2021-04-23 第204回国会 衆議院 法務委員会 第17号
監理人にも、こうした人たちに対する監視義務とか届出義務が課されますから、それに違反したら罰則なんですね。 先ほど紹介した長沢さん、この方はこうおっしゃっているんですね。憲法が定める生存権を国に奪われた人たちだと。この国が助けない人の命を救うことが最優先だと思っていたが、これからは私たちの支援も共犯ということになりそうだというふうに述べているんですね。
監理人にも、こうした人たちに対する監視義務とか届出義務が課されますから、それに違反したら罰則なんですね。 先ほど紹介した長沢さん、この方はこうおっしゃっているんですね。憲法が定める生存権を国に奪われた人たちだと。この国が助けない人の命を救うことが最優先だと思っていたが、これからは私たちの支援も共犯ということになりそうだというふうに述べているんですね。
爆発したりとか火災とか火事を起こしたらいけませんから、安全面がもちろんこれは第一優先事項でありますけれども、いろいろな形で技術が開発して向上しておりますから、こういうものについて、ある程度安全面のそういう試験も必要でしょう、それをある程度クリアできたものに関して、今言ったようないろいろな監視義務等々を含めての規制の緩和、さらにはFIT制度も、普及をさせるためにどういうような手当てが必要なのかということも
○水戸分科員 そうはいうものの、常時監視義務とか、いろいろな面倒くさい届け出義務だってあるんですけれども、では、こういうものは日本は厳しくないんですか。
○参考人(岩原紳作君) 先ほどの私の最初の意見陳述の中でも申し上げましたように、親会社株主による子会社経営に対するチェックをより利かせる方法として、一つは多重代表訴訟が提案され、もう一つは、今先生が御指摘になりましたような、親会社取締役の子会社の経営に対する言わば監督義務というか監視義務に関する規定を設けて、そのような義務があることを明確化しようという案もあったわけであります。
この大和銀行の事件を通じて、法務省としては、取締役のそういった監視義務というんですか忠実義務、つまり、株主あるいは投資家に損をさせない、しっかりとした企業をつくっていく、そういう責任が厳しく認定されたと私は思うんですが、どうでしょうか。
ちょっと細かい話になるかもしれませんけれども、例えばほかの取締役が会社に物すごく損害を与えようとしているというようなときに、それを発見した取締役がどう行動するのかということがやはり忠実義務とか監視義務違反では問われる問題だろうと思います。
それを、監視義務を負うことはできないと思うんですけれども、そこら辺のところはどうなんでしょうか。
なお、国際的に見ましても、例えばEU指令では、プロバイダーに対して一般的な監視義務を義務づけてはならないというような規定を置いているところでございます。
私は、アメリカのSアンドしの事件のときにRTCが非常に厳しい、経営者に対しては取締役の善管義務の違反、それから株主に対しては監視義務の違反、そして監査法人に対しては外部の、これはオーディターのプロフェッショナルライアビリティー、日本的に言うと専門家としての義務違反というような、定着した日本語がないんでしょうけれども、に問われて、非常に多数の監査人が、監査法人が、また個人が訴を提起されて、そして実刑判決
そうしたことを踏まえまして、今回お尋ねのプロバイダーにとって過度の負担の懸念ということでございますが、まず違法な情報、例えばわいせつが今回そうでございますが、こうしたものをプロバイダーがみずからのホームページに掲載されていないかどうかというものを積極的に調査する、そういう監視義務といったものがかけられるという形、あるいはこういった違法な情報の流通を除去するため罰則を伴いまして、それをプロバイダーに除去
それから、みずからは利益供与を行っていない取締役あるいは監査役につきましても、その監視義務違反等の善管注意義務違反がございますと、会社について生じた損害を賠償する責任があるということでございます。
乗務員には監視義務というのがございますね。ですから二階建てバスの場合は、まあ一階の場合は室内をミラーで見れるわけですけれども、二階を監視するためには、二階はミラーで見れないのです。ですからテレビのモニターで見る以外にないのですが、前は見なくちゃいけない、中のモニターを見て二階の客席まで見なくちゃいけない、そういう監視義務もございます。
○政府委員(岩崎充利君) まず、法律で言う常時監視の意味でございますが、この常時監視という意味は、公共用水域の監視義務が常に都道府県知事にあると、帰属しているということを明らかにしているものでございますが、実際の監視行為を一切の切れ目なく連続的に行うということまでも要求しているものではございません。
○渡辺四郎君 なぜ私がこういうことをしつこくお聞きをするかというと、やはり法律で常時監視義務が都道府県にあるというふうに明確になっておるものですから、確かに都道府県もそういう責任はありますが、有害物質の発生源がわからなくて具体的に実は被害が出たと。そういう時点で常時監視の責任がある都道府県にいわゆる責任追及が出てくるわけですね。
この法律上の常時監視と申しますのは、実際の監視行為を一刻の切れ目もなく連続的に行うということまで要求しているということではございませんで、法律上といたしましては、地下水の水質の監視義務が常時知事に帰属するということでございます。
○政府委員(妹尾弘人君) だれに遠慮しているわけでもございませんで、もし衝突事故の場合に、監視義務に非違があったということでぶつかったなら、監視義務に非違のあった者が責任を負うわけでありますけれども、本件の場合、潜水艦がいるということの監視が、通常の注意義務をしておれば当然にわかったかどうかということに当方の、当方のというか、日昇丸の責任はその点にしぼられるわけでございますけれども、その点について、
私はここでいまさら取り下げろと言ったって、あなた方の答えはわかっているから、これは要求だけにしておきますが、一体どうなんですか、控訴はしても、控訴をしたということと——あの一審判決の中に書いてあった国鉄の駅員の方のホームにおける監視義務だとか、それから点字ブロックを完備するとか、こういう判決の精神というか、あの底にあるもの、やっぱり裁判官があの判決は何日か徹夜して書いたと思うんですよ。
○上田耕一郎君 局長のお考えの中で、水質法と大体同じなんだから特別に常時監視義務を下水の方だけにつける必要はないというお考えがありましたけれども、水質法と大体同じだからいいという考えがちょっと私は甘い考えではないかと思うのですね。水質法による公共水域の排水の場合には、たとえばカドミウムを出せば、これが田に入ればカドミウム米ができますし、いろいろすぐ問題になるわけですね。
○政府委員(吉田泰夫君) 水質の監視義務を規定するという御提案もあったわけですが、私考えますのに、やはり工場排水に対する監視というものは、第一義的にはその特定施設設置者自体が自己の排水を水質測定しておくと、これを義務づけておく。で、必要に応じて下水道管理者は報告なり資料を求める権限と立入検査権を与えておくと、この立て方が一番本筋だと思います。
一方では、国の責任を認め、因果関係を認めながら、他方では国は監視義務があるいは安全確認の義務がない、そういうことでおかしく思われませんか。
○分科担当委員外委員(小平芳平君) それならば、また、それが態様の違いといって説明されるのかもしれませんが、サリドマイドの場合は服用による障害を認めたら、因果関係を認めたら、国にも安全確認や監視義務の責任があるというところから和解しようと言っているわけでしょう。コラルジルやクロロキンの場合も原因と結果を認めておきながら、国の責任を認めないというのはどういうわけですか。
一つは、取締役会というものを強化して、会自体に代表取締役の監査機能ですか、あるいは監視義務と申しますか、そういったものを認めていこうという方向、もう一つは、監査役のほうを強めていこうという考えでございます。
○貞廣説明員 先生の言われる海面は沖合いのほうではないかと思うのでございますが、ここではかっておりますのは、沿岸海域で、いわゆる水質汚濁防止法によって知事は常時監視義務があって、監視計画を立てておりますが、その沿岸区域あたりに測点をずっと百二十点置いておりますが、先生がごらんになられたあたりはかなり沖合いではなかったんでございましょうか。
しかしながら、昨年末来急速に社会問題化いたしました公害問題、去る国会でも大いに先生方が御議論いただきまして、関係法律が通過したような次第でございますが、その中で海上保安庁は海洋汚染防止法に基づく海上における必要な監視義務を課せられましたので、海上公害ということとの関連におきましてこの大型巡視船、大型ヘリコプターは次年度にさらに要求するということで調整されたものでございます。
いままでですと、四十五年は一年間で四百四十件の発生を認知しておりますが、いま申し上げましたような、ことしの一月以降徐々に海洋汚染防止法に定められた監視義務を果たす体制に近づけております。そういう意味合いにおきまして、おおむね二カ月で昨年の年間の三分の一まで発見いたしているような状況でございます。 以上でございます。
したがって、四十六年度の予算もおよそ年内に査定段階に入るようですが、この際ひとつ運輸大臣としてはこの海洋汚染防止法の完ぺきを期して、初めが大切でございますので、思い切ったひとつ予算を取っていただき、特に海上保安庁の監視義務等もはっきりと確立をされておる段階において、それでなくても海上で働いておる皆さんの苦労もよくわかります、したがって、そういう点とか、あるいはそれの防除設備の完備とか、そういう点はひとつ