2021-06-16 第204回国会 参議院 本会議 第32号
基地等の監視活動や抗議活動をする知人や協力者の個人情報の提供を迫られることで、地域や市民が分断されることとなり、市民運動や住民運動の自己抑制、萎縮につながりかねません。 また、本法律案では、地方公共団体の長等に対し、注視区域内の土地等の利用者等に関する情報の提供を求めることができるとされ、その範囲は政令に委ねられています。
基地等の監視活動や抗議活動をする知人や協力者の個人情報の提供を迫られることで、地域や市民が分断されることとなり、市民運動や住民運動の自己抑制、萎縮につながりかねません。 また、本法律案では、地方公共団体の長等に対し、注視区域内の土地等の利用者等に関する情報の提供を求めることができるとされ、その範囲は政令に委ねられています。
参議院は、平成十年一月、決算委員会とは別に行政監視委員会を設置し、数多くの調査や決議などの行政監視活動を続けてきました。そして、創設から二十年を迎えた平成三十年六月、参議院改革協議会は、本会議を起点とした新たな行政監視の年間サイクルを構築することで、行政監視機能の強化に議院全体として取り組むとする報告書を取りまとめました。
我が国は、北朝鮮による関連安保理決議違反が疑われる活動について平素から情報収集、分析に努めており、その一環として、米国及び関係国と連携し、航空機による警戒監視活動を行うとともに、艦艇による洋上での警戒監視活動を行っております。
こうした中、我が国は、米国及び関係国と連携いたしまして、航空機による警戒監視活動を行っておりますとともに、艦艇による洋上での警戒監視活動も実施しております。
防衛省・自衛隊といたしましては、我が国の領土、領海、領空を断固として守り抜くため、警戒監視活動や対領空侵犯措置に万全を期すとともに、海上優勢、航空優勢を確保するため、平素から安全保障環境に即した部隊配置を行い、南西諸島における防衛体制を目に見える形で強化してきております。このような部隊配置は我が国への攻撃を抑止する効果を高めるものであると考えております。
そこで、こういう本法案で基地周辺を注視区域に指定をして、機能阻害行為のおそれがないかと住民を監視することが可能になれば、住民の監視活動などの市民運動がその対象とされるんじゃないか、運動の萎縮や弾圧に使われるんではないか、こういう危険性が一層広がっておりますが、これに対する歯止めは、小此木大臣、何かあるんでしょうか。
自衛隊の警戒監視活動や武器使用の基準を定めて、領海警備を強化するためのこれ法案です。 本法案についてはやっと第一歩が踏み出せたという思いであります。
御指摘の事例につきましては、自衛隊情報保全隊による監視活動の停止等を求めた裁判について、防衛省としては、控訴審判決の内容について国の主張の一部が裁判所の理解を得られなかったものと受け止めています。
基地等の監視活動や抗議活動をする知人や協力者の個人情報の提供を迫られることで、地域や市民が分断されることとなり、市民運動や住民運動の自己抑制、萎縮につながりかねません。 本法律案の規定による措置の実施に当たっては、憲法が保障する思想や表現の自由、団結権、団体行動権といった国民の権利と自由が不当に制限されるようなことがあってはならないと考えますが、小此木大臣の見解を伺います。
このため、御指摘のあった基地等の監視活動や抗議活動に参加している方々について、そうした活動への参加を理由に、本法案に基づく調査を行うことやその行動を制限することはありません。 また、本法案の第三条において、運用上も、本法案に基づく措置は、機能阻害行為に利用されることを防止するために必要な最小限度のものとなるように実施する旨を明記しています。
瀬取り対処のための警戒監視活動につきましては、関係国と緊密に連絡調整してきておりまして、その中で、今お尋ねのような活動の期間、終了等も含めて、調整をしてきております。
その上で、この活動が、今、瀬取りの警戒監視活動で使うというような御説明でありましたが、これは、実際にこの目的どおりに使われているかどうかというのは、日本政府はどのように確認をしているんでしょうか。
○宮川委員 ちょっと質問をもう少し前に進めますが、瀬取りの警戒監視活動ということでありますが、今、数が日本の方では減ってきているということでありますが、今後、これは、どのような状況になったら、どのような手続に基づいてこの警戒監視活動は中止になるような形になるんでしょうか。
そういう、パブコメという形かどうかはともかく、どなたでも意見が言えるような環境をつくれば、例えば、地元の不動産から見るとこうだよ、これは心配だよという意見が出るかもしれないし、あるいは、もうこの質疑が始まってから何度も出ている、反対運動なんかをされている方からすれば、こういうふうに見えるからこういうところはやめてくださいねとか、単なる監視活動はやめてくださいとか、いろいろな意見が聞けたはずじゃないですか
○中山副大臣 まず、自衛隊の情報保全隊による監視活動の停止等を求めた裁判につきましては、先ほど先生からも御指摘がありましたが、防衛省としては、控訴審判決の内容について、国の主張の一部が裁判所の理解を得られなかったものという受け止めをいたしております。
こうした動的防衛力の考え方を日米防衛協力に適用したものが動的防衛協力でございまして、迅速かつ効果的な共同訓練、共同の警戒監視活動等の拡充、それらの拠点となる両国施設の共同使用などを進めることによって、日米同盟の抑止力を強化することとしており、このような考え方が平成二十四年四月の日米2プラス2共同発表にも盛り込まれているところでございます。
我々国民民主党は、海上保安庁の取組を支援し、同時に、情報収集、警戒監視活動を自衛隊の本来任務とする自衛隊法の改正と、中国海警船等が軍事部門の強い影響下にあることを踏まえて、現在の状況に対応すべく、海上保安庁の任務を定めた海上保安庁法第二条等の見直しを党として検討いたしておりますが、大臣は今、現状についてどのような認識を持っておられるでしょうか。
また、環境省におきましては、日頃より都道府県、市町村と連携をしまして、監視活動を行うとともに、不法投棄ホットラインというものを設けまして、市民から不法投棄に関します通報を常時受け付けるという体制を整えるなど、個々の不法投棄事案に関しましても、相談対応しながら緊密に連携を取っているというところでございます。
デジタル技術、個人情報、匿名加工情報の利用というのは、これは、私個人は、利用目的によって、人権保障や個人の権利利益の保護をもたらすという一方で、監視活動にもつながり得ると。要は、同じ技術や同じ個人情報が監視にもなりますし、個人の権利利益を保障するという観点からも使えるということであります。区別をしているのは利用目的が何かということに限られるのではないかというふうに考えています。
ただ、実際、これは中身を御覧いただきますと、別添でついております付録二というのも今回お配りさせていただいておりますが、この3)のところ、多くの問題に関し、実施状況について監視活動を行う、国会による継続監視が必要な事項として本編に添付と書いています。この「本編に添付」というのが、付録二の必要な事項というものでございます。 項目を御覧ください。規制委員会、規制庁を監視するだけでできるとは思えません。
尖閣防衛に万全を期すためにも、海上保安庁への物資の供給、輸送などの支援や、情報収集などの警戒監視活動を自衛隊の本来任務とする自衛隊法の改正が必要だと考えます。国民民主党は、海上保安庁法の改正も検討した上で、関連法案を国会に提出する予定ですが、総理の見解を伺います。 一方、偶発的な武力衝突を避けるために、日中防衛当局間のいわゆる海空連絡メカニズムを的確に機能させることも必要です。
こうしたことから、これまで全国で住民、市民団体が基地や部隊の監視活動を取り組んでいます。このような監視活動や活動に取り組む住民、市民団体の集会所や事務所などは機能を阻害する土地の利用に当たるのでしょうか。
販売業者等が行う身元に関する情報の表示について、消費者や行政からの情報提供や自らによる監視活動などを通じて表示内容に疑義があることを把握した場合などにおいて、身元の確認を行うことが合理的であり、このような場合を念頭に、必要に応じ、確認のための措置を実施すべきことを努力義務としたところでございます。
勝弘君 経済産業省大臣 官房原子力事故 災害対処審議官 新川 達也君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○理事補欠選任の件 ○国政調査に関する件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○行政監視、行政評価及び行政に対する苦情に関 する調査 (行政評価等プログラムに関する件) (政策評価の現状等に関する件) (行政評価・監視活動実績
そして、様々な調査や決議など行政監視活動を続けてまいりましたが、平成三十年六月に議長の諮問機関であります参議院改革協議会において、当時の吉田博美参議院自民党幹事長が座長としまして、各会派の代表者による議論が行われ、行政監視機能の強化に議院全体として取り組むべきだという報告書が取りまとめられました。
まず、行政評価等プログラムに関する件、政策評価の現状等に関する件及び行政評価・監視活動実績の概要に関する件について、総務省から説明を聴取いたします。武田総務大臣。
防衛省といたしましては、中国海軍艦艇の我が国周辺海域における動向について引き続き注視するとともに、我が国周辺海空域における警戒監視活動に万全を期してまいります。