2021-04-27 第204回国会 参議院 法務委員会 第10号
子供の養育に必要な費用の額は子供の心身の状態やその監護状況等の個別事情によって異なり得るものでございますので、仮に養育費の算定基準や算定方式を法定し、裁判官も基本的にこれに拘束されるような制度を設けるにしても、最終的な養育費の金額にはこれらの個別事情を反映することができるようにする必要があるものと考えられます。
子供の養育に必要な費用の額は子供の心身の状態やその監護状況等の個別事情によって異なり得るものでございますので、仮に養育費の算定基準や算定方式を法定し、裁判官も基本的にこれに拘束されるような制度を設けるにしても、最終的な養育費の金額にはこれらの個別事情を反映することができるようにする必要があるものと考えられます。
特に子が乳児である場合におきましては、一般に母親を含む養育者との身体的な接触が重要であるといった知見があるところ、子の監護者の指定に当たりましては、そのような知見も踏まえ、これまでの主たる監護者が誰で、どのような監護状況か、子と養育者とが基本的な信頼や安定した関係性を築いているか、築くことができるか、養育者の下で子の情緒が安定しているかなどの事情等についても考慮して、子の利益を最も優先する観点から適切
こうした調査に加えまして、児童相談所などの関与の下で試験的な養育が行われております場合などには、家庭裁判所におきまして、その際の監護状況を観察、記録した資料を取り寄せることが多いものと承知をしております。
実親が子供を育てる資力がないケースにおきましても、そういった、資力がなくなるに至った理由ですとか監護状況に照らして、悪意の遺棄等に該当すると認められる場合には、実親の同意がなくても特別養子縁組の成立が認められるということがございますし、また、暴力の危険性があるケースにおきましても、その状況に照らして、虐待等に該当すると認められる場合には、同様に特別養子縁組の成立が認められます。
したがいまして、子の引渡しが認められるか否かの判断に当たりましては、現在の実務では、従前の監護状況、現在の監護状況や父母の監護能力等々、さまざまな事情を総合的に考慮しているものと認識しております。
○浜地委員 そういった監護状況等も考慮して審尋をするわけでございますが、では、この審尋の場面で、まさに本案の確定、これは決定なんでしょうけれども、判決や決定が出た後に、では、債権者に引き渡すと今度は逆に虐待されるような事情が事後の事情で出てきた場合、そういったことも考えられると思います。
の代替執行の申立てにつきましては、先ほど申し上げました、間接強制を実施しても見込みがあるとは認められないときとの要件、あるいは、子の急迫の危険を防止するため直ちに強制執行する必要があるときとの要件が掲げられておりますので、債務者の審尋に当たりましては、債権者の主張、立証の内容に対する反論等を聴取するほか、子の引渡しや返還についての債務者の意向、あるいはこれまでの対応状況、さらには債務者による子の監護状況等
また、当事者は、予測される子の監護状況、子に受けさせたい教育の内容、子が経済的に自立すると予測される時期等を考慮して、その後どれだけの期間養育費を支払う必要があるかを定めたと考えられますが、こういった事情は成年年齢が引き下げられたとしても変わるものではございません。
また、特別養子縁組の成立の審判の申立て権者につきましても、現行法では養親となろうとする者に限られておりますが、実方父母による監護状況等に関する資料を豊富に有します児童相談所長を申立て権者に加えることも検討されております。
また、その際、事案によっては、当該裁判官の判断によりまして、保護者に対して口頭で勧告の内容を伝えることはもとより、児童相談所からの指導措置の結果として、監護状況が改善されたかどうか、これがその後の審判の判断材料になりますよといったことを、これは勧告の位置付けということになるかと思いますが、こういったものを御説明するということも考えられるのではないかというふうに思われるところでありまして、こうした方法
また、このような子供の監護をめぐる紛争につきましては、子供の意思を確認したりですとか監護状況等を的確に把握するといった必要性がございますが、調停手続の主宰者であります裁判官が、調停委員、裁判所書記官、家庭裁判所調査官といった調停手続に関係する職種をどのように活用するのが効果的なのかということについて的確に判断をした上で、職種間の連携を適切に図りながら調停手続を進めることが必要であると承知しておりまして
これに対し、国内において婚姻関係が破綻した後に、一方の親が他方の親の同意なく子を連れ去り、子を連れ去られた親が子の返還を求める場合には、それまでの監護状況、現在の監護者が監護を開始するに至った経緯、父母の養育能力、子の年齢等の諸般の事情を総合的に考慮し、どちらの親が子を監護するのが相当かが判断されることになります。
継続性の原則とは、判例法理であり、監護状況の安定を重視するもので、現実に子供を育てている親と子供との結びつきを重視して親権や監護権の帰属を判断するものです。もちろん、この考え方にも一定の合理性があります。しかし、この原則が子供を連れ去った親に一方的に有利に働いているという状況は、これは大きな問題です。
○豊澤最高裁判所長官代理者 家庭裁判所で子の引き渡しを求める審判事件が係属がありますと、必要に応じて、双方からの事情の聴取のほか、家庭裁判所調査官による子の監護状況その他さまざまな事柄についての調査を行った上で、子供の福祉の観点から、どちらの引き渡し請求、引き渡しを認めるべきか否か、そのあたりは、十分に審理を行った上で引き渡しを命ずる、あるいは申し立てを却下する、そういう判断はいたしておるところでございます
○豊澤最高裁判所長官代理者 子の連れ去りをした者による現在の監護状況の継続という観点から、連れ去った者勝ちになっているのではないかという御指摘でございました。
そういうことを前提として考えます場合には、その特別養子縁組はもう六カ月以上の監護状況を見て裁判所が定めるわけでございますから、その後になって、おれは認知をしたいと思うが、させないのは憲法違反だと言われましても、これはちょっと親の義務を果たしておるのかなということから考えまして、違憲とも言えないのではないかと思うわけでございます。