2015-06-17 第189回国会 衆議院 農林水産委員会 第18号
この員外利用規制につきましては、農林水産省において監督指針を出しておりまして、農協の直接の監督行政庁、都道府県でございますが、ここに対しまして、毎年度農協から提出を受ける業務報告書等によりまして員外利用の状況をきちんと把握するということ、それから、違反が確認をされた場合には、農協法に基づく報告徴求命令によって違反の改善に向けた計画の提出を命ずることなどによりまして、個別に違反を解消させる旨を指導しているところでございます
この員外利用規制につきましては、農林水産省において監督指針を出しておりまして、農協の直接の監督行政庁、都道府県でございますが、ここに対しまして、毎年度農協から提出を受ける業務報告書等によりまして員外利用の状況をきちんと把握するということ、それから、違反が確認をされた場合には、農協法に基づく報告徴求命令によって違反の改善に向けた計画の提出を命ずることなどによりまして、個別に違反を解消させる旨を指導しているところでございます
これにつきまして、監督行政庁であります都道府県、ここできちんと把握できるようにするという観点で、各農協から都道府県に毎年提出をしていただいております業務報告書、この中で、信用事業、共済事業等の事業ごとに員外利用割合の比率を記載することにしているところでございます。
すなわち、都道府県に指導を徹底する、その都道府県というのは農協の監督行政庁でございますから、違反が確認された場合は個別に解消する仕組みを構築をしておりまして、違反があった農協の数などを農水省において集計をすることは行っていないということでございます。
○国務大臣(林芳正君) 各農協から監督行政庁であります都道府県、これに毎年提出することが義務付けられております業務報告書において信用事業、共済事業等の各事業ごとに員外利用割合の比率を記載することとされております。農協の員外利用の状況については、この業務報告書が各農協から提出されることによって、監督行政庁である都道府県において把握することとしておるところでございます。
前回、川内委員からも御指摘がございました後、農協等の指導監督行政庁でございます鹿児島県に照会したところ、今のところこのような事案については県としては承知をしていないというふうに回答を得たところでございます。
いずれにいたしましても、ただいま大臣がお答えいたしましたとおり、いわゆる農協の監督行政庁でございます県を通じまして、そのような事態がはっきりした段階において必要な指導監督は行われるべきものというふうに考えております。
また、事業用自動車の重大事故違反については、その違反等が使用者の業務に関してなされたものであるときは、都道府県公安委員会から監督行政庁に対して、その違反等の内容を通知しているところであります。 また、財団法人交通事故総合分析センターは、統計分析とこれを補完する事故例調査により、交通事故の特徴や傾向を総合的、科学的に分析し、交通安全対策の立案、実現に寄与しているところであります。
実際大規模な事故が起こった場合、根本的な原因というのは監督官庁にあるかもしれないということが、あるいは信楽の鉄道事故でも実際に過密スケジュールだとかといろいろあって、JR本体の原因があったんだと、そういった指導とか監督行政庁にチェックが入らない、身内の者が身内をチェックするということはなかなかうまくいかないわけで、独立性を担保してもらいたいという話があるわけなんですね。
ですので、漁業者に影響がない形で存続する必要が破綻した場合でもあると思いますけど、監督行政庁である都道府県に対してどういう指導をしておられるか、これもお伺いしておきたいと思います。
○甘利国務大臣 キヤノンも一部上場の日本を代表する企業の一つでありますから、きちんと法令に従って対応しているというふうに信じておりますし、もし法令に違反するようなことがあれば、それは法令違反として監督行政庁から改善命令がその会社に向かうということになります。
IMF及び世界銀行の審査というものもありまして、その際、マネロン対策においては検査機能が不十分だ、また、監督行政庁間の連絡協力関係が不備だというふうな指摘もされております。
その二は、司法書士等を除く特定事業者は、その業務において収受した財産が犯罪による収益である疑いがある場合等には、一定の事項を監督行政庁に届け出なければならないこととするとともに、当該行政庁等は、当該届け出に係る事項を国家公安委員会に通知するものとする等であります。
○小宮山(洋)委員 監督行政庁を飛び越えて、警察が特定事業者の事務所に令状なしで報告と資料提出を求めたり立入検査のために踏み込むことを可能にする制度というのは、これはやはり憲法三十五条の定める令状主義を否定することにつながるもので、これは法案から削除するべきではないかと思いますが、これがないとFATFの要請にこたえられないということなんですか。
さらに、トラックの運転者の道路交通法違反等の違反行為、速度違反も当然含まれますけれども、そういった違反行為があった場合には、監督行政庁であります国土交通省に通知をする制度がございます。警察の方から通知をいたしまして、所要の行政措置を働きかける制度があります。そういったものを利用して、総合的にこういった速度違反が少なくなるように取り組んでいるところであります。
それから、これに加えまして、事業用自動車の運転者の道路交通法違反行為などにつきましては、監督行政庁である国土交通省に通知をして所要の行政措置を促すというような制度も設けられておりまして、こういう制度を我々も十分活用して、トラックに関する事故をもっと減らしていくように努めなければいけないと思っております。
ただいまの中村委員の御指摘でございますが、御案内のとおり、球磨川漁協の監督行政庁、これは県に満たない範囲でございますので、これは熊本県でございます。県が直接に漁協に対して指導監督を行っているわけでございます。
今の議論を通じて検査と監督、行政庁による検査と監督が、どの程度必要かというのはこれから議論させていただくとして、必要だということについては理解をいたしました。 それでは、今回金融監督庁設置法案ができたわけですが、この行政による企画立案、検査監督、これまでの体制のどこが悪かったからそれを改正しようとしているのか。
最高速度違反等につきましては、過積載などの場合と比較いたしまして、運転者個人が責任を負うべき程度が高く、使用者の運行管理と運転者の違反行為との関係が比較的間接的であると考えられますところから、運行管理の実態を踏まえて適切な行政処分を行うためには、道路運送法等の観点から事業者の運行管理の実態把握に努めている事業監督行政庁と警察とが連携して運行管理の把握及びその改善に当たることとした方が適当であると考えたことによるものでございます
○政府委員(山本博一君) 二項の規定の趣旨は、この種の行為に対しましては、自動車運送事業者や第二種利用運送事業者に関しましては、事業監督行政庁であります運輸省におきましても運行管理の実態を把握しており、道路運送法、貨物自動車運送事業法等に基づき行政処分を行っているところでございます。
日本の場合の行政行為には御承知のように公定力が認められていて、裁判所あるいは権限ある監督行政庁の取り消し等の手続がない限り効力を認められますが、そこに食い込むような権限が認められているということが注目すべきところだろうと存じます。 あと日本との相違で二点。 それはやはり紹介護員を必要としていないあらゆる国民にそれを認めているということ。
もちろん、許可行政庁あるいは監督行政庁による監督の強化ということ、あるいはいろいろなそういう点についてのPRということも大事でございますけれども、何といっても新しい事業でもございますし、また複雑な権利関係というようなこともございますので、業界の方々自体がやはりこういう協会をつくっていろいろな制度のPRあるいは調査研究あるいは消費者からの苦情の処理に当たるといったようなことが大変大事ではないかと思っております
また、名称の使用制限というものもあるわけでございまして、法律に基づく協会としてやはりきちっと許可業者を会員とした事業が行われることは大変望ましいわけでございまして、片一方で監督行政庁による監督の強化と同時に、自主的な組織としての一つの協会の行き方というものは大変今後の事業の発展に大きな影響が出てくるわけでございます。
まず、国の責任論につきましては、訴えておられる原告の方々は、各省の関係法規が幾つかに分かれておりますが、またそれぞれの意味合いが少し違った点がございますが、それぞれの法規の発動について国に権限の不行使と申しますか、権限を使わないことの落ち度があったという点を主張なさっていらっしゃいますが、国側としては、この点は、それぞれの法規の趣旨、目的、あるいは当時の監督行政庁が知り得た知見に照らして発動しなかったことには