1948-03-30 第2回国会 参議院 司法委員会 第9号
又精神病者でない者を精神病者と稱して病院又は私宅監置室に監置する場合、未成年者に對する監護權がない者が未成年者を懲戒場に入れる場合、坑夫を所謂監獄部屋に收容して勞役に服させる場合、こういう場合に生ずるだろうと思われるのであります。これらのことも昨日一般説明ですでに説明のあつた通りであります。
又精神病者でない者を精神病者と稱して病院又は私宅監置室に監置する場合、未成年者に對する監護權がない者が未成年者を懲戒場に入れる場合、坑夫を所謂監獄部屋に收容して勞役に服させる場合、こういう場合に生ずるだろうと思われるのであります。これらのことも昨日一般説明ですでに説明のあつた通りであります。
又本法は公權力によつて身體の自由が侵害された場合に限らず、私力即ち個人又は團體に力によつて、身體の自由が侵害された場合、例えば法律上の正當な手續によらないで、精神病院又は私宅監置室に監置したり、未成年者をその監護權のない者が懲戒場に入れたり、坑夫を監獄部屋に入れて勞役に服させたり、その他政爭關係、選擧の關係、勞働爭議等の關係から、反對側の要人を抑留したり、軟禁したりする場合にも、その不法な自由侵害を
特に監護權につきましては、親權とは別に家事審判所の審判が七百七十一條で要ることになつておりますから、親權者の決定だけを離婚の裁判と同時に裁判所にやらせる、それですべてが終つてしまうというようなことでもないと思います。
親權と監護權をそこで分離することになつてまいるので、親權についてはやはり別に八百十九條によつて規定をおいたわけでありまして、實際はおそらく親權者と監護權者と監護者が、あるいは別になることもほとんどないかと思いますが、もしそういう必要があつた場合においては、監護者と親權者が分離することも考えられる。現行法の建前がそういう建前をとつておるのでありまして、その趣旨を踏襲いたしたわけであります。
すなわち子の監護權、教育權、懲戒權というものは不可分的に親權の内容をなすものであるというふうに親權の效力のところではうかがえるのであります。この親權について、八百十九條では「父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親權者と定めなければならない。」ということになつております。