2021-05-11 第204回国会 参議院 総務委員会 第13号
そのためには、国はデジタル庁をつくって、まあ手法は古いんだけれども、ああいうところで監督権を持って一元化して強引にやると、縦割りを抑えると、地方は地方自治で勝手なことをやるんで、これは法律で規制すると、こういうあれなんだけれども。 私は、それぞれ、まあ若干、私も責任がもちろんあると思うんですが、責任あると思いますよ。
そのためには、国はデジタル庁をつくって、まあ手法は古いんだけれども、ああいうところで監督権を持って一元化して強引にやると、縦割りを抑えると、地方は地方自治で勝手なことをやるんで、これは法律で規制すると、こういうあれなんだけれども。 私は、それぞれ、まあ若干、私も責任がもちろんあると思うんですが、責任あると思いますよ。
改正給特法に基づきます教育職員の業務量の適切な管理等に関する指針等によりまして、都道府県及び政令市に対して服務監督権者である教育委員会が定める在校等時間の上限方針の実効性を高めるための条例の制定を求めるとともに、各都道府県、政令市及び市区町村に対して上限方針を教育委員会規則等によって定めるよう求めているところです。
そうした課題から、今回のこの法案では、デジタル庁は、是正勧告を出す監督権や総合調整権限、マイナンバー等のID制度や公的機関が保有する社会の基本的データ整備に関する企画立案権限、さらには、各省庁や地方公共団体、準公共部門、これは医療とか教育とか防災等のことでございますが、情報システムの統括、監理など、重要なシステムにおいてはほかにやらせなくてデジタル庁自らが整備する、そこまで権限を持っております。
ですから、まあ指揮監督権はないかもしれないけれども、担当大臣として、こういった防衛省や警察庁、こういうところからまず始まっているんですよ、こういったものをしっかりと個人情報保護委員会が、この法律をやったら取り組んでいくという決意は語っていただけますか。
警務隊に対して個人情報保護委員会は勧告あるいは監督権を持つんですか。そうでなければ意味がない。一つにして権限はないんだったら意味がない。お願いします。
緊急消防援助隊が被災地に到着後どのような作戦を立て対応するかといった具体的な活動内容そのものにつきましては、原子力災害に限らず、消防庁長官は指揮監督権を有さないが、現地の実情を把握している被災地の市町村長の指揮の下で、必要な部隊規模を踏まえ、適切に調整されることとなっております。 こうした仕組みの下で、これまでも、効果的な応援活動がなされ、適切に機能してきたものと承知をいたしております。
その中で、社会的認知が非常に高まってきた中で信用も増えてきたものですから、過去三回の法律改正も、できるだけ簡素に、所轄庁の監督権を縮めるような方向でやってまいりましたので、今回も同様に、諸手続の簡素化、あるいは個人情報保護の観点から役員等の住所についてはこれを公表しないようにするとか、NPOが活動しやすくなるように改革を、改正をしたところでございます。
原子力災害にかかわらず、消防機関が行う活動に対しましては、消防庁長官は指揮監督権を有さず、各市町村の長の指揮のもとで活動することになります。 委員御指摘のように、消防による対応という点で申しますと、都道府県内の消防力では対処が困難な大規模な災害につきましては、都道府県を越えた消防の広域応援を行うための仕組みとしまして、緊急消防援助隊がございます。
いやいや、委員がおっしゃっている人選というのは、総理は、この規定による任命という意味でお話をされているわけでありまして、それに関しては、先ほど読ませていただいた法制局との作成した内閣府日本学術会議事務局のペーパーで、日本学術会議が内閣総理大臣の所轄の下の国の行政機関であることから、憲法第六十五条及び第七十二条の規定の趣旨に照らし、内閣総理大臣は、会員の任命権者として、日本学術会議に人事を通じて一定の監督権
国立公文書館に出向いた我が党の小西洋之議員の調査によれば、一九八三年の法案審議の際の想定問答には、独立性の強い機関であり、内閣総理大臣は学術会議の職務に対し指揮監督権を持っていないとされています。 今般、六人を任命しなかった行為は吉田総理の言うまさに制肘を加えんとする行為であり、甚だ遺憾です。制肘とは干渉した相手の自由な行動を妨げるという意味です。
続けて、滝川事件、これは戦前、京都帝国大学の滝川教授の著作が発行禁止処分となり、文部大臣が学長に滝川教授の辞職、休職を要求し、教授会が断固として反対したにもかかわらず、文部大臣の監督権を根拠に休職処分とされた事件です。この滝川事件を引いて、そのような過ちを繰り返さないようにと、こういう求める質問でした。
そこで何か監督権が及ぶのは極めて限られたところであろうというのは、そのとおりだと考えております。 一方で、第七条におきまして、こちらは、その職務を独立して行うという条文と全く同じ、その一つの法律の中の別の条文として総理の任命権が規定をされておりますので、この総理の任命権は任命権としてきちんと位置づけられているものと考えております。
日本学術会議が内閣総理大臣の所轄のもとの国の行政機関であることから、憲法六十五条、七十二条の規定の趣旨に照らし、内閣総理大臣は、会員の任命権者として、日本学術会議に人事を通じて一定の監督権を行使することができるものであると考えられるとしていますけれども、しかし、一九八三年、法改正のときの日本学術会議関係想定問答、政府の文書では、特に法律に規定するものを除き、内閣総理大臣は、日本学術会議の職務に対し指揮監督権
安倍総理自らの責任において、人事院の懲戒処分の指針使っていないわけですから、それを使う、黒川氏の事案についての再調査、そして処分の検討を、あなた自身のその憲法、内閣法に基づく指揮監督権を発動して行うべきではありませんか。行わないんだったら、その理由を述べてください。
それに対する実施権もあるいは監督権も全部米側に委ねられています。だから、米側のものなんです。 ですから、是非、この法令については、現状、こういう反映されていないということについてはやはり納得できませんので、JEGSに反映される理由を含めてですね、など、環境補足協定の第三条二項の日本国の基準の文言解釈の課題であって、本来的には外務省の権能であるはずです。
そこで、同日、検事長に対する監督権者である検事総長に対し、調査結果とともに、法務省としては訓告が相当である旨伝えたところ、検事総長においても、法務省が行った調査の結果を踏まえ、訓告が相当であると判断したものでございます。そして、同日、任命権者である内閣に報告したところ、法務省としての決定に異論はない旨の回答を得たものでございます。
○堀田最高裁判所長官代理者 考え方につきましては先ほどお答えしたとおりでございますが、再度裁判官になりました後は、各裁判所におきまして、個別の事件に関する個別具体的な事情も踏まえまして、事件が分配された裁判体において裁判の公正を妨げるべき事情があるような場合には、監督権を有する裁判所の許可を得て当該事件の回避等をいたしますほか、事務分配規程に定める手続等を経て当該事件の分配を変更するなどして、公正な
委員御指摘の検察権の行使に関する指揮監督権も、法務大臣が有する重い権限の一つでございます。 もとより、このような法務省の使命は、国民の皆様からの信頼なくして成り立たないと考えております。
休業ということでございますけれども、その中で、学校の児童生徒に対する監督権というのが、見守りの、学校側にある義務というもの、これが臨時休業中も継続しているのか、それをお聞かせください。
このため、文科省としても、業務改善取組状況調査や三年後の教員勤務実態調査において教師の持ち帰り業務の実態把握に努めた上で、その業務を確実に縮減し、服務監督権者である教育委員会や校長の管理運営上の責任が果たされるよう指導してまいりたいと考えております。
一義的には教職員の服務監督権を有する各教育委員会において適切な対応を行うものと認識しておりますが、仮に服務監督権者である市町村教育委員会の対応が適切でなければ都道府県教育委員会が指導、助言を行うことも考えられます。
今回の改正案では、教育職員の健康及び福祉の確保を図るために服務監督権者たる教育委員会は一定の措置を講じる責務を有することを前提に、その責務を果たすために必要な事項を指針として定める文部科学大臣の役割が明確に定められております。
○国務大臣(萩生田光一君) 労働基準法第三十四条において、使用者は、勤務時間が六時間を超えて八時間以下である場合には少なくとも四十五分、八時間を超える場合には少なくとも一時間の休憩時間を与えなければならないことが規定されており、公立学校の教育公務員については、服務監督権者である教育委員会及び校長の責任の下、確保されるべきものであると認識をしております。
本年一月の上限ガイドラインを基に策定をします指針については、服務監督権者である各教育委員会において、本指針を参考にして所管の公立学校の教師の勤務時間の上限に関する方針などを教育委員会規則等として作成をし、都道府県や市町村の条例等で根拠付けることが重要であるというふうに考えており、本指針の趣旨等にのっとった適切な運用がなされるということが必要であると考えております。
具体的には、改正案の七条第一項において、文部科学大臣は、教育職員の健康及び福祉の確保を図ることによる学校教育の水準の維持向上のために、教育職員が正規の勤務時間及びそれ以外の時間において行う業務の量を適切に管理するなど、服務監督権者である教育委員会が講ずべき措置について指針を定めると規定をしております。