1995-11-02 第134回国会 衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第3号
しかも、文部大臣と知事の所轄庁のいわゆる権限が同じなら、文部大臣が所轄した場合は監督権強化であって、そして都道府県知事の場合にはさにあらざるものであるというのは、私はどうもわかりにくいんですが、その辺を簡単にひとつお知らせいただきたいと思うんです。
しかも、文部大臣と知事の所轄庁のいわゆる権限が同じなら、文部大臣が所轄した場合は監督権強化であって、そして都道府県知事の場合にはさにあらざるものであるというのは、私はどうもわかりにくいんですが、その辺を簡単にひとつお知らせいただきたいと思うんです。
監督権強化ということになりますと、電電公社発足の基本的な問題にやはりかかわるものですから、その点をお尋ねしたわけです。 それで、時間が余りありませんので、久保委員の質疑と重複をしてもいけませんので、それを避けながら、ちょうどいい機会です。 私は、実はきょう集中審議を前回お願いいたしましたのも、昭和二十七年八月一日、電電公社法が施行されまして二十八年近い年月を経過しているわけです。
ただ条文の監督権強化をするだけじゃ、さしあたった問題に対処できないじゃないですか。
それは大平さんが昨年の十二月三日に、監督権強化の必要があると思う、こういう発言をした。十二月の末には、監督権強化のための改正案の作業にかかれ、こう言って郵政に改正案の作業を命じてスタートした。三月十四日、改正案が国会に提出。こういうきわめてスピーディーにこの法律改正案が出てきている。
KDDの問題について、監督権強化というようなことが言われておりますが、いまのような状態からまいりますと、逆に郵政省の権限を強化すればするほど、なおさらむしろ密着関係というものはより濃厚になってまいって、一体どういうことになるのだろうかという不安感も一面あるわけであります。
この法案は、学長への権限集中、文部大臣の監督権強化、教員人事への不当な干渉、一方的な休廃校認定など国家権力の介入によって、大学が自由的におしすすめようとしている民主的大学改革の努力を圧殺するものである。また、学問・思想・表現の自由を侵害し、大学の生命にひとしい大学の自治を破壊するものといわねばならない。
そこで、あの私学の紛争処理に関する法律案をつくりましたときに、何人も名城大学の欠陥は認めるけれども、しかしながら、この法律が私学に対する政府の監督権強化になるのはどうしてもがまんができないという大勢のために法律の制定が非常におくれ、舞台裏では文部省をして名城大学以外の問題にこの法律を適用しないとまで言わせて、あの法律を通したのであります。
どうもその考え方は政府の監督権強化という方向のようです。私はそれはとらないところなんです。しかし、その前提とたる、私学に対して超党派で税金をまけてやろう、それから補助金もふやしてやろうというときには、私学それ自身としてもガラス張りの経営をしてもらわなければいかぬ。
昭和二十八年第四次吉田内閣当時、NHKの放送番組中に、反政府的なものがある、大臣、国会議員を侮辱冒涜するものがあったとして、これを取り締るために始まり、その後今日まで、言論報道の自由をあくまで守り拔こうとする国民の世論の前に、本日の改正の線まで後退せしめられたものでありまして、やはり改正の本旨は、現行法が昭和二十五年に制定された精神川と、NHK及び一般放送者業の現体制を崩壊せしめ、政府管掌、政府監督権強化即言論報道
実質的には全電通の言っております公社の監督権強化ということはどうかと申しますと、公社に対する監督権の根拠は、日本電信電話公社法に規定がしてあるのでありまして、郵政省設置法には何ら電電公社との関連における権限には触れておらないのでございます。
記憶に残っておりますものをたどってみますと、昭和二十八年の七月、第五次吉田内閣でございますが、NHKに対する監督権強化を目的とした改正案が提出されております。この改正では、本協会はこの法律により郵政大臣が監督する、公共の福祉の増進、その他必要と認める場合は、郵政大臣は監督上必要な命令をすることができるといった、非常に広範な大臣の監督権を規定した条項が入っておりました。
○千葉参考人 放送法改正は従来政府の監督権強化でやってきたので、今度もその色が見えるのに、賛成したのはどういうわけかという御趣旨のようだったと思うのでございますが、実は先ほど私はその理由を申し述べておったつもりでございます。それは今度の改正が従来の監督権強化というものを表面に出していない。
、監督を行うと、こういうふうに郵政大臣の監督権強化の線を打ち出してきているわけでありまして、今、答申案に対する大臣のお考え方を聞きますと、少くともこの思想として、できるだけ自主性を尊重して、民間的ないい点を入れて、政府は干渉しないでやろうということを、あなたも大体了承されているのでありますが、言っていることと実際にあなたのやっていることとは違うのではないですか。
地方に対しましてなさねばならない財源措置は怠って、憲法の規定まで踏み越えて監督権強化に急なのはなぜでありましょうか。われわれは旧官僚統制の復活、旧官僚権力の復活、これらの陰謀がかくのごとき実態を進めて参ったと断ぜざるを得ないのであります。われわれは、憲法の基本である地方自治の権限を、やすやすとこのような手合いの手にゆだねることはできない。
そういたしますと出資がぶえるたびごとに監督権強化というふうなことになって、またこれを改正しなければならぬ。先ほどのこの条項を加えるというふうな意見の人々は、そういうような御意見だったように思うのであります。
次にお伺いいたしたいのは、なぜ政府は、もっと地方団体の赤字発生の根源を究明して、よって来たるところの根源について抜本的な施策の併用なく、いたずらに赤字解消を理由に、中央官庁の監督権強化を骨子とする法案によらんとするかをお伺いしたい。
今の能率を上げてこの出資した趣旨に沿うことがほんとうであって、監督権強化ということは逆行する、こういうふうに私たちは考えておるのでありますが、その二つの点について御答弁を願います。
○關谷委員 あなたは本来ならば銀行屋さんの立場から、この監督権の強化には賛成である、こういうふうなお考えであったのが、ここへ来ていろいろほかの参考人の意見を聞いて、創意工夫を重要視しなければならぬ、こういうふうなことで、そこで最後につけ加えられたのであって、ほんとうのあなたの御意見は、この相反したものを調和するということはできない、監督権強化だけである、これではないのですか。
私はこの点に対して民主党の行き方というか、今の内閣の行き方というのは、監督権強化ということに重点を置いておる、このように考えておるのでございまして、これ以上はいずれ水かけ論になりますから、よく内容を御検討を願いたいと思います。
同国会において引続き小委員会が設置され、私がその小委員長の指名を受けたのでありますが、当時たまたま関東を中心として発生しました凍霜害対策を講ずるにあたり、二十八年度麦、水稲共済掛金の国庫負担の増額蚕繭共済の蚕期別共済については完全に意見の合致を見たにもかかわらず、行政庁の監督権強化の問題等に関連するところの農業災害補償法の一部改正点をめぐり、衆参両院の決定内容が異なり、その調整のため、七月二十四日両院協議会
第四に、二百四十五條の三に、内閣総理大臣、都道府県知事の普通公共団体の組織及び運営に対する勧告権が規定されておるのでありますが、これは政府と知事の監督権強化でありまして、官僚支配を強化しようとするものであることは明らかであります。第五に、二百八十一條を改正して、東京都の特別区の区長の公選を廃止して、これを都知事の任命制にしようとしたことであります。