2019-05-15 第198回国会 衆議院 厚生労働委員会 第17号
また、指導監督基準の内容についての説明や事故防止に向けた助言などを行う巡回指導員、これを活用して、巡回支援指導員が助言指導した内容を都道府県などの指導監督部門に共有するとともに、巡回により問題があると考えられる施設に優先的に立入検査を実施することなどにより、より実効的な監査を行うこととしています。
また、指導監督基準の内容についての説明や事故防止に向けた助言などを行う巡回指導員、これを活用して、巡回支援指導員が助言指導した内容を都道府県などの指導監督部門に共有するとともに、巡回により問題があると考えられる施設に優先的に立入検査を実施することなどにより、より実効的な監査を行うこととしています。
また、都道府県等に配置された巡回支援指導員が助言、指導した内容を都道府県等の指導監督部門に報告し、情報共有を行うとともに、問題が認められた認可外保育施設について立入調査などを実施するよう、今月実施した全国主管課長会議等において各自治体に要請しているところでございます。
したがって、不祥事件と考えられる事実が判明した場合は、独立した立場にある監督部門によって調査を行うなどして、場合によっては弁護士等の意見を確認して、遅くとも三十日以内に届ける必要があるということでもあります。 それでは、不祥事の届け出がおくれたり、あるいは届け出が出されなかった場合は、金融庁は当該金融機関に対してどのような措置をとることとなるのか、お知らせください。
自治体において、この指導員と従来の指導監督部門が十分に連携を図っていただいて、適切な立入調査の実施につなげていくということが必要かなというふうに思っております。
義務化を考えるならば、国家権力を監視する役割を持つ放送局を国家権力が監督するという矛盾を解消するため、総務省が所管する通信・放送行政のうち、放送免許の付与、更新や番組規制などを行う規制監督部門を独立機関に移すなど、国と放送を切り分ける、これ民主党が提案していました日本版FCCの設置や放送法の改正も絶対に必要であるということを指摘をしておきます。
ただし、取り調べ監督部門に所属する職員が、その限りにおいて犯罪捜査に従事することは当然ございませんで、御指摘のございました被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則におきましても、取り調べ監督官等の犯罪捜査への従事禁止等を明確に規定しておりまして、犯罪捜査と被疑者取り調べ監督制度の分離は徹底されているというふうに承知いたしております。
○三浦政府参考人 取り調べに係る苦情を受理するという制度もあるわけでございますけれども、そうした場合には、監督部門において調査を実施し、監督対象行為の有無を確認する、このようにされております。
その上で、現在いわゆる二十六業務に従事をしておられて、改正法施行後、個人単位の期間制限の上限に達することにより離職をすることを心配されている方々に対しては、全国の都道府県の労働局に特別の相談窓口を設置して個別に御相談に応じる中で、法令違反が疑われる場合には、これは指導監督部門に誘導して、派遣元を厳しく指導する。
問題は、相談をして、どういう具体的なやりとりが行われているかということをつぶさに教えていただくことによって、先ほど申し上げたとおり、法令違反があるような場合、あるいは法の趣旨に反するようなことをやっている、特に今回は全面許可制でございますから、法令違反がある場合には厳しく指導するというのは当然の指導監督部門の責任でありますので、そういうことであるかどうかということを含めて御相談を、特別に、二十六業務
是非、監督局長、監督部門の責任者ですから、全部分かって検査若しくは監督しない、事実上は何もやっていないということがよく分かると思います。つまり、検査に入った、で、そういった意識は全くなかったと。つまり、信託銀行がどういう業務を行っているか、そこに関して十分な知識がないように見えますが、いかがでしょう。
また、その農中の問題については、その内容については、また金融庁の監督部門において適切に対応するべき問題だというふうに考えております。
あの中で、金融監督部門を金融庁という形で分離をされた、そのことをされた次官であるというふうに私は認識をいたしておりますが、その意味では、財金分離という問題はそこで一つの決着がついておるのかなという感じもいたしております。
○神崎委員 富山の氷見事件、鹿児島の志布志事件の反省から、警察庁は一月二十四日、取り調べ時間は一日に原則八時間以内、部屋にはマジックミラーを設置する、監督部門を新設するなど、取調べ適正化指針を発表いたしました。冤罪をなくすために警察も取り調べの可視化が必要である、こういう指摘もあります。
ところが、金融庁においては、検査監督部門と企画部門の間の情報遮断が十分でないとか、ある場合は臨店検査の情報がマスコミに漏れたとか、業務改善命令等の処分に関する情報が新聞に漏れると。つまり、当日の朝刊に載って、午後に実際の発表がある、こういったことが散見されているんです。あるときは、TBSのテレビカメラと一緒に検査官があるところに検査に入ると。考えられないことが起こっているんですね。
その場合、例えばドイツ復興金融公庫というのは、監督部門である監事会には、財務大臣などの関係諸大臣のほか、連邦参議院、連邦議会、金融機関、産業界、労働組合など各種のステークホルダーが入っておりまして、そういった政策金融の目的を果たすための工夫がされていると思われます。 最後、まとめになりますが、政策金融が期待される役割を効率的に果たすことができるようにするために、ガバナンス体制の工夫が重要である。
国税庁の職員が、公務員制度上、専門職として相応の処遇をされておりますが、もし国税庁の職員が金融庁に出向し企画・監督部門に携わった場合はどのような処遇になるのか、質問いたします。また、証券等監視委員会など、いわゆる国税庁と同じ執行部門に従事した場合の処遇に関して御質問いたします。
それから二つ目は、経営委員会を廃止して、経営の管理監督をさらに強化するために、規制監督部門と日常業務を監督する部門と二つに分けて経営委員会を強化する、そういう考え方を打ち出したそうであります。
まず組織論、民主党案の修正案も含めた組織論についてでありますけれども、そもそも民主党からは、証券取引委員会設置法案というものが出されているわけでありまして、証券取引については、企画部門を除いて、監督部門はこの証券取引委員会でやる、残る企画部門は保険、銀行と一元化をする、一元的な金融行政が必要じゃないかという主張だと思います。
企画立案部門と監督部門を分けよとか、昔からある議論でございまして、必ずしもそういう組織再編によっていい結果が出るというふうには、私は、個人としては考えていないわけでございまして、すぐ組織をいじるという傾向は余り私の心の中にはないということだけわかっていただきたいと思います。
企画立案部門と監督部門、そしてもっと言えば検査の部門、この二つは、与謝野大臣、どうお感じになられますか。やはり分けた方がいいんでしょうか。それとも一体の方がいいんでしょうか。先ほど木原委員の質問もございました。巧妙に、上手に結論をお避けになられたような気がいたしますが、そこはいかがですか。
委員からすれば不十分だと思われるのかもしれませんが、人員が国土交通省の中で大幅に抑制されている中で二十七名の増員をしたわけでございまして、これは今委員のおっしゃった観点から大幅に増員をし、そして安全監督部門を強化したということでございます。
こういった寄せられた相談内容の情報につきましては、利用者相談室から検査監督部門に回付されまして、検査におきまして、法令遵守体制やリスク管理体制の検証に際して活用しているほか、ヒアリングなど日常の監督業務に活用するとともに、財務局等への情報提供も行っているところでございます。