじゃないか、私はこういうふうな感じがするのです。