2017-04-21 第193回国会 衆議院 法務委員会 第12号
○水嶋政府参考人 国際組織犯罪防止条約第二十条の「監視付移転」、これは同条約第二条におきまして、「犯罪を捜査するため及び犯罪を実行し又はその実行に関与した者を特定するため、一又は二以上の国の権限のある当局が、事情を知りながら、かつ、その監視の下に、不正な又はその疑いがある送り荷が当該一又は二以上の国の領域を出、これを通過し又はこれに入ることを認めることとする方法」というふうに定義をされております。
○水嶋政府参考人 国際組織犯罪防止条約第二十条の「監視付移転」、これは同条約第二条におきまして、「犯罪を捜査するため及び犯罪を実行し又はその実行に関与した者を特定するため、一又は二以上の国の権限のある当局が、事情を知りながら、かつ、その監視の下に、不正な又はその疑いがある送り荷が当該一又は二以上の国の領域を出、これを通過し又はこれに入ることを認めることとする方法」というふうに定義をされております。
資料四を私はつけておりますが、これも、一昨日の審議だったか、その前の審議だったか忘れましたが、野党の先生方から、線を引いている「監視付移転」ということを捉えられて、これが、監視的な捜査をこの条約自体が求めているんじゃないか、イコール監視社会というものを想定されるような御質問だったと思いますが、私はこの「監視付移転」というのはその意味じゃないと思っていますが、この「監視付移転」の意味について御答弁をお
一、締約国は、自国の国内法制の基本原則によって認められる場合には、組織犯罪と有効的に戦うために、自国の権限のある当局による自国の領域内における監視付移転の適当な利用及び適当と認める場合には電子的その他の形態の監視、潜入して行う捜査などの特別な捜査方法の利用ができるように、可能な範囲内で、かつ、自国の国内法により定められる条件の下で、必要な措置をとると書いてあるんですね。
抜粋して少し読み上げますと、「締約国は、自国の国内法制の基本原則によって認められる場合には、組織犯罪と効果的に戦うために、自国の権限のある当局による自国の領域内における監視付移転の適当な利用及び適当と認める場合には電子的その他の形態の監視、潜入して行う捜査等の特別な捜査方法の利用ができるように、可能な範囲内で、かつ、自国の国内法により定められる条件の下で、必要な措置をとる。」
二〇〇二年四月下旬の三日間、朝八時から夜九時まで本社十四階で監視付の状態で軟禁、外部との連絡を断たれた上で、テレビドラマで見る警察の取調べのような厳しい尋問を受けた。さらに、親や身元保証人に連絡しろ、刑事告訴をする、もう警察が来ているなどと様々な脅迫を受け、債務保証書を無理矢理書かされた。それによって、四千八百万円を回収できなければ私が払いますと武富士に約束したことになった。
○説明員(河村武和君) 「適当な利用ができるように」といいますのは、簡単に申しますと、必要に応じて関係の国内法を改正して監視付移転ができるようにしてくださいということでございます。
○中西珠子君 やはり取り締まり面のことでございますけれども、条約第十一条に監視付移転というものが出ておりますね。これは税関の方の問題だと思いますので大蔵省から、この監視付移転についてはどのように国内でやっていこうとお思いになっているか、お返事いただきたいのですが。
○説明員(河村武和君) 今コントロールドデリバリーの概要について説明がございましたけれども、先生から御指摘ございましたとおり、条約の第十一条で監視付の移転について規定をしております。この十一条の第一項で締約国は「監視付移転の適当な利用ができるように、可能な範囲内で必要な措置をとる」、かつ「相互に合意する協定又は取決めにより」という言葉が入ってございます。
だからその悪いことをしないという保証を監視付か何かで、そういうことに団体でも責任を持ってくれれば、これは法律上の根拠のあるなしは別として、国民は非常に安心するわけなんですがね、そういう点についてはお取り調べになっておりますでしょうか、どうでしょうか、一つその点。
例えば逮捕中であるが、それじや監視付で予算の説明だけ一応させる。そうしてすぐ又必要があれば戻つて来る。そういうふうなことだつて私はできる問題だと思うのですね。国会議員の場合と違つて逮捕に議会の許諾を求める、そういう規定がなくても、これは取扱いとしてはやはり十分慎重にやらなければならんと思つているわけです。そういうことで市長が辞職するということがあつたら、これは重要な問題だと思うのですよ。
共産党諸君の身辺には常に監視の目が光り、共産党議員諸君が、委員会やこの演壇でしやべる演説の原稿ですら、実は諸君の構想になつたものでもなければ、また共産党議員諸君の筆になつたものでもなく、実は共産党政治局の部員が書いたものを、諸君が監視付で読まされているという、まつたくお気の毒な状態であることは、共産党の諸君が一番よく承知のはずである。
この紀栄丸は十三日から二十日までの間二回ほどソ連の官憲から羅臼、根室の戸数、人口、警察官数、進駐軍部隊の状況、羅臼、根室の近海の状況、船舶の状況等について取調べを受け、船員は監視付で船内に留置されていた、こういうことが船主及び船員から届出があつたわけであります。
宿舎に入つてからは、常に二名の武装した中共兵の監視付でありました。初めのうちは宿舎から一歩も出しませんでしたが、二、三日してからは宿舎の附近の散歩は許してくれました。食事は水産公司内の支那工員の食事と同様なものであり、煙草も一日に六本ずつ支給されました。收容されてから三日目だつたと思います。