2017-04-07 第193回国会 衆議院 外務委員会 第9号
米国は中国について監視リストに載せていること、これは承知しておりますが、ただ、米国は中国を為替操作国には認定していないと承知をしています。引き続き注視をしていきたい、このように考えます。
米国は中国について監視リストに載せていること、これは承知しておりますが、ただ、米国は中国を為替操作国には認定していないと承知をしています。引き続き注視をしていきたい、このように考えます。
貿易促進法で日本をことしの四月に為替の監視リストに加えております。しかも、TPPで、マクロ政策について、為替問題についてもしっかり触れているわけであります。米国はしたたかです。だけれども、米国とつき合わなければいけません。
その意味で、質問通告は直接はやっておりませんが、米国為替報告書監視リストに日本が入っておりますが、入っていたとしても適切な措置、介入を含むことはでき得るという解釈でよろしいんでしょうか。大臣、お願いします。
経産大臣、要は、為替監視リストが公開されると、この為替監視リストに基づいて為替操作国に指定された国は一定の対応をとられるというのは、どういうことに基づいて行われたかといえば、この二月に施行された米国の貿易促進法という法律に基づくわけですね。これは米国の通商政策の大変大きな部分、変わり目だ、こう思っているわけです。相当為替に対してナーバスになり始めた、こういうことだと思うんですね。
米国の為替報告書の監視リストについての御質問でございますけれども、これはあくまで、経常収支黒字額でありますとか対米貿易黒字額でありますとか、そういったデータに基準値を設けまして機械的に評価をしたという結果にすぎません。
要は、この議事録というのは、米国政府が日本政府を為替の監視リストに指定されたと。 その一ページ前、三ページ目ですけれども、米財務省の為替報告書。四月二十九日、米国財務省が為替報告書を発表しました。ここに監視リストというのを発表した。今回初めて、本邦初であります。中国、日本、韓国、ドイツ、台湾、この五カ国・地域を発表、監視リストに指定したわけであります。要注意の国として指定をしたわけであります。
○国務大臣(麻生太郎君) 先月の二十九日の日にこの監視リストが出されたという、えらい騒ぎになったような話を聞きますが、これは別に今回初めて出したわけではありません、御存じのとおりに。
○麻生国務大臣 先ほど松本委員の御質問に対してのお答えを役所の方からしておりますのと基本的には同じですけれども、この監視リストに日本が他の四カ国と一緒に載せられておりますが、条件は、三カ国は日本と同じ。台湾だけがたしか為替介入のところにリストが載った。あとは皆、経常黒字。日本よりはるかに大きい中国とか出ていますし、貿易収支の黒字も中国の方が圧倒的に大きいしと、いろいろ出ています。
そんな為替に関しましてもう一つだけお伺いしたいと思いますけれども、アメリカの財務省が四月二十九日、半年ごとに議会に提出する為替報告書の中で、日本、中国、韓国、台湾、ドイツ五カ国の地域の経済政策に懸念を示し、大幅な黒字を抱えていることを主な理由に、新たな監視リストに載せたということが報道をされたところでもあります。これに対する見解を教えていただきたいと思います。
米国の為替報告書のいわゆる監視リストについて申し上げます。 こちらにつきましては、あくまでも、経常黒字額あるいは対米貿易黒字額などのデータに基準値を設けて、機械的に評価した結果にすぎません。これによりまして米国が日本の為替政策を不当と考えているとか、米国が日本に対して何らかの行動をとるといったことを意味するものではないと理解しており、日本の為替政策が制約されるものではないと考えております。
そんな中で、日本が為替介入をしていないから、監視リストの更に上の段階には認められなかったわけでありますけれども、牽制をしているというふうに書いてあります。 それから、昨今の円相場について、日本側は極めて荒いというふうに認識をしているのに対して、アメリカ側は秩序立っていると、こういうふうに反論しているそうであります。
監視リストというのに指定されたということであります。米財務省のシステムでありますが、これ、なかなか日本国民にとっては分かりにくいことだと思いますので、どういうふうに理解をしたらいいのか、この監視リストに入ったということを御説明をいただければと思います。
○小川勝也君 当然、この監視リストに入ったことをいわゆる学者やアナリストもそれぞれ幅を持って受け止めておられますので、今大臣の整理がどの程度役に立ったのか分かりませんけれども、それぞれ、アメリカが監視リストに入れたということは、ドル安に誘導したいということなので、日本もあからさまな対抗措置をとることはできないだろうというふうに踏んでこういうふうに新聞報道がなされるんだろうというふうに思います。
ただ、そのおそれはございますので、そういうアメリカあるいはEUが中国との間で合意してとっている措置、あるいは一方的にとっている措置、そういうものの対象になっている商品について、十分、ある種の監視リストに載せまして、中国側に我々はそういう品目について監視をしていますよということを通報をして、中国側からの輸出が日本向けに洪水的に生じないように、そういうウオーニングを発しているという状況でございます。
アメリカのこの不名誉な報告書の中には、第二群監視リストに入っている理由といたしましてこういうことを挙げられているんですね。「日本政府は、人身売買犯罪の捜査、起訴件数を増やし、より多くの有罪判決を下し、」そこまではいいんですけれども、「被害者支援を改善するなど、深刻な人身売買問題と闘う取り組みを強化する必要がある。」というふうに指摘をされております。
でも、そういうことはやってもらえないようで、何でこういう評価がついているかわからないけれども、第二監視リストですか、最初にいただいたレポートですか。これは何か、先ほどちょっと自分の娘に例えて言わせていただきましたけれども、日本の、北朝鮮に拉致されたお嬢さんの場合とほとんど変わらないんじゃないかと思いますよ、被害状況からすれば。
ただ、この監視リストに触れられている刑事司法において犯罪者に対して厳罰に処すべきだとか、被害者を保護することに対策を尽くすべきだという指摘、これは正にそのとおりだというふうに考えておりますので、今回の法案を出さしていただいたことも、当然その一つの、何といいますか、効果的な方策の一つであるというふうに考えておりまして、この問題、重大であるという認識の下に私どももできるだけの努力をしたいと、このように考
行政機関が勝手にお互いの保持する個人情報を交換して国民監視リストともいうべきデータリストをつくり上げたり、その巨大なデータリストを利用して有利に営業を行おうとする者がクラッキングしたりするなど、不法な目的外利用や情報漏えいのおそれがあります。
行政機関が勝手にお互いの保持する個人情報を交換して国民監視リストともいうべきデータリストをつくり上げたり、行政機関の巨大なデータリストを利用して有利に営業を行おうとする者がクラッキングしたりするなど、不法な目的外利用・提供や情報漏えいのおそれが常にあります。 政府は、目的外利用の制限で足りるとしていますが、野党案では、慎重に慎重を期して、データマッチングに関する規定を設けています。
○本岡昭次君 ちょっと総理大臣にお聞きしますが、アメリカ政府のことですからわしゃ知らぬと言われたらそれまでかもしらぬけれども、アメリカは非人道的行為であるということでこの監視リストに名前を出したんですね。 この非人道的行為というのは人道に対する犯罪であるというふうにアメリカが認定したと私は解するんですが、総理はどうお考えですか。
○政府委員(折田正樹君) アメリカの司法省は、昨年の十二月三日、米国への入国資格を与えない人物に関する監視リストに十六名の日本人が掲載された旨発表しました。
今後さらに、一九七九年に制定されたボルツマン修正法に基づいて、戦争捕虜の餓死など非人道的行為が確認された人物は随時監視リストに追加していくということのようであります。 これは、アメリカ政府が、慰安婦問題は非人道的行為と判断し、関係者を監視リストに載せたと理解しますが、外務大臣、政府の見解はどうですか。
そういった中で、米国がこのようなことをされる、監視リストに掲載をされたということは、そのこと自体に対して我が方からこれはけしからぬと言うわけにもまいらない。これはかなり主権に属する、裁量の範囲の広いものでございますから、そういうことがある。
この中で、戦争犯罪の疑いのある日本人の入国拒否監視リスト掲載についてという緊急リリースですが、米国司法省は、本日、というのは昨年の十二月三日ですが、十六人の日本人を米国への入国拒否監視リストに掲載した。
○折田政府委員 今回の監視リストへの掲載は、各国の入国管理当局が種々の理由から入国拒否者を判断するものと同様、アメリカも入国管理政策との関連で、疑うに足る何らかの理由があることをもって監視リストを準備しているという説明を受けておりまして、このリストに掲載されたからといって、これらの人物が七三一部隊や従軍慰安婦キャンプに関し責任があるという認定が行われたわけではないというふうに承知しております。
○政府委員(坂本吉弘君) ただいま御指摘の紙製品並びに林産物に関して米国が三〇一条のいわゆる監視リストにこれを載せましたことは、いかなる理由があるにせよ、一方的にある国がある国の輸入品に対して措置をとるということでございまして、この点については、まずもって手段として不適切であり、我々としては遺憾の意を表明いたしたところでございます。