2011-05-24 第177回国会 衆議院 総務委員会 第18号
続きまして、監督規制等に関する報告についてお伺いをいたします。 適正な競争関係を確保するために、支配的事業者は、子会社への監督規制、機能分離に関して講じた措置及びその実施状況を毎年、総務大臣に報告しなければならない、こういうことになっております。 この報告に関しては「総務省令で定める事項」というふうになっておりますが、この総務省令の内容について御説明をいただきたい。
続きまして、監督規制等に関する報告についてお伺いをいたします。 適正な競争関係を確保するために、支配的事業者は、子会社への監督規制、機能分離に関して講じた措置及びその実施状況を毎年、総務大臣に報告しなければならない、こういうことになっております。 この報告に関しては「総務省令で定める事項」というふうになっておりますが、この総務省令の内容について御説明をいただきたい。
また、保険法案は、共済団体の組織や運営、その監督規制等については何のルールも定めておりませんので、保険法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案というもう一つの法律案を出させていただいておりますが、そこにおきましても、共済団体に対する監督規制に関連する内容の改正は行われていないところであります。
今回の法案につきましては、先ほど御答弁もありましたとおり、私法上の契約ルールを定めるものでありまして、共済団体の組織運営、監督規制等についてのルールを定めようというものではないというふうに承知しております。
これに対しまして、この自己信託のうち多数の者、多数の受益者を相手とする場合には、これはやはり信託業法の規制を及ぼすこととしておりまして、その場合には、その信託業務につきましては信託業法におきまして同じ行為規制あるいは監督規制等が掛かるということでございます。
第二に、金融機関以外の信託業の担い手である信託会社について、その業務の内容に応じて免許制又は登録制の下で信託業を営むことを可能とするとともに、委託者や受益者の保護を図るため、信託会社に対する行為規制や監督規制等を措置することといたしております。
第二に、金融機関以外の信託業の担い手である信託会社について、その業務の内容に応じて免許制又は登録制の下で信託業を営むことを可能とするとともに、委託者や受益者の保護を図るため、信託会社に対する行為規制や監督規制等を措置することといたしております。
第二に、金融機関以外の信託業の担い手である信託会社について、その業務の内容に応じて免許制または登録制のもとで信託業を営むことを可能とするとともに、委託者や受益者の保護を図るため、信託会社に対する行為規制や監督規制等を措置することとしております。
第二に、金融機関以外の信託業の担い手である信託会社について、その業務の内容に応じて免許制または登録制のもとで信託業を営むことを可能とするとともに、委託者や受益者の保護を図るため、信託会社に対する行為規制や監督規制等を措置することとしております。
第二に、金融機関以外の信託業の担い手である信託会社について、その業務の内容に応じて免許制または登録制のもとで信託業を営むことを可能とするとともに、委託者や受益者の保護を図るため、信託会社に対する行為規制や監督規制等を措置することとしております。
それで大蔵大臣、日本としては、この短期資本の問題、ヘッジファンドの問題などにつきまして、G7の場においてはどのようなお考えで対処されるのか、また、今後こうした短期の資本あるいは投機的な資金につきまして、我が国としてどういう監督、規制等をお考えになっているのか、概略で結構でございますので伺いたいというふうに思います。
○辻(一)委員 そこで、次に伺いたいのは、制度上民間組織になることから、政府の監督、規制等金庫に対する関与の度合いは相対的に弱まっていくべきであると思いますが、今回の改正でどの程度自主性を認めることになるのか、そこらの見解をひとつ伺いたいと思います。
したがいまして、その際には、いま特殊会社についての政府の監督規制等の問題につきましても一つの問題として十分その研究会の場において御討議をいただく、こういうふうになろうかと思っております。