2020-05-26 第201回国会 参議院 法務委員会 第8号
その閣議請議の理由書に書かせていただきましたが、東京高検管内の複雑困難な事件、その処理を継続するために黒川検事長のこれまでの指揮監督能力、経験、識見が必要不可欠であるという理由で勤務延長をしたものでございます。その当時の判断は適切であったと考えております。 しかし、今般の黒川検事長の不適切行為、不祥事については決して許されるものではございません。私自身も非常に遺憾であります。
その閣議請議の理由書に書かせていただきましたが、東京高検管内の複雑困難な事件、その処理を継続するために黒川検事長のこれまでの指揮監督能力、経験、識見が必要不可欠であるという理由で勤務延長をしたものでございます。その当時の判断は適切であったと考えております。 しかし、今般の黒川検事長の不適切行為、不祥事については決して許されるものではございません。私自身も非常に遺憾であります。
これらの制度を確実に実施していくために、国側の安全性審査能力や航空機メーカー等に対する監視、監督能力の維持向上に取り組んでまいりたいと考えております。
さて、今回の改正によりまして新設をされますふぐあい情報の収集制度及び修理改造手順の承認制度により、国産航空機の安全運航を維持していくためには、国の指導監督能力の強化、これが必須ではないかというふうに思いますけれども、これはいかがでしょうか。
厚生労働省のガバナンスの緩みの証左であると考えざるを得ず、まさしく加藤厚生労働大臣の監督能力が厳しく問われるべき問題であります。 我々国民民主党は、今国会においてパワハラ規制法案を提出し、業務上の優位性を用いてなされるセクハラを含め、国際社会から要請されている様々なハラスメントへの対応を目指して取り組んでまいりました。
あるいは文科省の監督能力が全く欠如している、大失敗です。これだけの失態を起こしながら、この結果責任は全く負わないんでしょうか。このままだと、文科大臣は責任を取って辞任は必要ありませんと言っているんですね。それから、文科省の役人の皆さんも、久保局長は、文科大臣は、更迭ではないと、人事のローテーションだと言い張るわけです。ですから、責任を取っての辞任じゃないんです。
○塩崎国務大臣 先ほど先生が御指摘になられました市の監査能力、監督能力、これは事業監査と財務監査と両方あると思いますが、やはり財務がわからなければ業務の監査もできないということであります。
○塩崎国務大臣 一義的な監督責任というのが例えば市にあるわけでありますから、そこがみずからどう律するかということ、そのことが大事なので、今申し上げたように、国としては、そうあるべしということで方針を示しているわけでありますけれども、それが徹底されていないということについてどうすべきなのかということは、今回の法律の改正もこれあり、そしてまた、監督を直接している市の言ってみれば監督能力というか、利益相反
今、鈴木局長から申し上げたように、若干時間はかかるかもわかりませんけれども、一度調べた方がいいと思いますし、実は、今回の社会福祉法人の改革の議論の中で、先生の御指摘の問題は私が大臣就任以来一貫して言ってきたことで、監査能力というか監督能力の中にそういうような問題が含まれているという問題をどう克服するのかということを問題意識として持ちながらやってきたことでもございますので、先生の御指摘、御要望については
例えば、捜査、公判能力の観点では、捜査処理の組み立て、手順、あるいは被害者等関係者への対応を適切に行うことができるかといった点も含めた事件処理能力、そしてまた、管理監督能力といたしましては、例えば部下職員を適切に指揮することができるかといったような観点、また、執務姿勢等といたしましては、自己の職責を十分に把握した上で責任ある事務処理を行うことができるかといったような点、こういったようなことに秀でているかといった
「時間の関係もあり、国の監督能力や水源林造成事業を保険対象としないこと等に対する追加的な四つの質問に対して文書で回答するよう指示がありました。現時点では林野庁からの文書回答はまだなされておりません。」これが議事概要の中の一部なんですね。 ということは、まだ中間段階で煮詰まっていないと私は思ったわけであります。
○国務大臣(久間章生君) いや、まあそういう言い方は一つあるかもしれませんが、全部その上のレベルがチェックの監督能力が本当にあるのかどうかを二十七万人の隊員について果たして言えるかどうか、それがありますから、この世界については、私自身も含めて、防衛庁長官をやっているから最高のチェック能力者と言われても、私自身がこれで完全かどうかというのはできないのと一緒で、それぞれ私は、なかなかみんな分かっているようで
民事信託、とりわけ福祉型信託におきましては、委託者や受益者が十分な監視監督能力を有しないことが想定されますことから、受託者に対する高度の信頼関係が必要とされるところ、社会的な信頼を有し、なおかつ弁護士倫理や懲戒制度によって自律的に規律されている弁護士は、そうした受託者として最もふさわしい存在であると言えます。
しかし、家族のもとでも、また民間の更生保護施設でも、必ずしも少年の改善更生に適した環境とは言えないという場合がありますけれども、そういう場合でも、他に適切な受け入れ先がないということで十分な監督能力を有しないと思われる家族のもとに仮退院をさせざるを得なくなるということもございます。
しかし、昨今、東横インの不正改造問題や九州で相次いで見付かった非姉歯問題などで、地方自治体の監督能力を疑わせる事態が相次いでおります。 今後、国として、自治体の監督能力の向上をどう支援し、確保していこうとお考えなのでしょうか。具体的な答弁を求めます。 次に、中間検査について伺います。
余り漠然としたことを言ってもまた漠然と返されるだけなので、結局、投資の面が強いから金融庁も共管にすべきだというのは、民主党として、要は経産省と農水省には、金融商品としてまずは投資家の保護という観点が薄い、あるいは検査監督能力が低いという発想があるわけです。それは、人員だけじゃなくて能力的にもですよ。一生懸命頑張るのは当たり前なんですよ、担当なんだから。
○三國谷政府参考人 私ども、自分の所管のものといたしまして、私どもの検査監督能力あるいは体制の強化には今後とも努めてまいりたいと思います。 ほかの組織のことにつきまして、私の方から僣越なことを申し上げることは差し控えさせていただきたいと思います。
私は、金融庁の検査監督能力と比べてどうですかという質問をして、金融庁と比較してもという言葉はありませんでしたので、どうかわかりませんけれども、十分に能力を持っているというふうにはおっしゃっておられましたよね。 ただ、さんざんいろいろな議員が取り上げているように、まさによっぽど証券市場より規模が低い商品先物取引で、株式取引よりもはるかに多い苦情がある。そして被害者の割合もはるかに高いですよね。
こういう状況でございますが、先ほど申し上げました昨年十二月に女性の公務員の採用・登用の拡大に関する指針を改定をいたしまして、その中で、研修等へ意欲と能力のある女性職員を積極的に参加をしていただいて、あるいは女性職員に助言、指導するいわゆるメンターを導入したりとか、あるいは選考採用における、中途採用ですね、中途採用等の選考採用においても、過去に中途退職された女性を含む、専門的な知識経験、管理監督能力を
そしてまた、国、地方の自治体の監督能力についてちょっとお尋ねをしたいんです。 行政機関の長は報告の徴収と立入調査ができるということになっております。
結局、実効性ある監督能力があるのかということを私はお聞きしておるんです。入札の段階では、確かに、私たちはこういう質が高い事業を展開しますということで落札しても、その後の事業展開の中で本当に質の高い事業が行われているかどうか、ここが大変重要なことなんです。それを担保するのが監督能力でしょう。その監督能力、それさえも担保できないじゃないですか。
これだけ少ない人数でよくあれだけの苦情をされていたのだなという話を実地で伺ってきたわけですけれども、これだけ、あえて言います、行政の監督能力も欠如しているという状況の中で、頼るべきは、ある意味で、苦情をいかにスピードを上げて対応する、省庁を連携するかというところだと思うんですね。まさに苦情は社会の公共財という側面もあるとも思っております。
そこで質問ですけれども、一つは、今私は通産省、経済産業省のこのシュラウドに対するあるいは事業者に対する甘い対応と検査や監督能力にも疑問を持たざるを得ないということを申し上げましたけれども、七〇年代に運転を開始した原発でシュラウドが304Lのものが五基交換されないまま運転されています。安全性が大変心配です。どう対応するのかというのが一点です。
○西山登紀子君 極めて保安院の、安全性に対する関心も持たないし報告も持たないというのは、これは監督能力問われると思いますよ、こんなこと。 しかも、敦賀の原発だけではないでしょう。ほかに取り替えた五基についても、交換したときの危険な状況、クラックの状況、インディケーションの状況、把握をしているでしょうか。
ところが、この改正案のどこを見ても、検査・監督能力をどうするのかということは分からないんですね。衆議院農水委員会の議事録を読んでも、情報を一元的に管理する、都道府県で農林部局と衛生部局の連絡を密にする、改良普及員、農協、市町村の協力を得るなどと、抽象的な答弁だけしかないわけですよ。具体的に農水省の検査・監督体制がどう変化するのかということに関しては、この法案では不明なんですね。
○若林秀樹君 元々監督官庁側である経産省に審査監督能力があればまた事態はとっくに変わっていたんじゃないかなという感じがしますが、組織ができたからといって審査監督能力が必ずしもそれは生まれるとは限らないのではないかなというふうに思いますが、次の質問に移りたいと思います。 改めて天下りと組織の在り方についてお伺いしたいというふうに思います。
○若林秀樹君 その関係で、政府としての、監督側の審査監督能力がどうなのかということについてお伺いしたいなというふうに思います。これまでできないものがいきなり、これも監督庁に、監督側にその能力が生まれるかどうかということについてお伺いしたいと思います。
しかし、その管理監督をする石油部長なりエネ庁長官なりは、その先輩が石油公団の総裁で、その人に対して、あなたは監督能力がないからやめなさい、役員報酬を半分にしなさいとこれは言えないわけですよ。今まで一度も言ったことがないんですよ。言えないんですよ、具体的に。法律はあるけれども、事実上機能しない。
全体二十六万人という規模でもございますし、その中にはいろいろな事例がありまして、警察職員個人の問題、あるいは倫理意識、あるいは上司の指揮監督能力でございますとか業務管理能力の欠如というようなものが原因というようなものもあろうかと存じます。