1959-04-09 第31回国会 衆議院 法務委員会 第20号 飲酒犯罪者に対する保安処分として、一般に監護矯正所等の施設へ収容して酒癖を矯正することが考えられているが、これについては個人の人権や医学上の効果あるいは刑法全体との関係など、慎重な検討を必要とする面が多々あるので、法務省では刑法の改正準備作業において、各国の法制はもとより、わが国の社会事情などをも十分考慮しつつ、その立法化について検討を進めているのであります。 木島虎藏