1951-03-14 第10回国会 参議院 外務委員会 第8号 それからひけ鯨の捕盤期間の制限でありますが、これは現在南氷洋で操業しておりまする捕鯨母船事業につきましては、十二月二十二日から翌年の四月七日という規定に現在相成つておるような制限があるのであります。又陸上で根拠地を持つておりまする捕鯨事業におきましては、六カ月の間の捕獲期間の制限を設けております。 家坂孝平