2019-11-26 第200回国会 参議院 法務委員会 第7号
平成三十年の子の監護事件における審判と調停の新受件数は、司法統計によりますと、四万四千三百四十九件とあります。そのうち、子の引渡しに関する新受件数は二千百七十六件で、そのうち、認容審判が下された件数はたった二百四十四件、認容審判数二百四十四件のうち、いわゆる連れ戻し、つまり先に子を連れ去った親から子を連れ戻す行為をしようとした親に子を引き渡した件数は何件か、最高裁判所さん、答弁お願いいたします。
平成三十年の子の監護事件における審判と調停の新受件数は、司法統計によりますと、四万四千三百四十九件とあります。そのうち、子の引渡しに関する新受件数は二千百七十六件で、そのうち、認容審判が下された件数はたった二百四十四件、認容審判数二百四十四件のうち、いわゆる連れ戻し、つまり先に子を連れ去った親から子を連れ戻す行為をしようとした親に子を引き渡した件数は何件か、最高裁判所さん、答弁お願いいたします。
最近、婚姻関係事件ですとか子の監護事件等におきまして、家族のありようをめぐる価値観の多様化ですとか個人の権利意識の高揚といったものを背景といたしまして当事者の意見が激しく対立して、子の意思の把握ですとか子の利益の実現に向けた調整において困難を伴う事件が増加しているというふうに認識をしております。
また、調停事件の平均審理期間も緩やかに長期化傾向にあるほか、遺産分割事件、婚姻関係事件で手続代理人が関与する事件が増加し、子の監護事件で面会交流など対立が深刻で解決が容易でない事件が増加しているところでございます。