2021-05-20 第204回国会 参議院 法務委員会 第15号
これまで、十八歳及び十九歳の少年については、親権者である父母が法律上監護教育の義務ある者として保護者とされていました。しかし、改正民法が施行されると、法律上監護教育の義務ある者としての保護者が存在しなくなることになります。そこで、特定少年の保護者については、法律上監護教育の義務ある者に準ずる形で法律上明確にすべきであったと思います。
これまで、十八歳及び十九歳の少年については、親権者である父母が法律上監護教育の義務ある者として保護者とされていました。しかし、改正民法が施行されると、法律上監護教育の義務ある者としての保護者が存在しなくなることになります。そこで、特定少年の保護者については、法律上監護教育の義務ある者に準ずる形で法律上明確にすべきであったと思います。
これまで、十八歳、十九歳の年長少年については、親権者である父母が法律上監護教育の義務ある者として保護者とされていました。
○政府参考人(川原隆司君) 少年法二条二項におきましては、保護者につき、少年に対して法律上監護教育の義務ある者及び少年を現に監護する者という定義をしているところでございまして、本法律案ではこれを改正していないところでございます。
まず、十八歳、十九歳の者、すなわち、公職選挙法の改正によって選挙権が認められ、また民法改正によって民法上の成年となり親権者の監護教育を離れた者についても少年法の適用を肯定すべきかが問題となりますが、改正法では、少年法の適用年齢を引き下げず、十八歳、十九歳の者も少年法の適用対象としつつも、特定少年という新たな類型を設けて、その取扱いに関する特例を規定しております。
そう考えますと、やはり民法の改正によって、十八歳の者は親権者の監護教育を離れて自らが主体的に決断できる人間として評価があるわけですね。そういったものがこれからの法改正においてもやはり一定の影響があるというふうに考えてございます。
児童養護施設の長や里親さんは、その養育する児童の監護、教育等に関して、その福祉のために必要な措置を取ることができます。そして、その施設長等の措置について、親権者等は不当に妨げてはならないと児童福祉法で定められております。その上で、厚生労働省は、不当に妨げる行為があった場合でも、できる限り親権者等の理解を得て措置を取るように求めております。
この改正によりまして、体罰が子の監護、教育に必要な範囲には含まれないと解釈されまして、懲戒権の行使としても許されないものであることが法律上明らかになります。 また、委員御指摘のとおり、そもそも親権者以外の方については懲戒権そのものがございませんので、現在でも体罰が禁止されております。
○政府参考人(浜谷浩樹君) まず、しつけでございますけれども、これは監護、教育の目的から、ある規範を内在化させるための行為をいうものと承知をしております。
現行の児童虐待防止法も、親権を行う者は、児童のしつけに際して、監護、教育に必要な範囲を超えて児童を懲戒してはならないと規定し、それが、しつけのための体罰が社会的にも容認され、結果、児童虐待がなくならない一つの大きな要因になってきました。 であれば、今回、なぜこの民法八百二十二条の懲戒権そのものの削除にまで踏み込む改正をしないのか、安倍総理の説明を求めます。
答弁の中で、二人で監護、教育に当たれば、仮に一人の者に何かあった場合でも安心と答えてみえました。そこがポイントであるならば、同性カップルは十分にクリアすると思います。 昨年、児童福祉法が改正されて、家庭養育の原則が明記されたわけですから、一層特別養子縁組制度を促進させなければなりません。もっと柔軟に対応すべきと考えます。
ただ、先ほど申し上げましたとおり、夫婦ということで、二人の監護、教育に当たる者がいるというような場合には、仮に一人の者が何かあった場合でもというようなところもございます。
これは、実は法務省から答弁いただいた方がいいと思うんですが、今回、児童虐待防止法の改正で体罰の禁止を法定化することになりますので、懲戒権の取扱いについては、親権者による体罰を禁止する規定が盛り込まれたこの法律が成立した場合には、体罰に該当する行為は、民法八百二十二条に言う子の監護、教育に必要な範囲には含まれないと解釈され、懲戒権の行使として許容されなくなるもの、民法を所管する法務省の方もこう理解をしているということだと
○根本国務大臣 この解釈は民法の解釈ですから法務省ということになりますが、今回のこの規定によって、法務省の答弁を引用させていただきますと、懲戒権の取扱いについて言う答弁がありますが、法務省の答弁を紹介しますと、親権者による体罰を禁止する規定が盛り込まれた本法律案が成立した場合には、この体罰に該当する行為は民法八百二十二条に言う子の監護、教育に必要な範囲には含まれないと解釈され、懲戒権の行使として許容
そして、子の利益のために監護、教育をする権利を有しておるというのが民法のたてつけでございまして、いやしくも、刑法百七十七条の構成要件に客観的に該当する行為がこれに当たるということはあり得ないということでございまして、御指摘のところとこの民法の規定というのは関連がないのではないかと私は思っております。
○山下国務大臣 まず、御質問として、刑法百七十七条の文脈でお尋ねということであれば、それは先ほど答弁させていただいたように、これは監護、教育のために必要な行為とは到底解し得ないわけでございますから、それは関連性がないのであろうということでございます。
せっかく体罰禁止を加えても、これでは、監護、教育の範囲を超えなければ体罰を加えてもよいということになりませんか。 体罰の定義について、国連子どもの権利委員会は、暴言やおどしなども含めたあらゆる形態の品位を傷つける取扱いについて禁止するよう求めています。
改正後は、児童のしつけに際して、監護及び教育に必要な範囲を超える行為か否かにかかわらず、全ての体罰が禁止される規定となっており、監護、教育の範囲を超えない体罰を正当化する余地を残しているという御指摘は当たりません。 また、御指摘の懲戒権については、家族のあり方にかかわり、国民の間でもさまざまな議論があると承知しています。
このことからいたしますと、父母の関係が良好でないことによって子供の監護、教育に関する決定が適時適切に行えないという問題は、離婚後共同親権制度を採用している国においても生じているものと考えられるところでございます。
親権者による体罰を禁止する規定が盛り込まれた児童福祉法等の改正法が成立した場合には、そのことが先ほど申し上げました健全な社会常識の重要な要素として考慮され、そこで言う体罰に含まれる行為については、民法八百二十二条に言う子の監護、教育に必要な範囲には含まれないと解釈され、懲戒権の行使として許容されなくなるものと理解しております。
このように、民法八百二十二条の親権者の懲戒権と学校教育法十一条の校長及び教員の懲戒権とは、いずれも子や児童等の教育のために行われるものであるという点では共通しておりますが、例えば、校長及び教育の懲戒権が学校という特定の場における教育目的を達成するために行われるものであるのに対し、親権者の懲戒権は広く一般的な子の監護、教育のために行われるものであるという違いがあるものと考えられます。
また、法令用語としてのしつけという言葉でございますが、いわゆる児童虐待防止法第十四条第一項にしか存在しておらないものでございますが、ここで言うしつけとは、監護、教育の目的から、ある規範を内在化させるための行為をいうものと承知しております。
○山下国務大臣 まず、委員御指摘のとおり、離婚後も父母の双方が子の監護、教育の責任を負うべきであるということで、離婚後も父母がともに親権者となることができる制度を導入すべきであるとの意見があることは承知しております。
養育費とは子供を監護、教育するために必要な費用であると思いますけれども、離婚に伴って養育費の履行確保が困難になるケースが多くあると思います。 養育費の取立てについて、公的機関から債務者の給与債権に関して情報を取得することができることとなるのは、両親がそろっている世帯に比べて厳しい生活を強いられている母子や父子世帯の一助になるとは思います。
そうしたところから、懲戒権あるいはしつけはあくまで子の利益のために監護、教育に必要な範囲内で行使されるべきものでありますから、例えば、感情に任せて暴力を振るい、子供の身体に傷害を負わせる行為が懲戒権の行使に当たることはないことは明らかであって、こうした虐待に当たるような体罰の繰り返しが、いやしくも、しつけあるいは懲戒権の行使として正当化されるものではないことは当然である。
我が国としては、体罰に関しては、しつけを名目とした児童虐待が後を絶たない実態を踏まえて、これを抑止する観点から、平成二十八年に児童虐待防止法を改正して、親権者は、児童のしつけに際して、監護、教育に必要な範囲を超えて児童を懲戒してはならない旨を法律に明記いたしました。
したがって、懲戒権はあくまでも子供の利益のために監護、教育に必要な範囲で行使されるべきものであるということで、これは、しつけの名のもとに、怒りに任せて暴力を振るって子供の体に傷害を負わせる行為や心を深く傷つける罵声を浴びせて心理的な虐待を加えるといった、児童虐待に当たる行為が懲戒権の行使に当たらないということはもう明白であるし、その名に値しないというふうに考えております。
いわゆる監護、教育に必要な範囲内でその子を懲戒する、制裁を与えるということの権利ございますよね。やはりしっかりここからして変えていかなければならない。体罰は許されないという公的なメッセージを私は発するためにも、この懲戒権というのを削除、提案をしてみたいと思いますけれども、法務大臣、いかがでいらっしゃいますでしょうか。
〔理事山下雄平君退席、委員長着席〕 したがって、懲戒権はあくまでも子の利益のため、監護、教育に必要な範囲で行使されるものでありますから、怒りに任せて子供の体に傷害を負わせたり、あるいは罵声を浴びせて心理的な虐待を加えるといった児童虐待に当たるような行為がおよそ懲戒権の行使に当たらないということは、これは改正の経緯からも明らかであるというふうに考えております。