1986-10-22 第107回国会 衆議院 法務委員会 第1号
例えば具体的に申しますと、地方裁判所に執行官を監督するための監督官あるいは監督補佐官というふうなものが置かれておりますし、そういうようなものから一定の機会に査察を受けるというふうなこともございます。
例えば具体的に申しますと、地方裁判所に執行官を監督するための監督官あるいは監督補佐官というふうなものが置かれておりますし、そういうようなものから一定の機会に査察を受けるというふうなこともございます。
そういうふうなものにつきましては、今度は執行官の退場合令あるいは入場の阻止ということが実効的に行われなくてはならないわけでございますので、その対策といたしまして、先ほどお話もございましたとおり、一つは執行官の監督官あるいは監督補佐官が競売場に臨場して監視をする、そういうふうな体制をとることを全国の裁判所にお願いしてございまして、各裁判所でそういう事態が生じかねないような場合にとるべき措置を要領としてまとめてございまして
かつて保安監督補佐員制度というものを置くのでも大変問題になった時代があるわけです。しかし、規則の方で受け入れられる面であれば、石炭関係のみを対象にする規則ですから、この面ではメタルの方に影響を及ぼさないわけです。そういう面をも考慮しながら実効の上がるダブルチェックの体制というものをぜひ検討してもらいたいと思うわけであります。 これは答弁は要りません。
あるいは新しい制度でできた保安監督補佐員、補佐員が監督員に対して一体現場の保安問題についてどういう進言をしていたのかということも私はきわめて重要な問題だと思うのであります。そういう面から、ここでは責任がある答弁はないと思いますけれども、やはり注意をしなければならぬことは、保安監督行政全体の中で、メタルと炭鉱を比べれば、最も災害強度の強いのは炭鉱ですよ。
そこで、こういう執行官の特殊な勤務状況に照らしまして、執行官の監督体制は、御承知のとおり通常は地裁の所長が監督官になりまして、地裁の民事首席書記官あるいは事務局長が監督補佐官として執行官の監督に当たるというふうに監督体制を整えておるわけであります。
当日、競売期日には監督補佐官と書記官二名が臨場して立ち会っていたようであります。競売場、売却場には関係者大体百名くらいが参集していたようでありまして、二十八件の物件が売りに出されたということであります。
○政府委員(神谷和男君) 保安監督員に関しましては五名、保安監督補佐員に関しては二名おりまして、これらが保安統括者を補佐しながら保安の安全を期するための仕事に従事をいたしております。
なお、これは従前からの処理体制でございますが、暴力団の介入が目につくようになってきたということもございまして、執行官の監督官であります裁判官とか、監督補佐官である書記官が常時競売場に臨場して暴力団の介入を防止するように努めておりますし、そのほかに警備担当の職員等を競売場の内外に配置して監視をする、それから非常に介入の危険が強い場合には、警察官の協力を要請するというふうな方策を講じておるわけでございます
今度の災害が起きまして、新しく私ども組合内部に、組合の中から四名の保安員、それから二名の監督補佐員、さらにまた組合の常任役員でございますけれども現場担当が六人おります。こういう構成メンバーで具体的に組合員に対する保安の徹底のための連絡会議を新しくつくりました。それから、会社とは安全委員会あるいは安全対策推進委員会、こういう会議を労使間でつくりまして徹底的に一つずつ問題を解決する。
そのほかにそういう事故が未然に防止できるような体制をとっておく必要があるというふうなことから、まず裁判所で行われております協議会におきましてもいろいろな例を参考にいたしまして、裁判所の内外で不法または不当な行為をすることのないような指導を執行官に対して、及び執行官を監督する監督補佐官あるいは監督官というものに対して協議を重ねておるわけでございます。
その点で保安監督員及び保安監督補佐員が十分な機能が果たせるようにしなければならないと、こう言っているわけなんです。それらが十分であったならば、私は今度のような二次災害というものが事前にもう少し違った形で防げたんではないだろうか、そのことがあえて組合側でも保安体制確保の問題として訴えられている点ではないだろうか、こう思うんです。
それから執行官だけが競売場で実施行為をしておりますと、なかなか目が行き届かないという面がございますので、執行官の監督官であります裁判官とか監督補佐官としての首席書記官その他の裁判所書記官におきまして、競売場に便乗してその入札行為あるいは仮に競り売りを実施するとしましても、その競り売り行為を監視するという体制をとって、未然に防止しておるわけでございます。
それから、実際の競売の実施に当たりましては、競売の適正な実行という面で執行官の監督官であります裁判官とか、監督補佐官であります書記官、そういったような人が競売場に立ち会うことは、最近では努めてそうした方がいいという指導をしております。そういうことによって、競売場の中に不穏な事態が起こらないように、あらかじめ防ぐという手段を講じているわけでございます。
それから最後に、監督体制が強化されまして、従来は必ずしも監督責任の所存がはっきりいたしませんでしたけれども、所長以下の監督官並びに事務局長以下の監督補佐官というような監督系列を明確にいたしました。 大体主な項目は以上のとおりでございます。
それから、監督の問題でございますけれども、これは御承知かと存じますが、新執行官法によりまして、所長あるいは裁判長などによって指名されます監督官、事務局長、首席書記官などから指名されます監督補佐官という制度がございます。この制度自身は私ども変えるつもりはございませんけれども、こういった監督系列を十分に活用いたしまして、今後の指導、監督に遺憾のないように努力してまいりたい、かように考えております。
○小山参考人 組関係に対する命令系統につきましては、ただいま説明がございましたので、ダブルチェックという制度を生かしまして、鉱長あるいは副長と組関係の責任者あるいは特に組関係の担当の首席係員、こういうものを現場に派遣をしながらチェックをしておるというのが一つの事象でありますし、あるいは保安の組織の中で組も当然中にに入っておりますから、私どもが組合として選任をいたしております保安監督補佐員、保安委員会委員
現在それを踏まえまして、上席係員のチェックのあり方をどうするかとか、それから監督員並びに監督補佐員はどういう役割りをしてサイドチェッカーの役割りを果たすかという点をいま具体的に詰めているわけでございます。 毎年五月から六月にかけまして保安計画の審査というのが地方監督部で行われます。その際に、個別炭鉱の実情を考えながら具体的な対策を打っていきたいというように考えております。
それと三番目には、鉱山保安法における労働者側推薦の保安監督補佐員の位置づけを改めて問いたいと思うのです。言うなれば、保安監督の際に保安監督員がいて、そしてその保安体系は会社の組織機構の中にあるわけですね。そこに労働者推薦の保安監督補佐員が存在しているわけです。だから当然、給与の体系もあらゆる体系もぴちっと位置づけされないと法の精神にかなっていないと私は思うわけです。
昨年の石炭鉱山保安懇談会におきまして、監督員と監督補佐員についていろいろ議論が行われました。通産省としましては、この懇談会の報告を踏まえまして補佐員について充実を図るとともに監督員を補佐する役割りを重視し、補佐員の実施した調査の結果や意見についての措置を明確化することを内容とする石炭鉱山保安規則改正を行い、保安に関するチェック機能の強化を図ることにした次第でございます。
○多賀谷委員 それから例の保安委員並びに補佐員等の、従来、保安監督補佐員が一人ですから終日というわけにはいかない、一交代しか見ないわけです。この終日すなわち三交代問題あるいは権限すなわち、これは作業停止勧告権まで含む権限の付与問題、それから保安日の増設の問題、これはどういう結論になったのでしょうか、これらをお聞かせ願いたい。
それから組合の教育機関でありますが、これは保安員あるいは監督補佐員というものを提供していまして、労使の区別なく保安について監視、監督、教育をするということを行っています。ここでも問題になってきますのは、与えられた権限の問題であります。作業が行われる、たとえば発破の問題でありますが、いろいろの手順がございます。
そして男性の場合には、この四号俸を取っていれば最低三十五歳になれば皆監督補佐になります。ところが女性の場合は、入社したときやはり四号俸でずっと同じだったとしましても、十八歳から二十一歳までが基礎、これは同じなのですが、基礎から中堅になりましても、男性が四年間で上級に上がれますのに、女性は七年間かからなければ上がれないように、はっきり女はこうであると決めてあります。