1959-11-19 第33回国会 参議院 風水害対策特別委員会 第14号
で、この制度の適用を受ける被害の著しい都道府県というの政令によって定められることとなっておりますが、今次の風水害で修理不能となった小型漁船の数が一定隻数以上であること、及び小型漁船についての被害を受けた地区漁業協同組合が当該府県にある地区漁業協同組合の総数に対しまして一定の割合以上であること、以上の二点が基準として規定されまして、この都道府県を告示するという考え方で目下検を進めておるわけでございます
で、この制度の適用を受ける被害の著しい都道府県というの政令によって定められることとなっておりますが、今次の風水害で修理不能となった小型漁船の数が一定隻数以上であること、及び小型漁船についての被害を受けた地区漁業協同組合が当該府県にある地区漁業協同組合の総数に対しまして一定の割合以上であること、以上の二点が基準として規定されまして、この都道府県を告示するという考え方で目下検を進めておるわけでございます
○丸山説明員 その辺は法理的にむずかしい議論があろうかとも思いますが、御承知のように、そもそもの基本問題として、この演習が行政協定上適法であったかどうかというところで目下検当、折衝をいたしており、なるべく早くこれの態度表明を明確にする、その基本において私どもが主張しますようなことでありますならば、やはり補償措置は当然いたすのが至当であろうと私は考えて、そのような方針のもとに進んでいきたいと思っております