1950-04-15 第7回国会 衆議院 本会議 第37号
また本人が不服を訴えるの道を阻害するごとき監護人等の不法措置が行われた場合におきましては、三十八條において、県知事は医療または保護に欠くことのできない限度において患者の行動の制限を行つておるかいなかの監査の権限をもつてこれを防止することができるのであります。これらの措置をとつてもなお厚生大臣すらも信ずることができないとするならば、その次にはまた一つの法律があるのであります。
また本人が不服を訴えるの道を阻害するごとき監護人等の不法措置が行われた場合におきましては、三十八條において、県知事は医療または保護に欠くことのできない限度において患者の行動の制限を行つておるかいなかの監査の権限をもつてこれを防止することができるのであります。これらの措置をとつてもなお厚生大臣すらも信ずることができないとするならば、その次にはまた一つの法律があるのであります。