2018-11-15 第197回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
国内で流通する食品の安全性確保についてでございますけれども、食品衛生法に基づきまして、各都道府県等におきまして食品取扱施設に営業許可を与えるほか、食品衛生監視指導計画を策定して、食品等事業者に対する監視指導を行っているところでございます。
国内で流通する食品の安全性確保についてでございますけれども、食品衛生法に基づきまして、各都道府県等におきまして食品取扱施設に営業許可を与えるほか、食品衛生監視指導計画を策定して、食品等事業者に対する監視指導を行っているところでございます。
様々な安全委員会なるもので食品の安全性を担保していくというふうなお答えもありましたけれども、厚生労働省の平成三十年度輸入食品監視指導計画では昨年の四月から九月までの半年間の検査結果を発表されています。まず、検査体制、検査件数、それから違反した事例などについて簡潔に御説明をお願いしたいと思います。
都道府県等は、この届出や営業許可の情報を踏まえながら、毎年度、食品衛生監視指導計画を定め、衛生管理計画の策定指導及び確認を行っていくこととなるということでございます。
一方、地方自治体の食品衛生監視員につきましては、食品衛生法第二十四条に基づき定められた都道府県等食品衛生監視指導計画の定めるところによりまして、食品等事業者に対する自主的な衛生管理の実施に係る指導、営業許可施設への立入検査、食品等の収去検査等を実施しているところでございます。
モニタリング検査と申しますのは、検疫所におきまして、輸入食品の監視指導計画という年間の計画に基づいて、一定の統計学的な計算に基づきまして抽出をしてモニタリング検査をする、そういう検査でございます。 一方、自主検査と申しますのは、規格基準に合っているかどうかというようなことについて、検疫所が輸入者を指導しまして、自主的に検査をしなさいという指導に基づく検査でございます。
具体的には、都道府県等が食品衛生監視指導計画を毎年度作成しておりまして、これに基づきまして、飲食店等の食品関係事業者に対する食品衛生に関する指導、食品関係施設への立入検査、食品等の収去検査、また、食中毒等の健康被害が発生したときの原因究明及び再発防止等、食品衛生法に基づく業務を実施しております。
また、施設を管轄する都道府県におきましても、毎年度、監視指導計画を策定して立入調査を行っておりますが、この総合衛生管理製造過程を実施している施設に立ち入る場合には、それが確実に実施されているということを確認することとしております。 今後とも適切な指導を行ってまいりたいと考えております。
食品衛生法第二十四条における食品衛生監視指導計画と同じように、日常的な食品表示の監視体制も極めて重要であるということでございます。 五点目。適格消費者団体が食品関連事業者に差しとめ請求を認める場合は、食品表示基準に違反の立証を義務づけられていますが、適格消費者団体自身による立証は可能であろうかという点がまだ残されていると思います。
このうち輸入食品につきましては、輸入食品監視指導計画に基づいて、検疫所におきまして重点的かつ効果的に検査を実施しております。また、輸入者が自主的に検査や衛生管理を行うよう検疫所において指導するとともに、二国間協議や現地調査を実施して、輸出国における衛生対策を充実させることなどにも取り組んでおります。
また、その配置基準でございますが、これは食品衛生法第二十二条に基づき定められた食品衛生に関する監視指導の実施に関する指針において、都道府県等は、都道府県等食品衛生監視指導計画に基づき必要な監視指導ができるよう、保健所及び食肉衛生検査所等の試験検査実施機関の体制を整備するとともに、食品衛生監視員、と畜検査員等の人員を確保を図ることとしております。
さらに、都道府県等におきましては、食品衛生監視指導計画を定めまして、食肉処理業を含む食品等事業者に対して立入検査等の監視、指導を計画的に行っております。 これらの方策により安全性の確保に努めておるところでございます。
厚生労働省におきましては、従来より、毎年度策定します輸入食品監視指導計画に食品の種類ごとの安全性の確認に必要な事項を示しまして、検疫所等を通じて、輸入者に対し、自主的な衛生管理を指導してまいったところでございます。
また、重点的かつ効率的な検査の実施のため、毎年度、輸入食品監視指導計画というものをつくりまして、その実施を行っているところでございます。 今後とも、検疫所における人員の大幅な拡充や高度な検査機器の整備など、輸入食品の安全対策の強化に取り組んでまいりたいと考えております。
まず、やはり必要な検査をどれだけ行うことにつきまして、毎年輸入監視指導計画というのを立ててございますけれども、先ほど申し上げましたような観点からどれぐらいの検査が必要なのかということを出していくということになろうかと思います。その上で、検査の数が増えていけばやはりその分だけ人が必要になるところもございます。
○平野達男君 それでは、厚生労働省さんは厚生労働省の方で輸入食品の監視指導計画とか、また先般では新しいまた指針が出されましたですね、最近。 これ見ますと、基本的に食品輸入業者に対しての指導ですね、規制とまではいかないようですが、指導なんですが。
厚生労働省では、従来より、輸入食品監視指導計画に基づき、輸入者に対し、加工食品の原材料が残留農薬基準に適合するかなど、自主管理の指導を行ってまいりました。
そういう中で、十二月に入りまして新たに通知を発出いたしまして、具体的には、これまでの通常時の監視において発見できなかった原因等の検証を行い、食品等事業者に対する質問記録類の確認等、通常時の立入検査における重点確認事項を整理した上で、都道府県等に対しまして、これらの重点確認事項に留意をして都道府県等食品衛生監視指導計画を策定し監視指導を実施するよう通知したところでございます。
一番ポイントになりますのが、私どもの対応としましては、毎年監視指導計画というものを輸入食品作っておりまして、それを基に重点的、効率的な輸入食品の検査でありますとか、あるいは輸出国に対しまして輸出するに当たっての検査体制でありますとかあるいは安全管理につきましてどのようにしているかということを二国間協議を通じていろいろとその改善を求めていくと、こういうようなことを組み合わせて対応することにいたしております
そのような人員の増強を図りつつ、相手国政府との協議を十分に行いながら、また輸入食品の監視指導計画を適正に策定して、重点的、効率的な検査の実施を行うことを通じまして安全な食品の輸入、この体制の確保に努めてまいりたいと、このように考えております。
厚生労働省といたしましては、食品の製造、加工、輸入などの現状に即した行政による監視指導を行うため、食品衛生法に基づきまして指針を策定いたしておりまして、これに基づきまして、都道府県等におきます衛生監視指導計画、それからまた、輸入食品につきましても国が輸入食品の監視指導計画を定めて重点的、効率的、効果的な実施を図っているところでございます。
具体的には、輸入食品の検査につきましては、検疫所の食品衛生監視員の増員や検査施設の充実等、輸入時におけます検査体制の強化ですとか、輸入食品監視指導計画に基づきます重点的かつ効果的な検査を実施しております。 今後とも、輸入時の監視体制の強化を図り、水際での輸入食品の安全性を確保するというために、引き続き輸入時の監視体制の充実強化に努めてまいりたいという具合に考えております。