1963-05-24 第43回国会 衆議院 建設委員会 第17号 それから、今度は府県の負担の問題でございますが、十二条に「主務大臣ノ指定シタル土地ノ監視及砂防設備ノ管理、維持並砂防工事二要スル費用ハ府県ノ負担トス」こういった費用負担の原則を準用いたしまして、これは十二条を準用いたしますことによりまして、府県が負担をするのだということを明確にいたしております。 矢野義男