2020-11-18 第203回国会 衆議院 経済産業委員会 第2号
経産省としましては、NPOを所管しておられます内閣府でありますとか、監督権限等を有する都道府県等を含めて、関係各所における議論をよく注視して今後とも議論してまいりたい、こういうふうに考えてございます。
経産省としましては、NPOを所管しておられます内閣府でありますとか、監督権限等を有する都道府県等を含めて、関係各所における議論をよく注視して今後とも議論してまいりたい、こういうふうに考えてございます。
また、さきの通常国会において、理事長に対する代表者会議の命令権限の拡大など、J—LISのガバナンス強化を図るとともに、総務大臣の各種監督権限等を規定する地方公共団体情報システム機構法の一部改正についてお認めいただきました。 マイナンバーカードの交付の遅延については、平成二十八年六月に全市区町村でマイナンバーカード交付計画を策定し、これに基づき交付を進め、同年十一月末までに遅延を解消しています。
このため、具体的には、マイナンバー法改正によりまして、マイナンバーカードの発行に関する事務も含めまして、J―LISがマイナンバー法に基づき実施する事務を機構処理事務として総務大臣の監督権限等の対象にしたものでございます。
機構のガバナンス強化、総務大臣の機構に対する監督権限等の強化を行っても、今後情報連携システムの本格稼働が始まれば、想定していない障害が発生する可能性は否定できません。 また、住民基本台帳法の一部改正は、機構が保有する本人確認情報を利用できる事務を拡大するものです。カード管理システムにおける個人情報の照合は自治体の窓口において行えば済むことです。
さらに、総務大臣の機構に対する監督権限等の規定設置が行われました。大臣が先ほど触れた会見においても、障害が発生したからといって法的に総務省には権限がございませんと述べられておったんですけれども、そういったことを修正したんだろうと思います。
今回の法改正につきましては、このようなJ―LIS自身による見直しに加えまして、法制的にもJ―LISのガバナンス強化を図るとともに、マイナンバー法に機構処理事務に関する総務大臣の各種監督権限等を規定することとしており、これらによりましてマイナンバー制度におけるJ―LISの適正な事務に資するものと承知しているところでございます。
本法案によって、機構のガバナンス強化、総務大臣の機構に対する監督権限等の強化を行うとありますが、やはり、情報連携システムの本格稼働が始まれば、想定しない障害が発生する可能性は否定できないと思いますし、個人情報漏えいのリスクはさらに大きくなるのではないかと思います。 そうしたときに、監督権限の強化、どんなふうに対応していくのかということを伺いたいと思います。
このようなJ―LIS自身の見直しに加えまして、今回の法改正を行いまして、法制的にもJ―LISのガバナンス強化を図るとともに、マイナンバー法に機構処理事務に関する総務大臣の各種監督権限等を規定することとしたものでございます。
機構のガバナンス強化、総務大臣の機構に対する監督権限等の強化を行っても、今後、情報連携システムの本格稼働が始まれば、想定していない障害が発生する可能性は否定できません。 また、住民基本台帳法の一部改正は、機構が保有する本人確認情報を利用できる事務を拡大するものです。カード管理システムにおける個人情報の照合は、自治体の窓口において行えば済むことです。
したがいまして、苦情処理体制の整備義務違反自体に対して直接の罰則規定は設けられておりませんが、こうした規定に基づく監督権限等を通じまして、プリペイドカード発行者に対する適切な苦情処理体制の確保を図っていくということが可能かと考えているところでございます。
景品表示法違反の疑いのある医療法人が存在する場合、消費者担当大臣は、景品表示法上の措置を講ずることに加えて、厚生労働省等の関係行政機関に対して監督権限等を発動するよう要請すべきではないでしょうか。いかがでしょうか。
さらに、破産手続の進行につきましても、事業譲渡の際の裁判所の許可の制度、破産管財人に対する監督権限等が定められており、これらの手続が適正にされるように配慮しているところであります。 したがいまして、具体的な運用におきましては、個々の事案の内容に応じて、債権者の提出する資料等に照らして破産手続の開始決定をし、今申し上げたような権限を行使して必要な対応をとるべきものであると理解しております。
総務大臣の一般監督権限等によりこれをしっかりと担保していく考えでございます。
○伊藤国務大臣 これは今回の改正案だけではなくて、先ほどお話をさせていただいた、私どもとしてこの一連の不適切な事例に対する対応策を発表させていただいたところでございますけれども、本年の七月より、有価証券報告書の虚偽記載等に係る検査監督権限等を、関東財務局から証券取引等監視委員会に移管するなど、有価証券報告書に係る審査体制の強化を目指した措置が盛り込まれているところでございます。
○尾立源幸君 ちょっと私の意見を述べさせていただきたいんですけれども、金融庁さんがその監督権限等をお持ちなのはよく分かっておりますけれども、やはりトラブルを未然に防ぐという意味で、もう少し官によらない、民の中でトラブルをあらかじめ防止するような仕組み、仕掛けというものを入れておかれた方がいいんじゃないかと。
○副大臣(小林興起君) 先ほど申し上げましたとおり、財務省にはこの問題についての監督権限等がないということでございまして、直接的に企業に対してああせいこうせいと言う立場にはございませんけれども、一政治家としては、先生のおっしゃること非常に深く理解できるものがございまして、もちろん、JTに対して、更に地域の経済のために、また今までお世話になってきたところに対して、何か撤退をするということについても心があるなというようなことができないかどうかということについては
雇用契約等に基づく監督権限等を有する紛争処理機関の適切な指導監督により、役職員による秘密保持義務違反の防止を図っていただく必要があるわけです。 そこで、これらの指導監督を適正に担保するため、役職員が秘密保持義務違反を行った場合には、雇用契約等に基づく監督権限等を有する指定住宅紛争処理機関に対して罰金を科してその防止を図ることとしたものでございます。
今般の金融再生法及び早期健全化法におきましても、これは預金保険機構の業務の公共性あるいは国の監督権限等を踏まえまして、同機構の借入金に対して政府保証を可能とするために、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律の特例として政府保証をすることができるという規定が定められているということでございます。
となると、預金保険機構の監督権限等も金融再生委員会に移すべきだという結論になりますし、同様な理由で、日本銀行の監督等も、大蔵省ではなく金融再生委員会で行うべきだと考えますが、いかがでしょうか。 次に、大手銀行などがつぶれれば、社会的、経済的に大きな影響を生ずることは言うまでもありません。こうした大手銀行の破綻に際して、三会派案では、国が全株を取得して公的管理に移すことになっております。
なお、商工会議所法上、日商の会頭の選任あるいは解任は、これは会員総会において行われることになっておりまして、通産省の監督権限等はこれに及ばず、進退につきましては通産省として云々すべきことではない、このように考えております。
いわゆる団体委任事務につきましては、御指摘の地方自治法二百四十五条に基づきまして主務大臣が技術的助言または勧告あるいは報告の徴収ということができることになっているわけでございますが、そのほか特に全国的な行政の水準を維持するとかあるいは共通の問題を解決するために必要であるということがありますと個別の特別法によりまして指導監督権限等の関与が認められている場合があるわけでございまして、そういった全体としての
そこで、子会社方式でやってはどうかというお話でございますが、アメリカの場合も法制上は本体もやれますし、子会社でもやれるという仕組みになっておりまして、実際上は子会社でやっているところが多いわけでございますが、その辺は監督権限等との絡みで銀行側が子会社方式の方が問題がないということでやっている側面もあるわけでございまして、我が国の場合も法律上はどちらでもやれるように今度はなっておりますので、その辺は法案
文部省はいろんな監督権限等、宗教法人に対しては非常に薄いようです。しかし、明らかにこういうことになっておりますから、せめてその実態を調査して、そうして事実このような行動を行っておるということが判明すれば、私は、文部省としても、当然ながらこれらの寺院に対しての勧告、忠告を、どういうふうな方法があるか知りませんが、おやりになってしかるべきだ、こう思うんですね。
後ほど触れるところでありますけれども、今政府の方は大分冷静に、対岸の火事を見るようなさまとは言いませんけれども、そういう印象を私は受けたわけでありまして、実はこれは通産大臣の業務監督権限等の問題にも絡んでくるわけでございまして、重大な責任が政府当局にあると言わざるを得ない倒産に至る経緯というものがあるわけであります。