1985-12-10 第103回国会 衆議院 社会労働委員会 第5号
労働省の方でも、こうした問題について目下基準法等検討を進めていただいておりますので、そうした御検討に合わせて私の方もそれに対応した措置をとらせていただいたということでございます。 また、先生おっしゃいましたように、じゃ区別はなくしてしまえばいいじゃないかということでございますけれども、深夜業務を女子に認めないということをそのままにしておいて区分をなくすということは、事実やはりできかねます。
労働省の方でも、こうした問題について目下基準法等検討を進めていただいておりますので、そうした御検討に合わせて私の方もそれに対応した措置をとらせていただいたということでございます。 また、先生おっしゃいましたように、じゃ区別はなくしてしまえばいいじゃないかということでございますけれども、深夜業務を女子に認めないということをそのままにしておいて区分をなくすということは、事実やはりできかねます。
その際、御指摘のように、安全衛生関係の部門を基準法から切り離して別法体系でやるということも一つの御意見かとも思いますが、目下基準法の全体の体制の問題につきましては、しばらく時間をかけて検討をいたしたい。
どういう形で法的に整備をしていくかという問題につきましては、目下基準法研究会という研究会でいろいろ検討を願っているところであります。全体の方向といたしましては先生の御指摘のとおりでございますが、これをどう法制化するかについては、研究会その他各方面の御意見を聞きながら検討を進めてまいりたい、こういう状況でございます。
そこで国内法の改正が現在できるかどうかというところが問題になろうかと思いますので、それについては、具体的には、目下基準法全体につきましていろいろ検討を行なうその一環の一つの重要な事項になりますが、政府部内においては、それらの点についてまだ明確な措置をとり得る段階になっておりません。そういう事実をはっきりさせて報告するということになろうかと思います。
母性であるところの働く婦人を守るという立場からそれは検討したい、目下基準法の審議会で検討中だと、国際水準に向かっていきたいというふうな意思の表明があったんです。この際、ここで、労働省の方にもう一度、夜間作業についての考え方、それから今後ILO八十九号条約の基準に向かっていくべきものであると考えられるかどうか、それをお聞きしたいと思います。