2018-05-16 第196回国会 衆議院 厚生労働委員会 第19号
その中で、今申し上げた労働時間等の監督的指導に当たったもの、それは本件でありますから、それがどれだかをピックアップして、それを局でまとめて、そして本省において報告をされたということでありまして、これは、今委員御指摘のように、各企業ごとではなくて、各労働監督署ごとにどういうふうにやったのか、そういう資料でありまして、その資料は、今申し上げた、それ以外にもいろいろなことがありますので、それを出すということは
その中で、今申し上げた労働時間等の監督的指導に当たったもの、それは本件でありますから、それがどれだかをピックアップして、それを局でまとめて、そして本省において報告をされたということでありまして、これは、今委員御指摘のように、各企業ごとではなくて、各労働監督署ごとにどういうふうにやったのか、そういう資料でありまして、その資料は、今申し上げた、それ以外にもいろいろなことがありますので、それを出すということは
それから、もう一点の御指摘というのは、今までは労働基準監督署ごとで集計しておりますから、企業ごとにまとめるという作業をいたしておりません。これは私どもの今後の集計手法の改善ということでございまして、これは検討いたしたいと思います。 以上、二点に分けて申し上げます。
因果関係が脊髄損傷とあると認められるものそれぞれを、例えば慢性期に併発する症状につきましては二十五疾病ほど因果関係があるものとして整理する、あるいは急性期に併発する疾病につきましても二十疾病ほど因果関係があるものとして整理する、そういった内容の通達でございまして、これによりまして、第一線の労働基準監督署の方でもしそういった問題が出た場合に因果関係を判断する際の、判定業務にとっては非常に有効な、また、監督署ごと
最終的に私ども労働基準監督署ごとには一つこの地域産業保健センターがあるという形にいたしたいと思っておりまして、そうしますと、残りが百三カ所ということになってまいります。
まず、監督署ごとに市町村の協力を得て、林業労働者名簿、それからチェーンソーなどの使用歴、それから使用頻度の報告を事業主に義務づけて公表、閲覧ができるようにするということ。 二つ目は、この報告に基づいて、使用歴の長い者、使用頻度の高い者から優先して二カ年で完了するように健診計画を組むこと。
どもとしても各種の事業主に対する指導あるいはその他の会議の開催等による連携体制の強化等を通じて努力をしてまいりたい、かように考えているわけでございまして、ただいま第一点として御指摘になりました点につきましては、先ほど来お答えを申し上げておりますように、まず基本的には個々の事業主の適切な管理ということが行われるように監督行政機関といたしましても十分な指導をしてまいりたい、かように考えておりまして、これを監督署ごと
○菊地説明員 監督官の配置につきましては、トータルの定員を都道府県別に業務指数で配分いたしまして、その後は都道府県の基準局長の判断で監督署ごとに配置してございます。
それから、都道府県の労働基準局あるいは各監督署ごとに行政の進め方の年間の監督計画というのをつくっておりますが、これは都道府県別でございますので、監督署が四百近くございますし、四十七の都道府県でございますので、それはまた後ほど御説明に上がりたいと思います。
○説明員(北川俊夫君) これは各基準局、監督署ごとにそういう調査をいたして名簿をつくらしておりますので、私のほうでは概数でしか把握いたしておりません。
ですから、いわばこれはマクロ的な推計でございますので、職業安定所あるいは監督署ごとの実態に即した数の把握ということになりますと、さらに足で調査をする、その他きめのこまかい措置を施さなければならない、こういうことになろうかと思います。しかし、マクロ的な大数観察ではそう狂いはなかろうという判断をいたしております。
で、監督署単位のものが多うございますが、中には、全県で一本で監督署ごとにはないというように、組織、内容等もきわめてまちまちになってございます。
就業規則というのは、各基準監督署ごとに、それから各職場ごとに定められておるのですから、そこの職場が十一日なら十一日とその就業規則に規定すればいいし、ある職場が十日ならば十日と規定すればよろしい。これはどうしてできないのですか。
これは地方の労働基準局あるいは監督署ごとに置かれているものであって、法人あるいは事実上の団体、合わせますとそのくらいではなかろうかと推定いたしております。この事実上のものになりますと数の把握が必ずしも容易でありませんので、約二百くらいというふうに私ども考えております。
その指導のやり方につきましては、各地でいろいろやっておりますが、たとえば東京の例について申し上げますると、東京の基準局、さらに東京の各監督署ごとに、業者に対しまして集団指導を行いまして、この改正に伴います特例の指導を行うとともに、関係行政庁間の連絡を密にして指導に当って参りまするとともに、タクシー業に対する監督は重点的にこの監督の対象にして、違法の労働時間制度あるいはそのほか基準法の違反の事実があればこれを
労働省におきましては、たとえば東京においては、東京の都内の各監督署ごとに管内業者を定期的に集めまして、そうして集団指導を行い、それと同時にこの就業規則につきましても、それからその作成、その収支等につきましても、基準法の線を十分説明して、納得させるように努力しておるつもりでございますが、今後においてもさらにこの措置を強化したいと思っております。
○政府委員(堀秀夫君) 労働基準局におきましては、現在各基準局、監督署ごとに監督官を置いておるわけでございますが、この監督官が労働基準法の実施監督を行なっておるわけでございます。
ほどからもお話がございましたように、従来違反等を見つけました場合におきましても、全部の事業所一ぺんにというわけにも参りませんので、たまたま監督の対象に当った事業所が、私のところだけではない、違反はほかでもやっておるのだというような言い方で、監督官自身も処置に困るといったような問題がありまして、できるだけ最初の段階におきましては、そうした共通の違反事項につきましては、業界の団体等の御協力を求めまして、各監督署ごと
次官が見えておりますので、ほかの問題でひとつ質問したいのですが、それは各基準監督署ごとに推進会というものがつくられておる。これは、当初の意図は、労働基準法の実施を推進するというよい意図を持つておつたと思いますけれども、今日の実態は、必ずしもそうではないように思う。
○説明員(堀秀夫君) 基準法に基きます監督は、大体我々のほうでは定期監督と、それから申告監督とこの二つに分けておりまして、第一番目の定期監督と申しますのは、地方の基準局、監督署ごとにその管内に所在する事業場や病院等の実情を勘案しまして定期的に監督計画というものを立てまして、こちらから、こちらの判定で必要と認めた事業場なり病院なりに、監督官が参りまして監督を行うわけでございます。