1952-06-27 第13回国会 参議院 外務委員会 第44号
○曾祢益君 目印平和條約の第二條にありまする「千九百四十七年八月十五日前から存在し、又はインドが隣接国に与えている特恵又は利益には適用しないものとする。」、この問題はもう少し具体的に詳しく一つ御説明願いたいと思います。
○曾祢益君 目印平和條約の第二條にありまする「千九百四十七年八月十五日前から存在し、又はインドが隣接国に与えている特恵又は利益には適用しないものとする。」、この問題はもう少し具体的に詳しく一つ御説明願いたいと思います。
まず私がここで伺いたいと存じますのは、先般日本が独立をいたしまして、逐次アジアの諸国、すなわち日華平和條約、目印平和條約というものもそれぞれ調印を終つております。
かかる平和條約の締結については、すでに昨年十二月以来交渉を進めていたのでありますが、ようやく最近に至り議がまとまり、六月九日東京において目印平和條約の調印が行われるに至つた次第であります。