1958-09-09 第29回国会 参議院 決算委員会 閉会後第3号
二十九号でございますが、これは、昭和二十三年五月と八月に物納された計三筆の土地を相手方であります新田建設株式会社が使用しておったものでありまして、昭和三十二年の十二月に既往使用料を徴収決定いたしまして、本年の八月までに八十四万一千十五円を収納し、残額につきましては、目下厳重督促中であります。
二十九号でございますが、これは、昭和二十三年五月と八月に物納された計三筆の土地を相手方であります新田建設株式会社が使用しておったものでありまして、昭和三十二年の十二月に既往使用料を徴収決定いたしまして、本年の八月までに八十四万一千十五円を収納し、残額につきましては、目下厳重督促中であります。
次に、六十九号は、当初恩賜財団軍人援護会東京都支部長に一時使用を許可し、次に恩賜財団同胞援護会東京都支部長に変更され、昭和二十六、二十七年度分は弁償金として徴収決定済みであり、厳重督促していたのでありますが、現在までに二万五千八百十七円を収納し、なお、昭和二十八年度及び二十九年度分につきましては、昭和三十年十二月八日、徴収決定を了し、昭和二十六、二十七年度分の残額とあわせて目下厳重督促中でございます
次に、六九号は、当初恩賜財団軍人援護会東京都支部長に一時使用を許可し、次に恩賜財団同胞援護会東京都支部長に変更され、昭和二十六、二十七年度分は弁償金として徴収決定済みであり、厳重督促していたのでありますが、現在までに二万五千八百十七円を収納し、なお昭和二十八年度及び二十九年度分については昭和三十年十二月八日徴収決定を了し、昭和二十六、二十七年度分の残額とあわせ目下厳重督促中であります。
昭和二十五年に至り会社内部に紛争が生じましたので、財務局裁定のもとに業務を二分し、松岡精麦所及び松尾糧食株式会社として使用認可してきたのでありますが、松岡某は土地の分割について営業に不利を来たすとの理由で財務局の裁定に不服を唱え使用料の再検討を要求し、再三の折衝にもかかわらず、了解するに至らなかったものでありますが、昭和三十一年二月十五日に至りようやく徴収決定を了し、目下厳重督促中でございます。
それが後には徴収の決定がされまして大体これは納まつたようでありまするが、答弁書の中に日本通運株式会社が大部分を占めているので、目下厳重督促中であると書いてありまするが、あのような有名な立派な会社、金に困つているようでもないと思われるような会社に、特にこんなことがありまするのは何か特別な事情でもあつたのかどうかということが気がついたのでございます。ただそれだけを御参考に申上げておきます。