1970-05-06 第63回国会 衆議院 法務委員会 第23号
○勝尾政府委員 新聞につきましては、監獄法第三十一条「在監者文書、図画ノ閲読ヲ請フトキハ之ヲ許ス 文書、図画ノ閲読ニ関スル制限ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム」それを受けまして監獄法施行規則の八十六条でございますが、「文書図画ノ閲読ハ拘禁ノ目的ニ反セズ且ツ監獄ノ紀律ニ害ナキモノニ限リ之ヲ許ス 文書図画多数其他ノ事由ニ因リ監獄ノ取扱ニ著シク困難ヲ来タス虞アルトキハ其種類又ハ箇数ヲ制限スルコトヲ得」この施行規則を受
○勝尾政府委員 新聞につきましては、監獄法第三十一条「在監者文書、図画ノ閲読ヲ請フトキハ之ヲ許ス 文書、図画ノ閲読ニ関スル制限ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム」それを受けまして監獄法施行規則の八十六条でございますが、「文書図画ノ閲読ハ拘禁ノ目的ニ反セズ且ツ監獄ノ紀律ニ害ナキモノニ限リ之ヲ許ス 文書図画多数其他ノ事由ニ因リ監獄ノ取扱ニ著シク困難ヲ来タス虞アルトキハ其種類又ハ箇数ヲ制限スルコトヲ得」この施行規則を受
少し繁雜になりますが、根拠から申しますると、監獄法第三十一條に「在監者文書、図書ノ閲読ヲ請フトキハ之ヲ許ス」第二項として「文書、図画ノ閲読ニ関スル制限ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム」というふうな規定があるわけでございます。これがこの問題に対する根拠の法律になるわけでございます。